法テラススタッフ弁護士ってどうよ? [無断転載禁止]©2ch.net
家族の介護で普通の町弁事務所には就職できないので
法テラスでの1年の養成期間を終えたら更新せずに独立予定ですが
無謀でしょうか?
養成事務所でOJTで携わる事件もやはり後見・債務整理・その他の困難案件がメインにななるのですか? >>717
普通に稼働できない状況で養成事務所に勤務すること自体が容易でないだろ
養成期間後の数年の実質稼働期間を最初から反故にすることは認められないだろ
国費使って都合よく養成期間だけ切り取って利用しようという発想がどうかしてる
状況は理解するが、生活状況を理解してくれる事務所を探すべきやろ >>717
現実的な問題として考えているなら、就業規則はみているんだろ
自己都合退職にはセンターの承認が必要だ
他の法規制がなければ、労働法上退職を引き止めることができず、あるいは事後的な介護の必要の発生などで承認されるかもしれないが、最初から稼働できないことがわかっているなら問題になるからやめておけ
異動が前提になっているんだから、採用前にすべて話しておかないと問題になるぞ
問題になれば、単位会との関係も生じるからその状況なら全てを事前に話すつもりがなければ本当にやめておけ 養成終了後に更新せずに独立開業した場合もテラスと契約するつもりでいましたし、
テラスとの契約を切るとしても、少なくとも平均的なスタ弁が1年間(養成期間と同じ期間)に
受任するであろう事件数を受任・解決してから切ろうと思っていました
ただ、単位会との関係もあるでしょうからテラ弁への応募はやめておきます ちなみに養成期間中に契約更新に同意しなければ、契約期間が満了となった時点で自動退職ですよね?
なので、自己都合退職ではないのでセンターの承認は不要ですよね?
cf. 規程25条2項 厚生労働省愛知労働局で、労働基準監督官がトヨタ自動車など大企業に監督指導に入る場合、労働局の承認なしに認めない“マル秘”通達を出していたことが分かりました。日本共産党の小池晃議員が10日の参院厚生労働委員会で内部資料を明らかにしました。
同通達を出した時の局長が派遣業界団体に天下りし、派遣法改悪を推進していたことも判明。小池氏は、厚労省と大企業、派遣業界の醜い癒着は許されないと追及しました。
監督指導は通常、監督署長の決裁で行われます。ところが愛知労働局は、県内に本社を置く3000人以上の事業所か1000人以上の事業所について、労働基準部長らの承認を課す通達を2013年3月に出し、向こう10年間マル秘扱いとしていました。県内に本社を置く大企業は、トヨタ自動車などです。
小池氏は、同局の監督件数は、通達前の7千件台から通達後の14年度は5395件と2割も減っており、「大企業の監督に手心を加えると見られても仕方ない。こんな通達はやめさせるべきだ」と追及。塩崎恭久厚労相は「大企業だからと指導を控えることはあってはならない。(通達は)やめるようにしたい」と言明しました。
この通達を出した時の新宅友穂局長は退職後、製造業派遣会社でつくる日本生産技能労務協会の専務理事に就任。同協会は労働政策審議会部会に代表を送って派遣法改悪を主張し、要求に沿った改悪案が提出されました。 >>717
>>718
>>719
横ですけどテラ弁って受任の自由は制度として保障されているんですか?
サイトには「法律事務の取扱いについて職務の独立性が保障されています。」と記載されていますが
この文言からすると受任後の事件処理の独立性だけが保障されているのかな?
それとも受任するか否かについても自由(独立性)が保障されているのかな? >>723
受任するか否かについてもスタ弁が判断できる
ただし,基本的に法律扶助制度の利用が前提となるので,受任する必要のある事案については利益相反等の事由がなければ受任するという雰囲気は当然あるだろう
スタ弁は数十件の事案を持っているのが普通と聞くから、基本的には業務多忙で受任できないということもないだろう
あまりに自己都合的な理由だと代表弁護士、その後は本部案件になってしまうのではないか
いうまでもないが、国選は他の弁護士同様に、法テラスからの指名通知時点で原則的に受任拒否できない >>721
新スキームの養成弁護士は養成時点で既にスタ弁であり、契約期間は基本的に3年だろ
従来スキームの法律関係は厳密にはわからんが、養成事務所の受け入れはスタ弁候補者として契約した上でなされるだろ
いずれにせよ、養成だけ受けて退職するのは問題になる
制度的にスタ弁として活動するために法テラス(新スキーム)と養成事務所・日弁連(従来スキーム)の費用で養成しているわけで、養成だけ受けて退職することが反制度的であり、関係者に受け入れられないことがわからないのか
ここでは解決しないから、説明会で直接法テラスに養成だけ受けることができるか聞けばよい >>720
民事法律扶助を取り扱うか否かに関する契約と雇用契約は全く別物だろ
スタ弁以外の弁護士として稼動するために養成しているのではない 環境がそうさせているのかもしれないが、極めて利己的になっている
気をつけた方がよい >>724
ありがとうございます!
>受任する必要のある事案については利益相反等の事由がなければ受任するという雰囲気は当然あるだろう
1人事務所の場合はどうなるんですか?
1人事務所でA弁護士の後任としてB弁護士が赴任してきた場合は
転任してしまうA弁護士が手掛けている事件について事実上ほぼ強制で受任しないとダメなんですか?
雰囲気どころか明確に本部から受任を迫られたりするんでしょうか? >>724
そもそも養成期間終わってから最初の赴任先が1人事務所ってあるんですか? >>728
配置が1人でも受任できない事由がない限り受任するでしょう
配置数が1人であることが利益相反等を生じさせやすいことはあっても、配置数で基本的な考え方が変わることはないでしょう
異動の場合は、基本的には引き継ぎでしょう
何を心配しているのかわからないが、法テラスでなくても同僚弁護士に事故があり執務できないのであれば引き継ぐでしょう
既に事務所として受任しているものについて、後任の判断で引き継ぎをしないという無責任なことはいかなる事務所でもしない
引き継ぎ後に、(引き継ぎ後の事情も含めて)後任の判断で委任が解消される場合はある
受任は弁護士の判断でするものであって本部からの指図はないでしょう
前も書いたが、本部が出てくるのは全く受任しないとか受任数が異常に少ないような場合に事実確認をした上で、勤務に問題があるようなケースについて >>729
内部の者ではないから人事の実情についてはわからない
最初の赴任先については配慮がなされるだろうが、配置が1人の事務所は相当数あるため、必ずそうした事務所に配置されないことは約束されてないだろう
ただし、養成事務所や近隣事務所、本部担当課の協力を得ながら執務できる
なお、私の知る限りの知人でスタ弁だった者については、既に数年経験のある弁護士を除いて最初の赴任先が1人だったという話は聞かない
反対に、経験弁護士については、最初の赴任先が配置1人の地域事務所だった者がいる
法テラスに聞くべきだが、法テラスとしては必要と考えている支援体制は敷いているだろう(不安を払拭できる程度のものかはわからない) >>730
最終段落の補足
要するに、特に個別の事案に着目して受任せよとかそういうものではない
勤務状況として受任しない傾向があることが疑われるような場合に、当然、そうした勤務状況には問題があるから本部からの事実確認、話し合いや指導が入るという当たり前のことをいっている
普通の人間なら気にしなくてよい >>717
>>728
君たちは来ない方がいいと思うわ
甘い考えで来ると対応困難者に精神をやられるから辞めとき
応募するなら治安が悪い自治体の保護課の窓口で何日間か張り付いてどういう人が来るかよく見ておいたほういい
人によっては最初から全く平気な者もいるがそうでない場合は病気休職するのがオチだ あと忠告しておくけど裁量労働制だけど定時勤務の努力義務があるし
本部からも指導される >>733は718、724、730とは別人な
選択肢として考えるのはよいと思う
自分の環境や状況に合っているか否かはよく考えよう