>>382
70期まではそんな考えで採用してた、
でも71期からは司法ソーシャルワークのプロフェッショナルを育成させるために
厳格な年齢制限を設けた それで求人から(年齢不問)が削除された
ただし、任期制は維持される
その理屈は
スタ弁経験者が全国で独立開業することにより、司法ソーシャルワークが社会に浸透するから
つまり、司法ソーシャルワークとは法テラスのみが実施すべきものではなく、全国の弁護士が各々実施すべきものである
そして高齢者はスタ弁を経験後に独立しても開業期間が短いので、その効果が薄い
よって、若くて優秀な新人弁護士に4年間で司法ソーシャルワークを身につけてもらい
そのノウハウを独立後長期間にわたって全国で実施してもらくことが望ましい
ゆえに、高齢者はスタ弁に採用すべきではない