日本評論社の民事法の執筆者、
表見代理が成立しうる場合には無権代理人の責任追及ができない
両方の責任が発生する見解は相手方を保護しすぎてて妥当でない
という見解を前提にして解説してますけど
この無権代理人による表見代理の抗弁みたいなものを認める見解って
判例で明確に否定された見解で学説上も少数説ですよね?