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初学者の民法についての質問 [無断転載禁止]©2ch.net

0001氏名黙秘
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2016/07/26(火) 10:56:16.02ID:Bg2lhzzB
本人と代理人は法律上一体と見ることができますよね?
そうだとすれば代理人が無権代理行為をして生じた第三者と本人の関係は対抗関係には立たないから177条は適用できない、って解釈で正しいですか?
0002氏名黙秘
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2016/07/26(火) 10:56:45.57ID:Bg2lhzzB
言葉足らずでわかりにくいかもしれないですが、
0003氏名黙秘
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2016/07/26(火) 12:29:59.77ID:fF9/6S91
事案を説明しなさい。
0004氏名黙秘
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2016/07/26(火) 16:31:46.96ID:FhtsmwWz
個人的な質問でスレ建てるとかすごいね
質問スレで聞けばいいのにバカなの?
0005氏名黙秘
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2016/07/26(火) 17:08:28.22ID:WB8UiBwt
植松に殺されなくてよかったなこのガイジ
0006氏名黙秘
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2016/07/26(火) 23:43:29.38ID:7YK6ZTqb
本人と代理人は法律上一体と見る←まあ、うん
無権代理人と本人も一体だからこのとき本人と第三者相手方は対抗関係に立たない←???
いやいや、無権代理でも
表見代理検討

94条検討

94U(類推)できたら対抗関係

177の関係
だから場合によっちゃできるだろ

そこまで初学者だと言ってる意味わからないかもしれないけど
そのレベルならとりあえずcbookでも読んでろ知恵袋で聞け
0007氏名黙秘
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2016/07/27(水) 15:45:05.28ID:Pae2vDd9
言葉足らずどころの足りなさじゃないな
0008氏名黙秘
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2016/07/27(水) 17:53:34.48ID:HaN0rtzT
まず本人と代理人は法律上一体ではないです。

本人と代理人は別個の行為主体であり、代理人が行った代理行為が本人に効果帰属するという考え方(代理人行為説)が民法の考え方 です。

そして177条の第三者の定義は当事者及び包括承継人以外の第三者であって登記のケンケツを主張する正当な利益を有するもの
であるから、事例次第で代理人も第三者にあたる可能性はあります。

無権利代理行為によって法律行為が本人に効果帰属しない結果、本人が不動産に法的利害関係を有しないので、本人は第三者との関係では対抗関係に立たないと考えることはできます。
0009氏名黙秘
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2016/07/27(水) 18:00:45.29ID:HaN0rtzT
代理人が第三者にあたるかが判断された例として、

Aが本人
Bが代理人
Cが土地の売り主
という関係で、
AをBが代理してCと不動産の売買契約を結んだ後、BがCとBを買い主として同一不動産の売買契約を行った
という事例があります。

この場合、代理人と本人は対抗関係に立ちますが、代理人は背信的悪意者として177条の適用が排除されることになります。


仮に、Bが当初の代理行為を無権代理で行い、更に表見代理も成立しない場合、Aには効果帰属しないので、AとBは対抗関係に立たないことになります。

有効要件、効果帰属要件、対抗要件をきちんと整理して考えるようにしましょう。
質問に対する回答は以上になります。
0010氏名黙秘
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2016/09/16(金) 21:19:18.42ID:DfTbstOV
そもそも、いわゆる表見代理は有権代理です。
0011氏名黙秘
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2016/09/16(金) 23:02:36.45ID:IwkpEkjq
>>10
112条で大昔にそういう学説あったな
しかし、表見代理は有権代理と異なるから、抗弁ではなく、予備的抗弁
0012氏名黙秘
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2016/09/17(土) 00:35:37.42ID:xLx1gQXk
本人と代理人は法律上一体というわけではないよ

民法では、代理人による法律行為が本人に効果帰属する、という建前になっている
代理や表見代理は、代理人による法律行為が本人に効果帰属するかどうかという問題である

これは非常に基礎的かつ重要な理解であるものの、今年の司法試験受験生でもよく理解していない人もいるくらい、意外な穴であるため、何回も繰り返し反芻して理解した方がいい
0013氏名黙秘
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2016/09/17(土) 09:58:59.76ID:QYOzx4Gp
>>11、12

通説的考え方では、私的自治に矛盾するのではないか。
また、表見責任論では信頼利益しか生じない。
表見責任論から契約利益は生じえない。
なお、表見代理を有権代理であるとする理論は決して大昔の理論ではない。
むしろ、1970年代あたりから、ゆっくりではあるが、研究者の間に
浸透してきており、少なくとも理解を示すものは増えてきている。
大村先生や佐久間先生も、決して一刀両断に斬り捨ててはいない。
0014氏名黙秘
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2016/09/17(土) 11:30:50.67ID:wJuTMXVN
>>13
落ちる人の典型的な文章

自分の頭でよく考えて、読み手のことを考えて文章を書くべき
0015氏名黙秘
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2016/09/17(土) 15:11:21.20ID:QYOzx4Gp
>>14
私はすでに25年ほど前に合格している。
近年、司法試験がとみに簡単になったのにつれ、異説反対説を考えてみようとも
しない受験生が多いことを憂慮して述べたのだ。
受験勉強のかたすみに、異説反対説をとどめおき、自分の頭でよく考えてみられ
たい。最近の合格者について応用力がないとの評が多いのはなぜであろうか。
たとえ受験勉強にすぎなくとも、本質論をないがしろにしてはならない。
0016氏名黙秘
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2016/09/17(土) 16:21:24.05ID:2NkSznFV
>>15
文章を書く基本がなってないわ

司法試験板でよく見かける弁護士を騙るおっさんに文章が似てるいるけど同じ人か
誰でも書けるようなふわふわしたことしか書かない人

読者を想定して、適切な内容を適切な表現で書くことができないようじゃ、何をやってもだめだわな
0017氏名黙秘
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2016/09/17(土) 16:26:10.72ID:jqy4/Aju
>また、表見責任論では信頼利益しか生じない。
>表見責任論から契約利益は生じえない。

あれ、そうだっけ?
表見責任が外観を信頼したことによる法的責任であることは事実だけど、
一旦責任が認められれば履行利益も賠償請求可能じゃね?
間違ってたらすまん。
0018氏名黙秘
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2016/09/17(土) 17:07:14.11ID:jqy4/Aju
あ、責任が認められれば履行自体が認められるんだから契約利益が認められるんじゃね?
に訂正。
0019氏名黙秘
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2016/09/17(土) 17:36:39.58ID:QYOzx4Gp
>>18
「責任が認められれば履行自体が認められる」かどうか、が問題。
表見責任は、外観を作出した責任として、外観への信頼を保護するもの。
信頼を引き起こしただけでなぜ履行利益全体について責任を負わねばならないのか。
ここを私的自治の原則に反しないように、どのように説明するのか。
通説的見解を支持するのはかまわないが、頭のすみで常にこの問題を考えるべき。
本質論を考えながら、しっかりした体系書を読んだ方が、受験合格にも早道。
0020氏名黙秘
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2016/09/17(土) 17:43:00.12ID:jqy4/Aju
そもそも信頼利益の賠償しか認められない事案って限られてきてるでしょ。
今度の債権法改正で、契約不適合責任でも履行利益賠償が認められるようになるし。
0021氏名黙秘
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2016/09/17(土) 21:40:27.17ID:i/CFqyZM
こういう連中を排除するために司法制度改革があったんだなあ

大成功だと思うよ
0022氏名黙秘
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2016/09/18(日) 18:34:00.83ID:LUywQawo
判例は履行利益とか信頼利益とか使ってないけどな
0023氏名黙秘
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2016/09/18(日) 18:49:15.72ID:LUywQawo
ちなみにここでいっている表見責任とは
表見代理のことをいってるとしたら、
本人に効果帰属するだけだから何で損害賠償
の話になるか意味不明。ほんまに合格者か?
0024氏名黙秘
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2016/09/19(月) 13:43:16.97ID:yYIWPtkL
>代理や表見代理は、代理人による法律行為が本人に効果帰属するかどうかという問題である
>これは非常に基礎的かつ重要な理解であるものの、今年の司法試験受験生でもよく理解していない人もいるくらい、意外な穴であるため、何回も繰り返し反芻して理解した方がいい

大爆笑だな。これ。
そもそも質問も答えも何言ってるかわからねえよw
質問者が背信的悪意者事例を念頭に置いていることすらわからねえ奴が、回答するのは無理だろう。
0025氏名黙秘
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2016/09/19(月) 14:25:27.21ID:HND/1LsG
その部分は「本人と代理人は法律上一体ですよね」
に対する回答だろ

バカか?
0026氏名黙秘
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2016/10/04(火) 23:59:00.28ID:6BQLLnNj
民法よく分からんな
まあ読書を続けるしかないよ
0028氏名黙秘
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2016/11/28(月) 13:03:33.04ID:jBn4C/zE
◆2ch新機能 スレッド個別設定機能◆

スレ立ての際「本文の1行目先頭」にコマンド入力すると強制IP,強制コテハン,ID無しが選べるようになりました。

設定例

!extend:none:none:1000:512 ID完全非表示

!extend:none:1000:512 ID無し(末尾表示)

!extend:on::1000:512 ID有り (既婚女性板はID有りがデフォルト)

!extend:on:vvvv:1000:512 IDとIP

!extend:on:vvvvv:1000:512 IDと強制コテハン

!extend:on:vvvvvv:1000:512 IDとIPと強制コテハン
0029氏名黙秘
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2017/01/11(水) 03:09:28.27ID:rPKAMTaB
age
0030氏名黙秘
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2017/01/28(土) 21:43:02.71ID:Zlzzbju+
民法545条1項ただし書の第三者に善意・悪意が要求されないことの論証
→解除原因が存在しても、必ずしも契約が解除されるとは限らず、善意・悪意を問題とすべきではないからである

このフレーズが載ってる民法(債権各論)のテキストor講義録or答案…去年の暮にどこかで立ち読みした記憶があるんですけど、何だったか思い出せないんです…

どなたかご存知ありませんか?
ご高配のほど宜しくお願い致します。
0031氏名黙秘
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2017/02/02(木) 23:45:26.95ID:aSe5OfU0
>>30
昔,双書で似たフレーズを読んだ記憶がかすかにある。
0032氏名黙秘
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2017/02/03(金) 23:02:36.89ID:oTB7KECi
漏れも双書だった希ガス
0033氏名黙秘
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2017/02/11(土) 08:42:22.80ID:6zByozzj
双書は最初は古色蒼然の基本書廉価版だったが
いつのころか気鋭の若手が筆を執り始めたら
論証パターンでの記述が増えて司法試験向きになった
0034氏名黙秘
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2017/02/13(月) 15:16:50.58ID:KQoy11r/
法学部2年生にもわかりやすい双書を
という編集方針に変わったら
論証パターンが増えた不思議
0035氏名黙秘
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2017/02/16(木) 15:24:32.80ID:m7VwUeA5
復活祭
0036氏名黙秘
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2017/02/19(日) 22:11:05.99ID:D4VwTesM
ヽ(´▽`)ノ (▽` )ノ(`ノ  )ヽ(   )ノ (  ヽ´)ヽ( ´▽)ヽ(´▽`)ノ
0037氏名黙秘
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2017/02/22(水) 17:07:02.19ID:O7qWmWtj
復活祭
0038氏名黙秘
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2017/02/26(日) 00:18:22.88ID:Z9bVEkll
【取消後の第三者(擬似的対抗問題による処理)】

Cは、Aの取消後にBから不動産を購入し、かつ移転登記を受けている。
この場合、Aは取消の効果を主張してCから不動産を取り戻すことができるか。

まず、Cは取消後に取引関係に入っているから、96条3項の「第三者」にあたらない。
しかし、取消権者が常に取消後の第三者に対抗しうるとすることはあまりにも不動産公示制度を蔑ろにする
ものであり不当である。
思うに、取消の遡及効(120条)も物権変動を当初からなかったものとする擬制であるから、
取消によって一種の物権変動があったものと捉えて、被取消者からの二重譲渡と構成すること
も可能である。そこで、基準として明確な対抗問題として177条により決すべきである。
0039氏名黙秘
垢版 |
2017/02/26(日) 00:51:52.85ID:Z9bVEkll
【問題】  AはBに騙されて自己所有の甲土地をBに売却し,登記も移転した。その直後,騙されたことに気づいたAは,
Bとの売買契約を取り消したが,その後、甲土地はAB間の事情を知らないCに売却され,登記も移転されていた。
この場合、Cは,甲土地の所有権を取得することができるか。
0040氏名黙秘
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2017/02/26(日) 10:51:41.30ID:+KrwFXSf
(´・ω・`)知らんがな
0041氏名黙秘
垢版 |
2017/02/26(日) 13:09:29.04ID:Z9bVEkll
>>39の続き


(1) Cは,甲土地の所有権を取得し得るか。
(2) Cは,取消後の第三者であり,取消前の第三者ではなく民法96条3項の「第三者」として
の保護は受けられない。そして,登記に公信力が認められず、かつ取消の遡及効を前提とする限り,
Cは無権利者からの取得ということになり甲土地の所有権を取得できないことになる。
しかし,それでは登記を信頼した取消後の第三者が保護されず、
不動産取引の安全が著しく害される結果となる。
(3)そこで,この場合の第三者を保護するために,民法94条2項を類推することによって
善意無過失の第三者の保護を図る説がある。
0042氏名黙秘
垢版 |
2017/02/26(日) 13:17:06.03ID:Z9bVEkll
>>41の続き

この説によれば,取消の前後を通じて善意無過失の者は保護されることになる。
しかし,不動産取引において、取消後の第三者の保護を不確定要素の多い善意無過失という主観的態様
の主張・立証にかからしめるよりも、登記という画一的なメルクマールで律する方が法的安定に資する。
思うに,取消の遡及効は,一旦生じた物権変動を初めからなかったように取り扱おうと擬制するものにすぎず,
取消による所有権復帰も177条で公示されるべき物権変動にあたると解しうるから,
取消者と取消後の第三者とは一種の対抗関係に立つものと考える。
このように解すると悪意者も保護されることになるが,背信的悪意者排除論 (1条2 項)によって不当な結論は回避しうる。
本問では,Cは,登記も備えているし,背信的悪意者にもあたらないので,A に優先する。
以上より,Cは甲土地の所有権を取得できる。
0043氏名黙秘
垢版 |
2017/02/28(火) 11:25:16.85ID:bBsd+Vyo
「ウナズキ温泉事件は,権利濫用ではなく背信的悪意者だ。」という説に付き自説を述べて他説を批判しなさい。
0044氏名黙秘
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2017/03/07(火) 09:08:11.86ID:pFZJd/e1
Bは、Aより不動産を詐取してこれをCに転売して得た代金で、自己の債権者Dへ弁済した。
この場合、Aにはどのような救済手段があるか。
0045氏名黙秘
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2017/03/15(水) 00:51:20.92ID:RtxJC+Xd
Yahoo!知恵袋でやれよ
0046氏名黙秘
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2017/03/18(土) 17:18:33.31ID:DUazMuK0
大学の課題くらい自分でやれよ
0047氏名黙秘
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2017/03/20(月) 23:20:40.99ID:SN04mOM3
とか言って解けない低学歴じゃないのか、お前ら
0048氏名黙秘
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2017/03/21(火) 01:28:34.25ID:VA523iKU
>>47
じゃあ、高学歴のお前が解いてやれよ
0049氏名黙秘
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2017/05/17(水) 20:03:25.07ID:G6narseK
民法は他の法学系国家資格でもたいてい必須だから
初心者は一番力を入れたほうがいい科目だな。
0050氏名黙秘
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2017/06/04(日) 14:57:52.07ID:j7Fbxgja
最終合格まで耐えうる(かもしれない)単独執筆者による民法全分野網羅テキスト

松尾弘「民法の体系」
潮見佳男「入門民法(全)」
道垣内正人「リーガルベイシス」

川井健「民法入門」→著者他界により改訂予定なし
0051氏名黙秘
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2017/07/02(日) 18:28:05.25ID:PirWP1Ux
川井のシリーズは読んだことあるわ。
読んだだけだけど。
0052氏名黙秘
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2017/07/05(水) 12:34:07.38ID:wIV7WI4N
受験新報8月号で、慶應ローの平野が、

「2018年9月実施→2019年4月入学者選抜のロー入試から、改正民法を出題する!」

と声高にシャウトしている
ああ、なんということでしょう
お気の毒さまでございます
http://www.hougakushoin.co.jp/smp/book/b307770.html
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