>>37
郷原氏など複数の元検事が指摘しているが、
実務上、本件は身柄拘束すべきケースだそうだ。

たとえ、本人が容疑を認めていても、余罪の有無や程度によって、
情状や量刑に影響するから、罪障隠滅のおそれはあるということで、
検察は逮捕・勾留請求するし、裁判官も、却下などせずに、
令状を発布するというのが実務上の運用らしい。

敢えて身柄拘束しないのは、身柄拘束することによって、
そのような人物をなぜ考査委員に任命したのかという任命責任がますます問題視されて、
司法試験委員会や法務省にも傷がつくからだろうな。