【選択者最多か】倒産法スレ9【難易度高い科目だ】 [転載禁止]©2ch.net
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国際私法を選択する場合に
必要となる基本書、判例集、演習書、予備校本などを掲げよ、特徴の簡潔な寸評とともに |
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受かりさえすればいいんだって
倒産法なんか合格してからw いや倒産処理やってる事務所だと
そりゃあ圧倒的に倒産法選択の合格者を望む
合格してからやればいいと言っても
ちゃんと選択して本試験で高得点とって来た合格者と
本気で試験のため勉強した+実際本試験で高得点=信頼性が違うから
多くの弁護士が「自分が試験科目で取らず真剣に勉強してない科目」は
仕事でやるためにイチから勉強して、選択者追い抜いて、仕事を受ける
というところまでやらないやれない/そもそもやろうとするモチベも時間も無い
というひとが大半。だから、将来ぜひ手がけたいと思う分野なら試験科目に選択すべき
そうでないなら、合格にとって時間対効果だけで好きなの選べばいいい 受験生時代に倒産法学習の負荷に耐えられない程度のやつが、
受かった後の忙しい実務の合間に、倒産法の膨大かつ精緻な内容をマスターできるとは思えんしな
国際私法は、逆に合格した後でも片手間で十分マスターできる
というか英語の読み書き話しが出来ないやつは、国際私法選択でも、仕事振られないから >>529
手続きの流れをそらで言えるかい?
無理ならまだまだ。 倒産法やると民法の理解が深まるって
大学の先生が言ってたんだけど試験で
やるレベルだとどうなの? >>533
「担保物権の理解が深まる」というが俺はそうでもなかったw 少なくとも、相続の理解は深まるだろ
相続財産破産とか
相続財産分離請求とか 相続財産破産とか、講義じゃあんま触れられない論点だろw えんしゅう本やってる人いますか?
問題3の設問1は、中止命令や包括的禁止命令等をせずとも、動産先取特権を行使すれば
いいのではないですか?
本当に、中止命令や包括的禁止命令の申立てが、Yにとって「十分な満足を得る」ことになるのでしょうか? >>541
事案が長いのですいません
持ってる方いましたら教えてください 一般論だけど、包括的禁止命令ってそんなにしょっちゅう使う手続じゃないよね。 開始時現存額主義って何で認められてるの?
個別債権があって、各債権1円でも残してけば
ほぼ全部の債権を破産債権で届け出できるの? っていうか、聞きたいのは百選45の事例だろ?
それぐらいわかってやれよ
意地悪なのか、単純に頭悪いのかどっち?w だったらその事例をここにかけ
制度趣旨が本来想定している事例か、限界事例か、想定外事例か、君の意見も添えてな 判例の射程なんて司法試験で問われたことあるか?
過去問やってんのか?
典型的に落ちる見本だな
選択科目はそこまで力入れなくてもいいんだよww
ま、何度もがんばってくれたまえ 教育ローンで首が回らなくなったら自己破産申請の役に立つ 国士か国公にしとき。
倒産は浪人なる確率多いし、出題傾向が安定しないし。
浪人したら、JPになれないどころか給料出る事務所にも入れない。 もうすぐ新学期の選択科目を決める頃ですね
毎年この科目登録の時期(2〜3月、8月)になると出てくるよな
どんだけ倒産法のおかげで履修者枯渇させられてんだよ国際私法w 国際私法って
英語の書く聴く話すがネイティブレベルぢゃないと
まるで使えない科目だからな。
試験科目にするのだったら、
英検1級、TOEIC950、TOEFL100を履修の条件にしたほうが
実践的に役立つ 準拠法が現地法に飛んであと知らね
じゃあ仕事になんないからね
現地法(米国法)なら、そこの州法と連邦法見て、Westlaw, Lexisi で複数関連判例拾って、そこから、最大公約数ルールをBlack letter law として引き出してこれるくらいじゃないと、初心者レベルのリサーチ案件ですら任せられないわ >>561
倒産法の教員さん?
東大ローは、修了した時点で選択科目に倒産法は4番目でした。
マイナーな科目な訳ですよ。
4代全員とはいわないが同級生、もしくは浪人して収集同期になった人みてると酷使、租税の人間が多く採用されてますよ。
倒産みたいな、時間のかかる科目とるより短時間でマスターできる他の科目とったほうがいいですよね?
浪人すると、元も子もないですから。 |
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あんた、このスレに何年生息してるの?
三流教授? 松村の倒産法概論って評判悪いんだね
結構いい本だとおもうんだけどなぁ >>566
評判悪いというか、Amazonに一人粘着レビュワーがいるだけでしょ。 酷使か国公にしとけ
経済法もいいぞ
倒産はマスターするのに時間がかかる。現役ではまず受からない。 【破産】一般会員約9万人に影響か 美容脱毛サロン「エターナルラビリンス」運営のグロワール・ブリエ東京ほか1社が破産 3大ローの2017入学者数
@東 大 210
A慶 應 182
B京都大 157
これからの法曹の主流はこの3大ローの出身者になりそうだな。 倒産法はやめといたほうがいいよ。
今年1回目の現役だけど、同級生は秋までヒイヒイ言いながら基礎をやり続けてる人が多かった。
他の科目の人たちは、基礎を終えて答案を書いてるのに、だ。
そんなんだから、浪人が強い科目だよ。
絶対やめといた方がいい。 倒産法もう無理ぽ。
倒産法負担が大きすぎる。
今年受けてみてやめたいと思った |
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ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:| 今年はかなり簡単だった
1問目は条文をあてはめのみ
中間利息どうしようくらいか
2問目は相違点を表にして書き出せば良い
第三者性って金科玉条じゃないよね感が出てればOK >>582
経済法に行くしかない。
今から頑張ればおk。1年で何とかなる。 選択科目に得意分野があればそれを優先させるべき。
難易度のみで選ぶのはあれだな。 でもあれだぞ
倒産法は、簿記会計できないと仕事来ないぞ
破産も再生も、毎日がExcel 計算式とにらめっこだぞ
優雅な文系感覚ではついてけないぞ >>588
?
財務諸表が読めれば問題ないよ。
エクセルつっても有り体のシート使うだけでマクロとかの知識は不要だし。 それは過払いとか破産専業の事務所だろ
企業再建型の事務所は計算式自体を弁護士が作る
グループ企業間のぐるぐる配当の更生計画案とかだと無限数列の収束も使うし、複数異順位担保の割付には連立方程式解くためにExcelの行列計算機能も使う つーか資金繰り表に自分で手を突っ込んで直せるレベルじゃないと簡単な再生案件もこなせないわけだが 税金の計算を措くとしても、以下の概念と仕訳が切れない奴は、企業再建案件はまず無理
積立金
引当金
減価償却
期末処理
繰越処理
決算仕訳
開始仕訳
在庫回転率
債権存続期間
中間利息
NPV
原価計算(賦課、配賦、差異分析)
…
合格後でいいけど、修習を行く前か収集中に簿記会計の基礎はやっとかないと、採用はしない マウントゴックス破産事件の、
ビットコインで配当って法的にはどう位置づけられるんだろう? 同社の債権者として届けたのは世界で2万人超。当初は総額263兆円の債権届け出があったが、管財人が精査した結果、456億円になったという。
(ここ笑うところ) 報道によれば、
破産債権全部を完済できるようだが、
破産債権のうちビットコイン給付請求権は
破産手続開始時の評価額で金銭化しているのだろう。
ビットコイン給付請求権を有する破産債権者は、
本来の数量のビットコインを得ることができるのではなく、
破産手続開始時の評価額を
現在の交換レートで換算した数量の
ビットコインを受け取ることになるのだろう。
だから、破産債権の金銭化はなされている。
ビットコインは金銭そのものではないから、
本来は破産管財人が換価すべきものだ。
しかし、破産債権者の多くが
ビットコイン債権者であったことを考慮して、
破産債権者が希望するのであれば、
ビットコインで配当することにしたのぶろう。
一種の代物弁済に相当する代物配当だ。
そうしても、他の破産債権者は
全額の満足が与えられるだろうから、
他の破産債権者の利益を害するわけではない。
破産管財人が独断でできることではなく、
裁判所の許可を得てしていると思われる。
破産債権者の全員に全部の満足を与えることができる
という特殊な状況において例外的に許される代物配当
という位置付けるのはどうだろうか。 >>598
そもそも破産法は「代物配当」という手続を認めていない。
したがって、やはり最終的には現金による配当によらざるを得ないだろう。
そこで、ビットコインによる「配当」は、法的には、ビットコインの交付と引換えに
破産債権を取り下げる個別和解(事実上の代物弁済契約だが)と解するべき
ではないか?
その後、ビットコインの交付を求めない他の破産債権者に現金での配当が
なされることになる。
もちろん、この個別和解が許されるのは、他の破産債権者を害さない限りに
おいて認められる例外的措置にすぎないことは言うまでもない。 つまり、配当手続ではなく、換価手続の一環という趣旨ね。 いいえ
ビットコインという財貨について取戻権を承認するだけですよ
もちろん、届出破産債権の取り下げと引き換えだけどね ビットコイン、取戻権でググったら、
マウントゴックスの件でビットコインの取戻権を認めなかった裁判例が出てきたw
ビットコインの価値が暴騰しただけで、法的立場が変わってくるんだなw
http://www.sankei.com/affairs/news/150805/afr1508050028-n1.html そもそも、この破産手続は、破産手続終結決定で終了するのだろうか。
マスコミ報道で、「配当」という言葉が出ているから、
ついついそれを前提にしているのだが、
同意廃止の余地もあるだろう。
同意廃止であれば、マウントゴックスは存続するから(218条・219条)、
破産管財人は、破産債権者が希望すれば、
金銭に代えてビットコインの権利を与えることも説明しやすい。
金銭化された破産債権の全額を弁済することを条件とする破産廃止だから、
破産債権者も同意するだろう。
同意廃止の申立ては「破産者」がするから、
マウントゴックスの代表取締役が存在しないといけない。 ビットコインが値下がりしてきた
6月20日頃は30万円を超えていたのに、
今日辺りは26万円ほどだ。
6月に換価しておきゃ良かった、ということになりそうだ。
今日は、アメリカの低調な経済指標(6月の消費者物価指数と小売売上高)
を受けて、米ドルが円、ユーロ、豪ドルに対して下がった。
ビットコインは、その米ドルに対してさえも値下がりしている。
資金が円⇒米ドル⇒ビットコインに流れ、
その巻戻しが起きているように見える。 倒産法 (法律学講座)
三上 威彦・著
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価格:¥ 11,880
単行本:1124ページ
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学生から実務家まで、幅広く使える倒産法テキスト。
【本書の特徴】1各講冒頭の〔事例〕、末尾の〔設問〕で具体的に把握/
2最高裁に加え、重要な下級審判決も多数掲載/3豊富なクロスレファレ
ンス/4詳細な文献情報・判例情報を注に掲載/5〈事項索引〉〈判例索引〉
に加え、〈条文索引〉を掲載。必要な箇所に素早くアクセス/6巻未の
「統計表」、「フローチャート」で、立体的にイメージを理解。 実務家もこんな大雑把な本使わんわw
破産法
民事再生法
会社更生法
私的整理
それぞれの条解・書式集・実務QA本読むからな
というか倒産法に関して言えば、学者よりも倒産実務家の方が遥かに詳しい
伊藤眞以外の体系書を読むことはまずない >>609
売れる数が極少なのだろうが
価格が高すぎる
伊藤眞の倍じゃ誰も飼わないだろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています