A破産→B→C→D 譲渡

Dに対してA管財人Xが否認権行使する場合、170T@ 「それぞれの前者に対する否認の原因」とあるね。

C−BOOKによると、A→B B→C両方に否認原因が必要とする。
他方、概論によると、「前者に対する否認の要件」とだけ記述=A→Bだけでよいと読むのが素直

ただ、否認は債務者受益者間の行為が対象であるから、概論説が正しいと思うけれど、条文の「それぞれの前者」という表現が引っかかる。