>前払金返還請求権は、54条2項前段の「破産財団中に現存するとき」にはあたらないのかな。
>金銭債権は「現存」とはいえないのかな・・・基本書とかこの辺書いてくれないですね

取戻権(破産者の財産に属しない第三者の財産)になるか、それとも、財団債権になるか、
という問題だからね。
金銭は占有者に帰属するから、取戻権の問題ではないよね。だから財団債権となる。