【選択者最多か】倒産法スレ9【難易度高い科目だ】 [転載禁止]©2ch.net
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選択者最多どころか、今の問題のままじゃもはやマイナー科目だろう。 実務では、倒産法・労働法・国際私法ぜんぶ必要だから、満遍なくやるのが吉。
偏った知識が一番危険なのは、
税法レンズで歪んだ視点で民法を語ろうとする税理士さん、登記レンズで歪んだ視点で民法を語ろうとする司法書士さん、労務レンズで歪んだ視点で契約周りを語ろうとする社労士さんを見てると良く分かります。
試験をどれで受けるかは、サイコロで決めれば良い。 破産法196V後段は、根抵当権において極度額を超える部分の配当への手続参加を認めているよね。
でも同条4項は何の意味があるのかわからないよ・・・ 破産管財人が破産財団から放棄して清算法人所有となった土地(とか自然人破産者の自由財産となった土地)に根抵当権が付いている場合じゃないのかな。 >>7
ありがとう。
ところで、根抵当権については「被担保債権額が極度額を超えている部分」を基準として配当表に記載するとしているんだけれど(破産196V
根抵当権って破産によって元本が確定して(民法398の20)、もはや「極度額」なんていう概念は不要になるんじゃないかとずっと理解していたから、
破産の場面で「極度額」が出てくる、しかもそれが配当表、ひいては配当額(198W)となることがいまいちわからない・・・
演習ノート(うちには旧版しかありませんが、P121)で、被担保債権2億 極度額1億 物件価格1億5000万
この事案で、196Vによると、1億として配当表記載
でも、普通に考えて、この担保権者の不足分は2億ー1億5000万で5000万でしょ。
根抵当権者を不当に利するよね?。
でもその5000万は、198Wで証明できないから、結局配当は5000万になるのかな? 極度額を定めて、極度額を超える部分の債権を通常の配当手続きに
回すと言う事だろ?
極度額>担保価値 なら抵当権者の最後配当に回される債権額が少なくなり不利。
極度額<担保価値 なら抵当権者は保全されていたはずの債権が最後配当手続きでしか
回収できなくなり不利。
どっちにしても、最後配当まで行ってしまえば、根抵当権者を不当に利することにはならんのでは? 被担保債権2億
極度額1億
物件価格1億5000万
この担保権者の不足分は
2億ー1億(極度額)=1億円でしょう。 >>10
結論としてはそれで正解なのだけれど、何でなの??
被担保債権が2億で、1億5000万の担保があれば、5000万の不足だと思ってしまうのだけれど、
なぜ極度額が基準になるのだろう。
元本が確定するまでは極度額が意味があって、確定すると極度額なんていう枠はいらない(だって、被担保債権額が確定するから)
と思っていたのだけど、違うみたいだね・・・ 元本確定したら極度額縛りが無くなるようでは、下順位者の抵当権者は不安で不安で夜も眠れないだろうね。 >>11
実務的には、不足額の証明をきわめて限定的に解していて、
具体的な証明方法としては、当該担保権を放棄し当該担保権が実行される余地が
なくなったことや、破産管財人の任意売却に協力して実際に目的物が売却されるか、
あるいは競売により競落されることが必要とされている。
したがって、最終配当までにそれが間に合わない場合に極度額を基準とするしかない。 >>13
なるほど、ありがとうございます
>>12
元本確定しちゃうと、あとは遅延損害金と利息のみが問題となるよね
たいした金額にはならないと思ったんだけれど、そうともいえないんだね 1億5千万円の物件に1億円の極度額で根抵当権がついてる場合、次に有担保で貸そうとする人は、5千万円の余剰価値を信頼して二番抵当権つけて貸すからね。
元本確定したら、先順位の根抵当権者の極度額縛りがいきなり無くなって、債権額2億円に充つるまで回収できるようになるとしたら、下順位者の抵当権者はびっくりだろうね。
そんなことでは、誰も根抵当権が設定された物件を担保とした二番手融資はしなくなるだろうね。極度額決めた意味が全くないんだから。 民法398の3、398の6を無視された国会もびっくりするだろうね。 極度額を設けることで、担保余力を生かした追加融資を可能にするという根抵当権の制度自体を覆す画期的な新解釈だね。
民法398の5の「利害関係者」には下位担保権利者を含まないとすると、国会も涙目だわ。 元本や遅延損害金は(それが大した額でないかはさて措くとして)、抵当権の場合は、375条制限があるけど、元本確定と同時に極度額規制が吹き飛ぶんなら、根抵当権の398の3の条文要らないしね。
画期的新解釈によるとこの条文は廃止だね。実務も様変わりするわ。 かなりの低能ですねww
こんなのをローに入れたらやばいねww >>19
どうもです。
民法のダットサン再度読みました。 旧百選81
ゴルフ会員権を有する者とそうでない者との間の取り扱いの平等が問題となった事案。
判例は、再生計画の内容が平等、衡平について判断し(民再155T)、
その後、再生計画認可の要件(174U@但し書き)について判断しているのだけれど・・
再生「計画」の内容が155Tに適合しているかどうかは、174U@但し書きによる例外の対象ではないよね。
但し書きは「再生手続が」となっているから、(本文の「再生手続又は再生計画が」とは異なる)
これの適用はありえないはずなんだけれど、この判例が「再生計画の内容の・・・不衡平さも軽微なもの」として
但し書き要件の検討を行っているのはなんで?? 旧百選持ってないので、判例の特定は、民集巻号頁を書いて欲しい。 >>23
民集不掲載なようです。
金判1131号24頁 東京高裁13年9月3日決定 ああその高裁かw
その後の再生実務ではほぼ無視されてるし(再生がわかってない空理空論判決)、最高裁でもないし、ほっとけばいいよ。
そんな考え方とるコートあるんだ(蔑笑)
くらいに頭に入れとけば十分。 再生計画の内容が債権者によって違う内容であったとしても、画一的に同一内容の
弁済をする必要は無い。実質的に見て、平等・衡平を害さなければ良い。そして、
平等・衡平を害しているかどうかの判断が裁判所の裁量に委ねられており、
合理的裁量の範囲内にあればよい。つまり、平等・衡平を害していても、地裁が
メクラ判を押す限り、債権者が争っても止められない。www
手続きであろうと計画であろうと違いは無いよ。倒産法は、あまり
文言に拘らず、テキトーに考えたほうが良い。法律も手続きもテキトーに行われてる
んだから。 >>25
>>26
なるほど、実務は雑なんですね。 法曹の感覚的には雑だね。
もっとも、司法試験レベルの数倍は精密だけどね。 倒産実務は法律面は3割。倒産法全条文の場所をスッと思い出せて六法の該当箇所を開ければOK。裁判で争いにまでなる論点の多くは、否認権と相殺と対抗要件くらいだから、その辺りの訴訟さえこなせれば後は、条文通りやるだけ。
大変なのは、法律以外の世界。
特に数字処理が、概念も辛いし、処理量も多い。これが5割。
・会計帳簿
・資金繰表
・税金試算表
・人事周りの各種表
・事業別の予算表
・プロジェクト収支比較表
・担保物(土地、リース)の価値計算表
・担保価値の担保権者への割付表
・相殺処理表
・弁済割付計算表…
その他延々とExcel に囲まれる日々。
朝から晩まで、六法と縁の無い日もあるくらい。
旧試の人は、司法試験で「破産・会計学」選択してるパターンが多い。新司の人は、合格後自力で簿記会計税務は勉強することになる。
後の2割は、倒産現場での気合いだったり、ビジネスを理解する能力だったり、利害関係者を怒らせず何とか調整して解決してくる能力だったりするが、これは訴訟を5年ほど一人でやってれば、普通に弁護士なら身についていく能力。 数値も適当なんだけどな。でも、みんな適当だから気が付かない。
債権者で、争うほどの債権持ってる人は殆どいないし、大手に限って
諦めが早い。
ほぼ清算価値で評価して、大幅に債権を飛ばした後、スポンサーが少額出資して
ぼろ儲けする仕組みは、倒産村系の連中が確立してしまった。
清算価値以下じゃないかと思われるケースもチラホラあるぞ。
法も適当、数値も適当、裁判所も適当。一番わかってるのはディストレス投資系の
ハゲタカさんだよ。 妄想中申し訳ないが、現実は違う。
倒産企業(倒産物件)安く買おうと思って清算価値ギリギリの値段出すのは自由だが、その場合、他の候補者が高い値段提示して競り負けるのが落ち。
大口債権者も別部隊で買いに入ることままあるし。余りに低いとおもえば、計画案等には賛成しない。
実際、債権者の見るDCF価値が10億円で、スポンサー候補者数社の見るDCF価値が8〜9億円で、入札不成立になって仕切り直しというか事態はよくある。
安く買ってラッキーとほくそ笑んでいたスポンサーが、後日に高値掴みしてたとして悔しがる(酷いのは数年後自分が破綻して他に買われる羽目に)ケースもある。
結局は、市場経済原理によるということ。
他人の出した結果を横で見て妬んでいるようでは成長はできない。リスクとってプレーヤーとして参加しないと。 倒産村に近くないと入札の機会すらない。
たとえ入札の機会があっても、デューデリで不利益をこうむる。
さすがに十億超えでは、儲かると思っても適正なデューデリが出来なければ
入札は現実的で無いよ・・・2−3000万なら、馬券買ったつもりで
出せるんだろうけど。
したがって、実体は、倒産村公認のスポンサーしか値付け出来ないんだよ。
市場原理をもっと導入すべきなんだが、あんまりおかしな所が入ると、再建
失敗して資産が流出するケースもあるね。だから、市場原理を排除してる。
もうちょっと、上手い仕組みが必要だと思うな。 東京よりは、大阪の方が真面目にやってる印象はある。
大阪の倒産案件は比較的市場原理に近い。
東京は無茶苦茶に見える。
債権者にとって良かったといえるような再建事案は、最近だと林原ぐらいじゃないか? 営業を続けると赤字を垂れ流すだけのような会社まで、再建させようと
して、無理をしてるケースがあるんだよね。
その場合、清算価値割れにして再建させるしかない。そして、
清算価値割れに注目して資本参加するハゲタカさんもいる。
結果、おもちゃにされて消えていく。儲かるのはハゲタカさんだけ。
確か、多田建設はそういう会社だったな・・・ 国際公法の何倍もあるこんな科目をなぜ選択するのですか? >>35
倒産村って、こういう意味も無いヨイショする奴らが多いよな。
盗んだ金を仲間に大盤振る舞いしてくれるから、半径1メートル以内にいれば
人格者なんだ。 下品な発言をする人や勉強不出来な人は、裁判所も遠ざける。
遠ざけられた人は、僻み妬みで、活躍する人達を「倒産村」と呼称する。
ただそれだけのこと。 ちがうよ。倒産村という自分たちだけのルールが通用する世界をつくり、裁判官まで取り込み、
特殊な仕事をほぼ独占的に受注していることが根本的な原因。人格が良いわけでも
能力があるわけでもなく、村人の結束が強いだけ。秘密結社みたいなもんだろ。
しかし、村というのはやがて潰れる運命にある。
まぁ、きちんと仕事をしてるならまだしも、特別背任まがいのことばかりやっていて、
武富士とか消費者族の仕事にまで影響を与えたから、最近風当たりが酷いんだよ。 平成24過去問第1問設問2
A社の破産手続開始前に決議された、1株5000円の配当に関する株主総会決議取消の訴えが継続している
この会社A社は破産した
この決議に関する取消の訴えが44条2項に該当するかが問題なんだけど、(1項には当然該当)
私は、手続開始前に総会決議あるから、この配当請求権は破産債権だと思ったんだけど
違うらしいんだ
なんでなの?
2条5項どんぴしゃに見えるけど・・・うーん 補足
1項には当然該当 ×
1項に該当する見解によるとき ○ >>43
もちろんそれらは手元にあります、読んだ上での疑問です
私の質問に関しては採点実感で触れていますが、理由は書いていないです
破産債権に関する訴訟、が誤りというのは示唆しています >>44
株主総会決議取消訴訟の訴訟物を考えれば、
単なる破産債権に関する訴訟ではないことは理解できるはず。
会社に対して配当を求める請求訴訟(これは破産債権に関する訴訟になるだろう)
ではないことはわかるよね? 会社に対して配当を求める請求訴訟(これは破産債権に関する訴訟になるだろう)
まさにこれだと思ってました・・・ わかってきました。
難しいのは、平成24は一つの決議取消訴訟で、3個の決議が取り消されてるんだけど
「あくまで訴訟はひとつ」という点ですね。
その決議の内容が財産的色彩のあるものとないものにわかれるという・・・ 訴訟物の個数が問題なのではない。
訴訟物が取消請求権なのか配当請求権なのかではないか。 訴訟物は 決議取消請求権1個 として、破産債権該当性を否定するんですが、
一方で、決議の内容ごとに(つまり、訴訟物とは離れて)80条、44条該当性や代取の訴訟追行権を考えなければならないのが
とても難易度が高いんですよね・・・ 設題解説新破産法には、
「法人破産の場合における・・株主総会の効力に関する訴訟など破産財団に
属する財産の管理処分権と関係のない訴訟は、破産手続が開始しても中断
しません。」
としか書いてないw
だから、あっさり中断しないとしてもいいような気がする。 >>51
この問題は、決議ごとに分けて検討することがメイン、というかそれしか聞いていないので、
受験生としては分けるしかないわけですよ
倒産法の学者の先生は、かなり細かいことが気になるようです
実務家の先生の感覚とは全く別物かも
条文も、類推適用か直接適用か とかもかなり細かく指摘しています >>53
ありがとうございます。
ところで、破産49Tと不登法105との関係なんですが・・・
1 手続開始前の1号仮登記→反対解釈により善意悪意問わず対抗できる
2 手続開始後の1号 →49T
3 手続開始前の2号 →実体要件満たしていないから、49T
4 手続開始後の2号 →対抗不可
特に3と4の結論が正しいかわかりません 仮登記ではいずれにせよ対抗要件にはならない。
仮登記に基づく本登記請求訴訟という訴訟物について、要件事実ブロックを作ってみないと、実務上は何の意味もない議論。
1号は大審院判決があるし、2号も最判がはあるわけだし、結論は、簡単だろ。 1番については大審院が、3については最高裁があるんですね。
上記3の結論を、1と同様にする に直しておきます
確かに結論だけ覚えても意味はないですが・・・ そもそも、仮登記で抵当権実行できないわけだし。
破産後に善意で債権者単独で登記手続とかありえないし。
1号と2号の仮登記の区別を書面判断なんかできないし。
肝心の仮処分による仮登記と不動産登記法上の仮登記仮処分が抜けてるし。
実務の手続周りが分かってない人たちが、議論してる感じが濃厚の論点だよ、そこは。 対抗要件欠缺の抗弁がどの場面で出てくるのか考えないと現実から遊離した議論になる。
本登記請求訴訟なのか(この場合、仮登記自体にも否認について判例は検討している)
担保競売開始決定に対する執行異議(ないしは執行抗告)なのか。 あと、管財人が原告となる抵当権設定登記の抹消登記請求訴訟なのか
抵当権設定仮登記の抹消請求訴訟なのか
管財人が破産決定を債務名義としておこなう換価競売(ほとんどない)における配当異議訴訟なのか(仮処分による仮登記のときは配当を受けるべき債権者だが、その他仮登記のときは此れに含まれない)
全部、場面が違うわけで。
なんとなくファジーに「対抗要件」とかいう言葉に酔いしれてるだけでは、何も理解しているうちに入らないから、意味がない。 試験のためにだけあるような設問だな。
実務では、破産申立に伴い、訴訟手続き中断。(一々中身を判断しない)
破産手続き終結後に、利益無しで却下になります。 因みに、抵当権以外にも、所有権の登記(仮登記)とか地上権(賃借権)の登記とかもあるので、それも考える必要があったりする。
これは別除権ではなくて、取戻権の対抗要件や、管財人からの明け渡し請求訴訟における専有権原(対抗要件だったり権利保護要件だったり)の場面なので、抗弁の出てくる場面も違ったりする。 確かに、実務では、開始決定を待たずして、申立てあっただけで、期日指定取消で事実上の中断になってるね。
会社側の代理人弁護士の訴訟委任も民法を盾に消える扱い。 ありがとうございます。
仮登記の話は、予備校本とかが大好きで必ず載っていて、いまいちよくわからず暗記してました。
同じH24年に、破産配当率の話が出てるんです、問題文に「10億の負債」「資産総額3億」とあります。
予想破産配当率が10%とあることから、受験生の多くが「3億×0,1=3000万の配当がなされる」としたのだけれど、
試験委員は「予想破産配当率を負債額ではなく総資産額を基に考えているとうかがわれるなど、基本的な概念についての理解に疑念」と怒っています。
ということは、「10億×0,1=1億」を配当するの?
普通に考えて、配当に回す財産は、プラス財産から捻出するのに、負債ベースってどういうことなんですかね・・・ 破産債権総額のうち何パーセントが配当されるかということ。 ttp://www.eiko.gr.jp/law/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%B8%85%E7%AE%97%E4%BE%A1%E5%80%A4%E4%BF%9D%E9%9A%9C-4/
この法律事務所の説明でも、負債ではなく資産ベースですよね・・・
「つまり、裁判官が民事再生手続を開始すると決定した日現在の債務者の手持ち資産をベースに想定配当率を計算し、再生計画案ではこれを上回る支払率にせよ、ということとなります。」 新司法試験の問題なんか興味ないので見てもないけど、破産配当率と言えば、社会常識的に言って、債権額に乗ずるものだろうね。
どんな破産がらみの判例見てもそうなっているので、そこを疑問に思う人はいない。
そもそも、判決文の原文をみれば事案が証拠で事実認定されていて、そこに資産額、債権額、相殺額、財団債権額、担保価値控除額、差し引き配当原資、配当率、配当額とか具体的に数字入りで書いてあるから、計算式を間違いようがない。 >>65
違う。
その文章は、あくまで民事再生法上の清算価値保障原則を説明しているだけで、
配当率は、再生債務総額に対し何パーセント支払われるかによって算出される。 >>65
これは「資産をベースに計算し」と言ってるだけで、資産額に配当率を乗ずるとは言っていない。
(資産額一(相殺額+財団債権等額) )
÷ (負債額一相殺額一財団債権等額)
=破産配当率
で計算する。 なるほど、実務家と受験生の間にはものすごい実力差があるんですね。 担保入れるとこうなる。
あと、優先債権もあるけど、それは破産法上は破産債権。
(資産額一(相殺額+財団債権等額+担保価値) )
÷ (負債額一相殺額一財団債権等額一担保カバー額)
=破産配当率 この手の計算は、実務家とか学生関係なくできないといけない。
実際、旧司の破産法選択者は、司法試験の科目で会計学も選択して受験している人が多いので、受験生時代から、計算はできる。 旧末期の選択が無かった時代の合格者ってどうしてたんだろうね? 実務家に実力なんてねぇよ。w
何もわかって無くても、何とかなるのが倒産法。
担保権関係だけをきちんと処理すればいい。
殆どの事件では、一般債権者の配当率ゼロで終結する。
破産者の財産を使い込むような事をやらない限り、適当に仕事をしても
文句を言われることは無いよ。 本当にまじめにやろうとすれば、倒産法ほど難しいものは無いけど、実務は
バカでもこなせるように簡略化されている。難しい知識は一切必要ない。
破産法は資産があれば、どんどん安売りして残ったのを配当。
再生関係では、清算価値を適当に見積もって、それより多少(せいぜい破産配当
の10%程度)の色をつけて、強引に決議可決。
誰でも出来る仕事です。 初学者です
破産法164条の対抗要件否認について質問です。
破産手続開始決定後に、対抗要件具備すると、164条の話ではないと
書いてあるのですが、条文のどこからそれが読み取れるのでしょうか?
要件として
1.支払停止等があった後の対抗要件具備行為
2.対抗要件具備行為が原因行為から15日経過
ここからどうして、対抗要件具備行為が破産手続開始後であるとダメになるのが
理由が分かりません
よろしくお願いします。 76です。
これってもしかして、手続開始後は、破49条により、その効力を主張できないと規定してあるから
という単純な理由ですか? 選択科目を迷っているのですが、
倒産法は食うに困らないと聞きます
そんなに仕事があるのでしょうか?
10年持つ会社が数パーセントしかないと聞くと
仕事は多いかと思いますが
大手弁護士事務所が全て持って行ってしまうのでしょうか?
実務家orその手の話に詳しい人教えてください >>79
まず、倒産法に限らず全体的に事件は減少傾向にある。
例えば、東京では、管財人になるためには裁判所の研修を受けなければならない。
しかし現在は研修を受けても事件が配点されるとは限らない。人数が多すぎるから。
そこで裁判所は破産事件をたくさん扱っている弁護士に配点する意向を示している。
つまり、弁護士に専門性を求めている。
そういう観点からすると、これからは倒産法を専門に扱う事務所に就職することが
できるかどうかが倒産法を扱えるかどうか(倒産事件で食べていけるかどうか)の
分かれ道となるだろう。 弁護士に専門性を求めているんじゃなくて、お友達サークルが出来てるからだよ。
仕事も少なくなってるし、町弁の仕事まで倒産村が取っていく様になったわけ。
もともと、倒産専門の事務所は専門的知識を持ってない。子飼いの会計士にすべてやらせて、
適当な帳簿でっち上げてるだけなんだからさ。更生法の83条時価なんて、実務では
全くガイドラインに従っていないよ。鉛筆舐めしてるだけ。
再生・更生ですら能力が必要ないから、破産は本当に能力要らない。 妬み
嫉妬
僻み
勉強を怠るか才能がないと、こんな風にエリート系弁護士(倒産、MA、渉外)を妬むようになります。
街弁も昔は誇り高い職人的な訴訟師が多かったがねえ。 >>82
いかにも、倒産村にいそうな傲慢そうな奴だな。
倒産と、MA+渉外を一緒にするなよ。倒産系の人間をエリートだと
見てる奴は皆無www
飛行機会社にたとえれば、MA・渉外は機長やキャビンアテンダント、
倒産は清掃員ぐらいの違いがあるぞ。 ローのテストでいい点取れたから試しに過去問やってみたけどめまいがするくらい難しいわ。
現状0点って感じ。 >>84
年度が進むほど難しくなっているイメージない? ロープラクティス民法に、なぜか倒産法の問題があったのよ。P204
別除権・取戻権の目的物が転得者に移った場合、権利者は管財人に対してこれらの権利を行使できるの?
いまさら基本がわからなくなった・・・
CがBに動産を売却。BがDに転売。Dが引渡を受けて占有している。
1 CB売買に所有権留保がついていて、所有権的構成に立つ場合→取戻権
2 単なる売買の場合→別除権 同志社はこの時期
倒産法選択の先輩が倒産法のあまりの難しさに発狂して
「あーっ!!」とか「クワッ!くわーっ!!」
てよく叫んでる。 ファイナンスリースは、53条適用があるかと、別除権であるかの話はどう関係があるの? 法律構成を重視→53条適用。
経済実態を重視→別除権。(判例) リース契約で、会社更生法の手続き開始申立により債権者側から
契約解除できるという条項を入れておいたらどうなるか?
でも、契約解除しても、債権者にはそれほどメリットは無いはず。
もともとリース会社は、所有権を留保しているはずなので、
リース資産部分については別除権、その他は破産・更生債権。 >>94
>でも、契約解除しても、債権者にはそれほどメリットは無いはず。
契約解除できれば、利用権は消滅。
完全な所有権をリース会社は行使して引き上げ可能になる。
更生会社の必要不可欠資産なら、債権額全額の弁済を余儀なくされる。
契約解除不可なら(判例実務)、更生担保権だから、更生計画により更生担保権額まで圧縮可能。更生債権は雀の涙。
議決権分布次第では、更生担保権額を更に削りこんだ更生計画もありうる。 >>94
>リース資産部分については別除権、その他は破産・更生債権。
・リース資産部分ではなく、リース利用権相当額
・別除権ではなく更生担保権
・その他は破産・更生債権ではなく、更生債権
あってるところが一箇所もない。 契約解除が不可というのは、契約書が詰められてないからじゃないの?
会社更生法申立を契約解除理由とすることを契約に盛り込んでおけば
いいのでは? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています