【選択者最多か】倒産法スレ9【難易度高い科目だ】 [転載禁止]©2ch.net
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選択者最多どころか、今の問題のままじゃもはやマイナー科目だろう。 実務では、倒産法・労働法・国際私法ぜんぶ必要だから、満遍なくやるのが吉。
偏った知識が一番危険なのは、
税法レンズで歪んだ視点で民法を語ろうとする税理士さん、登記レンズで歪んだ視点で民法を語ろうとする司法書士さん、労務レンズで歪んだ視点で契約周りを語ろうとする社労士さんを見てると良く分かります。
試験をどれで受けるかは、サイコロで決めれば良い。 破産法196V後段は、根抵当権において極度額を超える部分の配当への手続参加を認めているよね。
でも同条4項は何の意味があるのかわからないよ・・・ 破産管財人が破産財団から放棄して清算法人所有となった土地(とか自然人破産者の自由財産となった土地)に根抵当権が付いている場合じゃないのかな。 >>7
ありがとう。
ところで、根抵当権については「被担保債権額が極度額を超えている部分」を基準として配当表に記載するとしているんだけれど(破産196V
根抵当権って破産によって元本が確定して(民法398の20)、もはや「極度額」なんていう概念は不要になるんじゃないかとずっと理解していたから、
破産の場面で「極度額」が出てくる、しかもそれが配当表、ひいては配当額(198W)となることがいまいちわからない・・・
演習ノート(うちには旧版しかありませんが、P121)で、被担保債権2億 極度額1億 物件価格1億5000万
この事案で、196Vによると、1億として配当表記載
でも、普通に考えて、この担保権者の不足分は2億ー1億5000万で5000万でしょ。
根抵当権者を不当に利するよね?。
でもその5000万は、198Wで証明できないから、結局配当は5000万になるのかな? 極度額を定めて、極度額を超える部分の債権を通常の配当手続きに
回すと言う事だろ?
極度額>担保価値 なら抵当権者の最後配当に回される債権額が少なくなり不利。
極度額<担保価値 なら抵当権者は保全されていたはずの債権が最後配当手続きでしか
回収できなくなり不利。
どっちにしても、最後配当まで行ってしまえば、根抵当権者を不当に利することにはならんのでは? 被担保債権2億
極度額1億
物件価格1億5000万
この担保権者の不足分は
2億ー1億(極度額)=1億円でしょう。 >>10
結論としてはそれで正解なのだけれど、何でなの??
被担保債権が2億で、1億5000万の担保があれば、5000万の不足だと思ってしまうのだけれど、
なぜ極度額が基準になるのだろう。
元本が確定するまでは極度額が意味があって、確定すると極度額なんていう枠はいらない(だって、被担保債権額が確定するから)
と思っていたのだけど、違うみたいだね・・・ 元本確定したら極度額縛りが無くなるようでは、下順位者の抵当権者は不安で不安で夜も眠れないだろうね。 >>11
実務的には、不足額の証明をきわめて限定的に解していて、
具体的な証明方法としては、当該担保権を放棄し当該担保権が実行される余地が
なくなったことや、破産管財人の任意売却に協力して実際に目的物が売却されるか、
あるいは競売により競落されることが必要とされている。
したがって、最終配当までにそれが間に合わない場合に極度額を基準とするしかない。 >>13
なるほど、ありがとうございます
>>12
元本確定しちゃうと、あとは遅延損害金と利息のみが問題となるよね
たいした金額にはならないと思ったんだけれど、そうともいえないんだね 1億5千万円の物件に1億円の極度額で根抵当権がついてる場合、次に有担保で貸そうとする人は、5千万円の余剰価値を信頼して二番抵当権つけて貸すからね。
元本確定したら、先順位の根抵当権者の極度額縛りがいきなり無くなって、債権額2億円に充つるまで回収できるようになるとしたら、下順位者の抵当権者はびっくりだろうね。
そんなことでは、誰も根抵当権が設定された物件を担保とした二番手融資はしなくなるだろうね。極度額決めた意味が全くないんだから。 民法398の3、398の6を無視された国会もびっくりするだろうね。 極度額を設けることで、担保余力を生かした追加融資を可能にするという根抵当権の制度自体を覆す画期的な新解釈だね。
民法398の5の「利害関係者」には下位担保権利者を含まないとすると、国会も涙目だわ。 元本や遅延損害金は(それが大した額でないかはさて措くとして)、抵当権の場合は、375条制限があるけど、元本確定と同時に極度額規制が吹き飛ぶんなら、根抵当権の398の3の条文要らないしね。
画期的新解釈によるとこの条文は廃止だね。実務も様変わりするわ。 かなりの低能ですねww
こんなのをローに入れたらやばいねww >>19
どうもです。
民法のダットサン再度読みました。 旧百選81
ゴルフ会員権を有する者とそうでない者との間の取り扱いの平等が問題となった事案。
判例は、再生計画の内容が平等、衡平について判断し(民再155T)、
その後、再生計画認可の要件(174U@但し書き)について判断しているのだけれど・・
再生「計画」の内容が155Tに適合しているかどうかは、174U@但し書きによる例外の対象ではないよね。
但し書きは「再生手続が」となっているから、(本文の「再生手続又は再生計画が」とは異なる)
これの適用はありえないはずなんだけれど、この判例が「再生計画の内容の・・・不衡平さも軽微なもの」として
但し書き要件の検討を行っているのはなんで?? 旧百選持ってないので、判例の特定は、民集巻号頁を書いて欲しい。 >>23
民集不掲載なようです。
金判1131号24頁 東京高裁13年9月3日決定 ああその高裁かw
その後の再生実務ではほぼ無視されてるし(再生がわかってない空理空論判決)、最高裁でもないし、ほっとけばいいよ。
そんな考え方とるコートあるんだ(蔑笑)
くらいに頭に入れとけば十分。 再生計画の内容が債権者によって違う内容であったとしても、画一的に同一内容の
弁済をする必要は無い。実質的に見て、平等・衡平を害さなければ良い。そして、
平等・衡平を害しているかどうかの判断が裁判所の裁量に委ねられており、
合理的裁量の範囲内にあればよい。つまり、平等・衡平を害していても、地裁が
メクラ判を押す限り、債権者が争っても止められない。www
手続きであろうと計画であろうと違いは無いよ。倒産法は、あまり
文言に拘らず、テキトーに考えたほうが良い。法律も手続きもテキトーに行われてる
んだから。 >>25
>>26
なるほど、実務は雑なんですね。 法曹の感覚的には雑だね。
もっとも、司法試験レベルの数倍は精密だけどね。 倒産実務は法律面は3割。倒産法全条文の場所をスッと思い出せて六法の該当箇所を開ければOK。裁判で争いにまでなる論点の多くは、否認権と相殺と対抗要件くらいだから、その辺りの訴訟さえこなせれば後は、条文通りやるだけ。
大変なのは、法律以外の世界。
特に数字処理が、概念も辛いし、処理量も多い。これが5割。
・会計帳簿
・資金繰表
・税金試算表
・人事周りの各種表
・事業別の予算表
・プロジェクト収支比較表
・担保物(土地、リース)の価値計算表
・担保価値の担保権者への割付表
・相殺処理表
・弁済割付計算表…
その他延々とExcel に囲まれる日々。
朝から晩まで、六法と縁の無い日もあるくらい。
旧試の人は、司法試験で「破産・会計学」選択してるパターンが多い。新司の人は、合格後自力で簿記会計税務は勉強することになる。
後の2割は、倒産現場での気合いだったり、ビジネスを理解する能力だったり、利害関係者を怒らせず何とか調整して解決してくる能力だったりするが、これは訴訟を5年ほど一人でやってれば、普通に弁護士なら身についていく能力。 数値も適当なんだけどな。でも、みんな適当だから気が付かない。
債権者で、争うほどの債権持ってる人は殆どいないし、大手に限って
諦めが早い。
ほぼ清算価値で評価して、大幅に債権を飛ばした後、スポンサーが少額出資して
ぼろ儲けする仕組みは、倒産村系の連中が確立してしまった。
清算価値以下じゃないかと思われるケースもチラホラあるぞ。
法も適当、数値も適当、裁判所も適当。一番わかってるのはディストレス投資系の
ハゲタカさんだよ。 妄想中申し訳ないが、現実は違う。
倒産企業(倒産物件)安く買おうと思って清算価値ギリギリの値段出すのは自由だが、その場合、他の候補者が高い値段提示して競り負けるのが落ち。
大口債権者も別部隊で買いに入ることままあるし。余りに低いとおもえば、計画案等には賛成しない。
実際、債権者の見るDCF価値が10億円で、スポンサー候補者数社の見るDCF価値が8〜9億円で、入札不成立になって仕切り直しというか事態はよくある。
安く買ってラッキーとほくそ笑んでいたスポンサーが、後日に高値掴みしてたとして悔しがる(酷いのは数年後自分が破綻して他に買われる羽目に)ケースもある。
結局は、市場経済原理によるということ。
他人の出した結果を横で見て妬んでいるようでは成長はできない。リスクとってプレーヤーとして参加しないと。 倒産村に近くないと入札の機会すらない。
たとえ入札の機会があっても、デューデリで不利益をこうむる。
さすがに十億超えでは、儲かると思っても適正なデューデリが出来なければ
入札は現実的で無いよ・・・2−3000万なら、馬券買ったつもりで
出せるんだろうけど。
したがって、実体は、倒産村公認のスポンサーしか値付け出来ないんだよ。
市場原理をもっと導入すべきなんだが、あんまりおかしな所が入ると、再建
失敗して資産が流出するケースもあるね。だから、市場原理を排除してる。
もうちょっと、上手い仕組みが必要だと思うな。 東京よりは、大阪の方が真面目にやってる印象はある。
大阪の倒産案件は比較的市場原理に近い。
東京は無茶苦茶に見える。
債権者にとって良かったといえるような再建事案は、最近だと林原ぐらいじゃないか? 営業を続けると赤字を垂れ流すだけのような会社まで、再建させようと
して、無理をしてるケースがあるんだよね。
その場合、清算価値割れにして再建させるしかない。そして、
清算価値割れに注目して資本参加するハゲタカさんもいる。
結果、おもちゃにされて消えていく。儲かるのはハゲタカさんだけ。
確か、多田建設はそういう会社だったな・・・ 国際公法の何倍もあるこんな科目をなぜ選択するのですか? >>35
倒産村って、こういう意味も無いヨイショする奴らが多いよな。
盗んだ金を仲間に大盤振る舞いしてくれるから、半径1メートル以内にいれば
人格者なんだ。 下品な発言をする人や勉強不出来な人は、裁判所も遠ざける。
遠ざけられた人は、僻み妬みで、活躍する人達を「倒産村」と呼称する。
ただそれだけのこと。 ちがうよ。倒産村という自分たちだけのルールが通用する世界をつくり、裁判官まで取り込み、
特殊な仕事をほぼ独占的に受注していることが根本的な原因。人格が良いわけでも
能力があるわけでもなく、村人の結束が強いだけ。秘密結社みたいなもんだろ。
しかし、村というのはやがて潰れる運命にある。
まぁ、きちんと仕事をしてるならまだしも、特別背任まがいのことばかりやっていて、
武富士とか消費者族の仕事にまで影響を与えたから、最近風当たりが酷いんだよ。 平成24過去問第1問設問2
A社の破産手続開始前に決議された、1株5000円の配当に関する株主総会決議取消の訴えが継続している
この会社A社は破産した
この決議に関する取消の訴えが44条2項に該当するかが問題なんだけど、(1項には当然該当)
私は、手続開始前に総会決議あるから、この配当請求権は破産債権だと思ったんだけど
違うらしいんだ
なんでなの?
2条5項どんぴしゃに見えるけど・・・うーん 補足
1項には当然該当 ×
1項に該当する見解によるとき ○ >>43
もちろんそれらは手元にあります、読んだ上での疑問です
私の質問に関しては採点実感で触れていますが、理由は書いていないです
破産債権に関する訴訟、が誤りというのは示唆しています >>44
株主総会決議取消訴訟の訴訟物を考えれば、
単なる破産債権に関する訴訟ではないことは理解できるはず。
会社に対して配当を求める請求訴訟(これは破産債権に関する訴訟になるだろう)
ではないことはわかるよね? 会社に対して配当を求める請求訴訟(これは破産債権に関する訴訟になるだろう)
まさにこれだと思ってました・・・ わかってきました。
難しいのは、平成24は一つの決議取消訴訟で、3個の決議が取り消されてるんだけど
「あくまで訴訟はひとつ」という点ですね。
その決議の内容が財産的色彩のあるものとないものにわかれるという・・・ 訴訟物の個数が問題なのではない。
訴訟物が取消請求権なのか配当請求権なのかではないか。 訴訟物は 決議取消請求権1個 として、破産債権該当性を否定するんですが、
一方で、決議の内容ごとに(つまり、訴訟物とは離れて)80条、44条該当性や代取の訴訟追行権を考えなければならないのが
とても難易度が高いんですよね・・・ 設題解説新破産法には、
「法人破産の場合における・・株主総会の効力に関する訴訟など破産財団に
属する財産の管理処分権と関係のない訴訟は、破産手続が開始しても中断
しません。」
としか書いてないw
だから、あっさり中断しないとしてもいいような気がする。 >>51
この問題は、決議ごとに分けて検討することがメイン、というかそれしか聞いていないので、
受験生としては分けるしかないわけですよ
倒産法の学者の先生は、かなり細かいことが気になるようです
実務家の先生の感覚とは全く別物かも
条文も、類推適用か直接適用か とかもかなり細かく指摘しています >>53
ありがとうございます。
ところで、破産49Tと不登法105との関係なんですが・・・
1 手続開始前の1号仮登記→反対解釈により善意悪意問わず対抗できる
2 手続開始後の1号 →49T
3 手続開始前の2号 →実体要件満たしていないから、49T
4 手続開始後の2号 →対抗不可
特に3と4の結論が正しいかわかりません 仮登記ではいずれにせよ対抗要件にはならない。
仮登記に基づく本登記請求訴訟という訴訟物について、要件事実ブロックを作ってみないと、実務上は何の意味もない議論。
1号は大審院判決があるし、2号も最判がはあるわけだし、結論は、簡単だろ。 1番については大審院が、3については最高裁があるんですね。
上記3の結論を、1と同様にする に直しておきます
確かに結論だけ覚えても意味はないですが・・・ そもそも、仮登記で抵当権実行できないわけだし。
破産後に善意で債権者単独で登記手続とかありえないし。
1号と2号の仮登記の区別を書面判断なんかできないし。
肝心の仮処分による仮登記と不動産登記法上の仮登記仮処分が抜けてるし。
実務の手続周りが分かってない人たちが、議論してる感じが濃厚の論点だよ、そこは。 対抗要件欠缺の抗弁がどの場面で出てくるのか考えないと現実から遊離した議論になる。
本登記請求訴訟なのか(この場合、仮登記自体にも否認について判例は検討している)
担保競売開始決定に対する執行異議(ないしは執行抗告)なのか。 あと、管財人が原告となる抵当権設定登記の抹消登記請求訴訟なのか
抵当権設定仮登記の抹消請求訴訟なのか
管財人が破産決定を債務名義としておこなう換価競売(ほとんどない)における配当異議訴訟なのか(仮処分による仮登記のときは配当を受けるべき債権者だが、その他仮登記のときは此れに含まれない)
全部、場面が違うわけで。
なんとなくファジーに「対抗要件」とかいう言葉に酔いしれてるだけでは、何も理解しているうちに入らないから、意味がない。 試験のためにだけあるような設問だな。
実務では、破産申立に伴い、訴訟手続き中断。(一々中身を判断しない)
破産手続き終結後に、利益無しで却下になります。 因みに、抵当権以外にも、所有権の登記(仮登記)とか地上権(賃借権)の登記とかもあるので、それも考える必要があったりする。
これは別除権ではなくて、取戻権の対抗要件や、管財人からの明け渡し請求訴訟における専有権原(対抗要件だったり権利保護要件だったり)の場面なので、抗弁の出てくる場面も違ったりする。 確かに、実務では、開始決定を待たずして、申立てあっただけで、期日指定取消で事実上の中断になってるね。
会社側の代理人弁護士の訴訟委任も民法を盾に消える扱い。 ありがとうございます。
仮登記の話は、予備校本とかが大好きで必ず載っていて、いまいちよくわからず暗記してました。
同じH24年に、破産配当率の話が出てるんです、問題文に「10億の負債」「資産総額3億」とあります。
予想破産配当率が10%とあることから、受験生の多くが「3億×0,1=3000万の配当がなされる」としたのだけれど、
試験委員は「予想破産配当率を負債額ではなく総資産額を基に考えているとうかがわれるなど、基本的な概念についての理解に疑念」と怒っています。
ということは、「10億×0,1=1億」を配当するの?
普通に考えて、配当に回す財産は、プラス財産から捻出するのに、負債ベースってどういうことなんですかね・・・ 破産債権総額のうち何パーセントが配当されるかということ。 ttp://www.eiko.gr.jp/law/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%B8%85%E7%AE%97%E4%BE%A1%E5%80%A4%E4%BF%9D%E9%9A%9C-4/
この法律事務所の説明でも、負債ではなく資産ベースですよね・・・
「つまり、裁判官が民事再生手続を開始すると決定した日現在の債務者の手持ち資産をベースに想定配当率を計算し、再生計画案ではこれを上回る支払率にせよ、ということとなります。」 新司法試験の問題なんか興味ないので見てもないけど、破産配当率と言えば、社会常識的に言って、債権額に乗ずるものだろうね。
どんな破産がらみの判例見てもそうなっているので、そこを疑問に思う人はいない。
そもそも、判決文の原文をみれば事案が証拠で事実認定されていて、そこに資産額、債権額、相殺額、財団債権額、担保価値控除額、差し引き配当原資、配当率、配当額とか具体的に数字入りで書いてあるから、計算式を間違いようがない。 >>65
違う。
その文章は、あくまで民事再生法上の清算価値保障原則を説明しているだけで、
配当率は、再生債務総額に対し何パーセント支払われるかによって算出される。 >>65
これは「資産をベースに計算し」と言ってるだけで、資産額に配当率を乗ずるとは言っていない。
(資産額一(相殺額+財団債権等額) )
÷ (負債額一相殺額一財団債権等額)
=破産配当率
で計算する。 なるほど、実務家と受験生の間にはものすごい実力差があるんですね。 担保入れるとこうなる。
あと、優先債権もあるけど、それは破産法上は破産債権。
(資産額一(相殺額+財団債権等額+担保価値) )
÷ (負債額一相殺額一財団債権等額一担保カバー額)
=破産配当率 この手の計算は、実務家とか学生関係なくできないといけない。
実際、旧司の破産法選択者は、司法試験の科目で会計学も選択して受験している人が多いので、受験生時代から、計算はできる。 旧末期の選択が無かった時代の合格者ってどうしてたんだろうね? 実務家に実力なんてねぇよ。w
何もわかって無くても、何とかなるのが倒産法。
担保権関係だけをきちんと処理すればいい。
殆どの事件では、一般債権者の配当率ゼロで終結する。
破産者の財産を使い込むような事をやらない限り、適当に仕事をしても
文句を言われることは無いよ。 本当にまじめにやろうとすれば、倒産法ほど難しいものは無いけど、実務は
バカでもこなせるように簡略化されている。難しい知識は一切必要ない。
破産法は資産があれば、どんどん安売りして残ったのを配当。
再生関係では、清算価値を適当に見積もって、それより多少(せいぜい破産配当
の10%程度)の色をつけて、強引に決議可決。
誰でも出来る仕事です。 初学者です
破産法164条の対抗要件否認について質問です。
破産手続開始決定後に、対抗要件具備すると、164条の話ではないと
書いてあるのですが、条文のどこからそれが読み取れるのでしょうか?
要件として
1.支払停止等があった後の対抗要件具備行為
2.対抗要件具備行為が原因行為から15日経過
ここからどうして、対抗要件具備行為が破産手続開始後であるとダメになるのが
理由が分かりません
よろしくお願いします。 76です。
これってもしかして、手続開始後は、破49条により、その効力を主張できないと規定してあるから
という単純な理由ですか? 選択科目を迷っているのですが、
倒産法は食うに困らないと聞きます
そんなに仕事があるのでしょうか?
10年持つ会社が数パーセントしかないと聞くと
仕事は多いかと思いますが
大手弁護士事務所が全て持って行ってしまうのでしょうか?
実務家orその手の話に詳しい人教えてください >>79
まず、倒産法に限らず全体的に事件は減少傾向にある。
例えば、東京では、管財人になるためには裁判所の研修を受けなければならない。
しかし現在は研修を受けても事件が配点されるとは限らない。人数が多すぎるから。
そこで裁判所は破産事件をたくさん扱っている弁護士に配点する意向を示している。
つまり、弁護士に専門性を求めている。
そういう観点からすると、これからは倒産法を専門に扱う事務所に就職することが
できるかどうかが倒産法を扱えるかどうか(倒産事件で食べていけるかどうか)の
分かれ道となるだろう。 弁護士に専門性を求めているんじゃなくて、お友達サークルが出来てるからだよ。
仕事も少なくなってるし、町弁の仕事まで倒産村が取っていく様になったわけ。
もともと、倒産専門の事務所は専門的知識を持ってない。子飼いの会計士にすべてやらせて、
適当な帳簿でっち上げてるだけなんだからさ。更生法の83条時価なんて、実務では
全くガイドラインに従っていないよ。鉛筆舐めしてるだけ。
再生・更生ですら能力が必要ないから、破産は本当に能力要らない。 妬み
嫉妬
僻み
勉強を怠るか才能がないと、こんな風にエリート系弁護士(倒産、MA、渉外)を妬むようになります。
街弁も昔は誇り高い職人的な訴訟師が多かったがねえ。 >>82
いかにも、倒産村にいそうな傲慢そうな奴だな。
倒産と、MA+渉外を一緒にするなよ。倒産系の人間をエリートだと
見てる奴は皆無www
飛行機会社にたとえれば、MA・渉外は機長やキャビンアテンダント、
倒産は清掃員ぐらいの違いがあるぞ。 ローのテストでいい点取れたから試しに過去問やってみたけどめまいがするくらい難しいわ。
現状0点って感じ。 >>84
年度が進むほど難しくなっているイメージない? ロープラクティス民法に、なぜか倒産法の問題があったのよ。P204
別除権・取戻権の目的物が転得者に移った場合、権利者は管財人に対してこれらの権利を行使できるの?
いまさら基本がわからなくなった・・・
CがBに動産を売却。BがDに転売。Dが引渡を受けて占有している。
1 CB売買に所有権留保がついていて、所有権的構成に立つ場合→取戻権
2 単なる売買の場合→別除権 同志社はこの時期
倒産法選択の先輩が倒産法のあまりの難しさに発狂して
「あーっ!!」とか「クワッ!くわーっ!!」
てよく叫んでる。 ファイナンスリースは、53条適用があるかと、別除権であるかの話はどう関係があるの? 法律構成を重視→53条適用。
経済実態を重視→別除権。(判例) リース契約で、会社更生法の手続き開始申立により債権者側から
契約解除できるという条項を入れておいたらどうなるか?
でも、契約解除しても、債権者にはそれほどメリットは無いはず。
もともとリース会社は、所有権を留保しているはずなので、
リース資産部分については別除権、その他は破産・更生債権。 >>94
>でも、契約解除しても、債権者にはそれほどメリットは無いはず。
契約解除できれば、利用権は消滅。
完全な所有権をリース会社は行使して引き上げ可能になる。
更生会社の必要不可欠資産なら、債権額全額の弁済を余儀なくされる。
契約解除不可なら(判例実務)、更生担保権だから、更生計画により更生担保権額まで圧縮可能。更生債権は雀の涙。
議決権分布次第では、更生担保権額を更に削りこんだ更生計画もありうる。 >>94
>リース資産部分については別除権、その他は破産・更生債権。
・リース資産部分ではなく、リース利用権相当額
・別除権ではなく更生担保権
・その他は破産・更生債権ではなく、更生債権
あってるところが一箇所もない。 契約解除が不可というのは、契約書が詰められてないからじゃないの?
会社更生法申立を契約解除理由とすることを契約に盛り込んでおけば
いいのでは? 素人同然の書き込みだね
勉強する気もなさそうだし、このレベルの質問は無視してOK 請負人の前払い返還請求権が破産債権か財団債権か、という議論は、
請負人破産の場合のみされているのはなんで??
注文者破産の場合であっても、全く同じ状況じゃないの?
すなわち、請負人が前払いをしていて、解除されたという状況。 >>103
ありがとう。
一呼吸したらわかりました。
注文者が前払いするんですね。
これに関連して・・・
前払金返還請求権は、54条2項前段の「破産財団中に現存するとき」にはあたらないのかな。
金銭債権は「現存」とはいえないのかな・・・基本書とかこの辺書いてくれないですね
* 解除の効力は(社会経済上の不利益防止の観点から)既履行部分には及ばないとされるけれど、
これによって出来高部分は注文者に行くんだよね。
請負人→いらない 注文者→続きを別の人にやってもらう >前払金返還請求権は、54条2項前段の「破産財団中に現存するとき」にはあたらないのかな。
>金銭債権は「現存」とはいえないのかな・・・基本書とかこの辺書いてくれないですね
取戻権(破産者の財産に属しない第三者の財産)になるか、それとも、財団債権になるか、
という問題だからね。
金銭は占有者に帰属するから、取戻権の問題ではないよね。だから財団債権となる。 破産法164条1項但書について。
これってどう読むのが正解かな?
1当該仮登記
2仮登録以外の仮登記
3仮登録があった後に・・・以下
この3つが但書の適用対象なのかな?
そして、この場合にはなぜ本文の適用が外されるのだろう・・・ しかも、本文で「仮登記仮登録を含む」となっている。
但書で登場する「仮登録」や「仮登録」とは何が違うのだろう。 先ずは自分で場合わけをして、その各々の場面についての要件事実ブロックを組んでみることだな。
丸投げ質問は甘え。
条解を先ずは読むべし。 A破産→B→C→D 譲渡
Dに対してA管財人Xが否認権行使する場合、170T@ 「それぞれの前者に対する否認の原因」とあるね。
C−BOOKによると、A→B B→C両方に否認原因が必要とする。
他方、概論によると、「前者に対する否認の要件」とだけ記述=A→Bだけでよいと読むのが素直
ただ、否認は債務者受益者間の行為が対象であるから、概論説が正しいと思うけれど、条文の「それぞれの前者」という表現が引っかかる。 俺にはどっちも違っているように見えるが。
と言うか、実務経験のない人(予備校専業弁護士、学者)の書いてる登記や訴訟話(主文、要件事実)はあてにならないのだが。 A破産→B→C→D 譲渡
C→D否認をするためには、B→C否認要件あることをDがC→D転得時に知っていることが必要
で、B→C否認要件があるかだが、B→C否認をするためには、A→B否認要件あることをCがB→C転得時に知っていることが必要
まとめると、
1、A→B否認要件(詐害/偏頗/その他)
2、CがB→C転得時に1につき悪意
3、DがC→D転得時に1及び2につき悪意 要するにこんな感じだろう。
170 I @(請求原因)
1、A→B否認要件(詐害/偏頗/その他)
2、B→C売買
3、Cが2の時に1につき悪意
4、C→D売買
5、Dが4の時に1〜3につき悪意
170 I A (請求原因)
1、A→B否認要件(詐害/偏頗/その他)
2、B→C売買
3、Cが2の時に1につき悪意
4、C→D売買
5、DがAの親族等
(抗弁)請求原因4の売買(転得)時にDが1及び2につき善意
170 I B(請求原因)
1、A→B否認要件(詐害/偏頗/その他)
2、B→C譲渡
3、Cが2の時に1につき悪意
4、C→D贈与(無償譲渡) ちょっと訂正。
170 I A (請求原因)
1、A→B否認要件(詐害/偏頗/その他)
2、B→C売買
3、Cが2の時に1につき悪意
4、C→D売買
5、DがAの親族等
(抗弁1)請求原因2の売買(転得)時にCが1又は2につき善意
(抗弁2)請求原因4の売買(転得)時にDが1〜3の何れかにつき善意 >>110
>Dに対してA管財人Xが否認権行使する場合
>ただ、否認は債務者受益者間の行為が対象であるから
Dを被告にしてDから流出財産を破産財団に取り返して換価処分出来る状態にするための判決(動産なら引渡請求、不動産なら否認登記)を取りに行くんだから、否認対象は、あくまで、転売者Cと転買者D間の譲渡行為でしょう。
そのための要件として、債務者A・受益者B間の行為の否認要件該当の主張立証が必要なだけで、ABCは被告にしていない。 否認は分かってる人と分かってない人の学力差がはっきりと出るよね。
特に、要件(転得否認、対抗要件否認、被告適格)と効果(否認登記の使い方、請求の趣旨の書き方、価額償還)あたり。 否認権がつらい人は、民法の詐害行為取消のとこの判例実務(不動産/動産/金銭ごとに被告適格・主文・要件事実・判決後の執行方法)をさらっと復習すれば、頭が整理されるかも。 継続的給付を目的とした双務契約の場合(破産55)
解除を選択すると、給付に係る債権はどうなるのかな。
給付分は全て破産債権となると趣旨規範本に書いてある。
他方、概説には55条2項の適用があると書いてある。 確かに条解に答えが書いてあるね。
Cとか趣旨規範とか予備校本だろそれ。
いつまでそんな学部生が使うような素人本使ってんだよと。 そんなコトイワナイデクレ ローのやつらもみんな使っているよ その中から数パーセントはちゃんと受かってるよ 判例はリース契約について所有権的構成に立っているのかな?
ユーザー利用権対象とした譲渡担保権をもっているが、別除権を行使すると所有権と混同により消滅するっていうよね。
これって、所有権はリース会社、別除権もリース会社 という奇妙な構成だよね。
前者がなければ混同はありえず
後者がなければ、別除権行使はありえず リース物件の所有権はリース会社(契約書どおり)
リース物件の利用権(占有権原)はユーザ(契約書どおり)
利用権の質権者はリース会社(契約書にはないが)
ただそれだけのこと。 リース物件の所有権はリース会社(所有権的構成だ!)
リース物件の利用権はユーザ(いやいや利用権説だろ)
利用権の質権者はリース会社(債権質説というべき、いや債権の譲渡担保かな)
ま、呼び名はどうでもいいわな
(普通は利用権説とか言われてるが)
学説の名前の何れかを判例実務が採用しなけれなならないという義理はないし。 債権者が破産を申立る場合、債権の存在を疎明すれば足りる(18条2項)とあるのだけれど、
百選の解説では、この条文を引用した上で「申立人の債権の存在については・・・疎明で足りるか、それとも、証明を要するかについては争いがある」と書かれている。
18条2項で疎明で明らかな気もしたけれど、どうやら違うらしい。
うーーん >>128
・条文上疎明で足りるのは、「債権の存在」
・疎明で足りるかどうか争いがあるのは、「申立人の債権の存在」
つまり、債権者以外の債権については疎明で足りるけど、破産申立て債権者自身が
債権を有しているかどうかについては疎明で足りるかどうか争いがある。 条解や基本法コンメンタールでは、別の説明をしてるけどね。
まあ、各種事件で毎日、膨大な証拠記録を読み込んでる実務家的には、この種の非訟案件で、疎明と証明とで結論が分かれるような債権者申立事案はないので、どうでもよい議論と思われている。
学者や学生に限って、疎明と証明の区分に拘るけど、お前らそれ以前に、膨大な証拠を検討して事実を判定していく能力も経験もないだろと。 実際にどうしてるかというと、申立債権について確定判決があれば、その後の弁済等の事由のみ審査する。
確定判決がなければ、先ずは、訴訟やって結論出してこいと促す。ただ、案件によっては、申立債権の存在確度が高そうなものもあるので(銀行債権、各種管財人、親会社)、そういう時は申立債権の「証明」をさせる。
証明ができれば、(疎明もできてることになるので)破産要件が整っていれば開始決定。
証明ができなければ、(疎明ができているかどうかはともかくとして)申立は棄却する。わざわざ、(1)疎明できてない場合は不適法却下(だが決定上は棄却)、(2)疎明できてるけど証明できてない場合は棄却、とかの場合分けはしない。時間の無駄だから。 申立債権者以外の債権(つまり負債、ひいては債務超過)は疎明ではなく証明が必要。(大コンメンタール75頁)
申立債権者の債権は、疎明で足りるとした裁判例が同書同頁に紹介されているが、大口債権者による債権者破産申立の場合には、債務超過要件の立証成否と重なるから、結局、開始原因の「証明」がないとして申立は棄却。(基本法コンメンタールや条解) 今日の倒産法受けた方、今日の問題難しい部類に入ると思いましたか? 破産と民事再生で分けられてたぶん去年よりは簡単でした
でも最後の届出しなかった債権の取扱いは条文見つけられたものの
具体的にどうなるのか知らないまま書いてしまったのでそこだけが不安 否認権はひっかけだったな。
あれ?ってなって、ああ、同時かって 同時??嘘だろ?
同時交換的行為って破産者の再建やらなんやら助けるためには
誰かが援助してくれないとどうしようもないが
経済的にやばい奴に融資してくれる人なんて稀だし
せめて担保くらいつけないと集まらないよって趣旨で許されてるものでしょ?
そんなのが今回出てきたっけ? 216万の債権譲渡は、1000万の新規融資の担保として >>146
1000万の融資は破産開始の2年以上前の平成24年の話ですが
同時交換的行為の対象となる新規融資と言えるでしょうか 新規債務か既存債務かの判断基準は、取引としての一体性に求められる。
論理的には、借入れが先行していれば、その後の担保設定はすべて既存
債務に対するものとされるうるが、社会通念上一体の取引とみなされる限り、
債務発生と担保設定との間に若干の時間差が存在しても、新規債務に対す
るものとみなされる。(伊藤・破産再生法・527頁) 同時交換的行為が偏頗否認の対象にならないのは、危機時期における担保の供与
だけど、担保供与した分だけ責任財産も増加することとなり有害性に欠ける点にあるわけよ。
そうすると、危機時期に陥る随分前に同時交換的な行為を行っても、あくまで危機時期
における責任財産は増加してないのだから、偏頗行為否認の対象から外して、債権者平等の
枠外とする理由はないのである。 この問題は条文の選択も迷うけど
譲渡の効力発生を支払停止とかにかからせる契約の有効性も独立して検討するに足る点だと思った
解除特約の有効性の論点と似たような発想で
>>149
若干の時間差という言葉からして2年も空いてたら迷うことなく違うと言えそうだな 破産法2しくった
破産法1は特約があっても危機時期後債権譲渡と同士するとの判例まんまの事例かと >>131
ないっす
あんなたくさんの証拠を見て判断するってお家芸ですよね
おれなら具合悪くなりそう
最終的にはしんどくて適当に判断しちゃいそう
それか一つの事件に1ヶ月とかかかっちゃいそうだよ 法律相談とかって、色んな分野のが来ると思うのですが、
その場で一応の回答を出すって至難の業だと思うんですが
自然にできるようになるんですか? 否認は同時交換だからできないって破産の先生が言ってた
同時交換で書いた奴残念だったな 法務省HPに今年の問題があがったら、論評をしましょう。
否認権が出たのですね? このスレに来てくれる数人の実務家の先生が優秀すぎて、法曹になるのが怖いレベル。
条解見ろ見ろ言われるけれど、読んでもわからないんですよw >>157
否認権、取戻権、抵当権消滅請求、
認可確定までに届出がされなかった(出来なかった)再生債権の取扱い
去年に比べるとだいぶ普通の問題でした 今年受けてみて、倒産法から別の科目に選択乗り換え考えてる人はいないか? 所有権留保の判例は相手側は何故に別所権で請求してきたのか?
取戻権ではダメなのか? >>161
取戻権を主張すると、それこそ対抗要件の抗弁で殺されてしまうではありませんか。 >162
う〜んそう考えるのですか。ありがとうございます。
別除権取戻権は出ないだろうと思いあんまり勉強してませんでした。 ここのスレの実務家先生は頭が良すぎて本当すごいと思う。 >>160
去年の受験者だったらそう思ったでしょうけど
今年の問題は簡単だったのでむしろ来年も倒産法にしようと思いました
あくまで問題が簡単だっただけで自分は盛大にやらかしましたけど
別徐権なのに取戻権で書いてしまいましたし
そもそも所有権留保の性質って民法の話だから倒産法以前の問題ですよね
でも仮に倒産法以外の選択科目にするなら租税法ですかね せつもん1やらかした
対抗要件否認と160しかかいてない 今年受けて、最低限の知識すら習得できてないことを改めて感じた。
とはいえ実際仕事しながら基本書独学でマスターできるか覚束ない。
そこで30時間くらいの予備校講座を受けてみようか考えてるけど、皆さんどこか受講していたところある? >>168
色々受けたけど、あんまり。
ここの実務家の先生がおっしゃるように、条文をいちいち条解で調べること
この本は絶対買うべき
あとは百選は事案から頑張って全部読むことだね。
むしろこの2つ以外は必要ない
異常に実務的な科目だからね、これ >>169
同時交換行為ではない
上でも書かれてたじゃん 上で破産の先生が同時交換だと言ってたと書いてあるが
同時交換だろ? 俺も同時交換だけど、要件満たさずできったわ。要件満たしてもいいかなと思った記憶もあるが。 契約自体は同時交換、否認不可
停止条件付譲渡行為は偏頗否認可
でok? 少なくとも辰巳の速報は162条と164条だと言ってますね
>>154は2文めの意味がよく分かりませんねー 普通に164→15日起算点の論点 効力発生日起算であるから、不可
そこで、162→判例ぶっこみ でしょ
なんの疑義もないはずなんだが 164の起算点をずらすという説もあるから、最終的に否認するのは164でも162でもいいんだけどね 譲渡契約の2条は164条を潜脱するための違法なものということで無効として
164条で切りました 判例に載らないと
15日起算点は、効力発生日説が判例なのだから、そこで判例に反対する見解に立っても仕方がないよ
とにかくこの試験は判例判例
それ以外の見解は存在しないと思ってよい(ローの学者先生の期末試験は除く >>180
それは前提で
「前項の譲渡の効力は,A社が,
支払を停止したとき又は破産手続開始の申立てをしたときにその効力を生ずる。」という契約の効力を否定し
譲渡の効力は平成24年に発生していたと解したのですが、駄目でしょうか?
あと念のため百選の番号教えてください 同時交換だが、破産する2年も前の契約の否認を検討するのもいかがなものかと >>181
無効って民法90違反てこと?
判例はそんな構成採ってないよね
同じような契約をしている事案が判例にある。
90違反も筋として間違ってはいないけれど・・・そういうことは聞いてないよね。
この試験は判例がすべてだよ
そしてこの判例はあまりに有名だから(というかヤマの中のヤマもいいところ)、百選手元にあるなら見てごらんよ
否認の判例なんて10個もないよ >>180
起算点が効力発生時であることは皆わかりきってね?
そのうえで効力の発生をA社の破産時と解しても良いのかという問題だと思った
だからただ15日要件挙げただけで164条否定したのは問題意識がなく駄目だと思う >>183
つまりあなたは効力はA社が破産になったときに生じたと解したの?
譲渡自体は2年も前に行われてるのに効力発生だけを支払停止後にするという契約は問題ないと思った? >>184
なるほどね。
ただ、判例の事案も今年の問題と同じ約定がついてたでしょ?
それでも164については問題になっていない
それはもちろん当事者の主張ありきだけれどね。
予備校講座のレジュメを見ても、「まず164は× なぜなら、15日の起算点は効力発生日(効力発生日でないと対抗要件具備がそもそも不可能)だからである。そこで次に162」みたいになっている。
だからおれは164はあいさつにとどめてよいと思って1年間この論点を勉強してきた
でももしかしたら浅かったのかもしれないな。 いやそれで十分でしょ
162だめ164だめでも実質的に〜162or164で否認が正解 私は162条で債権譲渡を否認できるから、164書かなかった・・・ >>185
判例が頭にあったから「ああ、これね。164さくっと否定して、「実質的には危機時期以後の・・・」で162で救済か」としか思わなかった
というか、事案もすべて判例のまんまで笑ってしまったというか。 契約自体が不当だから、この契約を有効としてよいのか???
ということに悩んだ人は、着眼点は悪くないけれど、正直「百選読んでないのか??」という驚きの印象が強い
もちろんおれが正解と言うわけではないけれど、この問題は現場で考えるような問題ではないよね
ただ百選知識を貼り付けるだけで、ほとんど頭を使わない問題 この設問に関しては構成とか3分で終わると言うか・・・吐き出すだけ 改めて判例の事案見てみたら元は164条で切ってたんだな
控訴審で162条の話が付加されて否認が認められ、上告したと
解説には162条説だけじゃなく164条説も紹介されてるが
判例は164条否認を認めない趣旨と解する見解が多いとも言われている
とすると、162条で切るのが筋だが164条で切るという結論をとっただけでは即死てまでは言わなさそうだ >>191
相対的には沈むでしょうね
倒産法は1問は百選か重要判例集から出るんだから、100個の判例くらいは丸暗記するまでやらないと・・・
おれは百選8周したよ、800回読んだ
おかげで他の7科目はボロボロなので大きなことは言えませんがw つかちょいミス
判例では効力発生日が起算点とは書いてなかった
あくまで契約締結日が起算点と書いてある
停止条件は条件成就で効果発生だから
A社破産時に効力発生→効力発生から15日以内の通知だから164否認否定という流れは不正確かも 再現答案を作成。
それをゼミで交換会。
採点基準をゼミで作成。
全員の再現答案を全員が採点し本人に返す。
採点結果見た全員が全員にマジギレ。
ゼミ解散。 再生は当てはめがスカスカ
再生表の見方なんか知らんし、計算の仕方も知らん 今年の問題で、
何故に所有権留保の問題で、53条は問題にならないのでしょうか?
誰か教えてください。 >>197
53条は、ありていに言うと、一定の契約につき管財人が履行選択権を有することを定める規定です。
本問は、Zからのトラック引渡請求に対し、管財人Xとして反論しろというものですが、
何らかの契約の解除を主張することで、引渡を免れることができそうか考えてみてください。 >198
返信ありがとうございます。
本件の場合、双務契約に該当しなことが前提での問題だということですか。 >>199
双務契約に該当しない、というのは、53条の要件充足性を検討しているのだと思います。
確かに、本問の契約は典型的なものでなく、53条の要件充足性に問題がありそうです(未履行性)。
ただ、>>198はそういう趣旨の指摘ではなく、そもそも管財人から解除または履行請求をすることが、
本問の状況の打破に意味を持たないということを述べたものです。
すなわち、本問契約を解除してみたところで、原状回復がされるわけですから、
むしろXは(、破産者が買主なので、)トラックを引き渡さなければならないことになります。
履行請求が無意味なのはいうまでもありません。したがって、53条を適用したところで
Xの希望を実現することができないということです。 >200
ありがとうございます。
参考になります。 条解破産法は、その豪華な顔ぶれから、即買いしましたが、
条解民事再生法は購入する必要は、受験上あるでしょうか? どっちも買う必要はないけど、図書館で見れるようにはしておくべき。
お金があれば、大人買いもあり。
条解も同じ本3冊セット(事務所用/自宅用/別荘用)で買ったり。
弁になれば書籍は経費代となるので
(売上−経費=所得。所得×所得税率=所得税額)、
所得税を考えると実質半額購入できる。 ありがとうございます。
不要になった書籍と講座がヤフオクで売れましたので、
条解民事再生法も購入しようと思います。
弁護士になるころは、民法も改正されて買いなおす必要はあるでしょうが、
経費になるなら痛くはありませんし。 毎年、司法試験直後は基地外が湧くけど去年で一掃されたんだな 選択科目って来年から廃止されるんだっけ?
すまん。マジでわからん。 条解破産法に比べると、条解民事再生法はそんなに良い出来じゃないよ。 注解/条解/基本法コンメンタール
学生のうちは、好きなの買えば良い。(買わない場合は、図書館で読め)
実務に入れば好き嫌い関係なく、全部買うが。 >>206
検討事項とはいってるけど、廃止でしょうね
話題に上った時点で決まってるのでしょう
けど、いつからかわわかってないです 今回やらかした設問もあるけど比較的簡単は簡単だったから
倒産法は維持してほしいわ
これで民法と同じ100点分は大きい 倒産法の再現です。
どなたかご意見お願いします。
http://shihou27.exblog.jp あんま読んでないけど破産設問1は頓珍漢なこと言ってる 今年の書いてきた試験問題について質問しようかなーってスレを開いたら、
上のほうにすでに同内容の質問点が投稿されてたわ
さすが巨大掲示板。。。 設問1は私は対抗要件を否認したあと、管財人の第三者性から対抗要件を備えていることを指摘し、その後の返済であるので法律上の原因を欠き不当利得返還請求できると書きましたが、どうでしょうか。 >>212
第1問設問は164条と162条で検討、162条で否認というのが
判例に則った流れなのでそれが正解筋だと思われます
当該判例の下級審では164条で否認されていたことを踏まえて
164条で否認することが許されるかどうかは出題趣旨を読まなければ分かりません
あと債権譲渡行為を債務を消滅させる行為とするのは明らかに変ですw
同設問2もまた取戻権ではなく別除権で処理することがほぼ確定なので
そこも点数がつくかは出題趣旨次第です >>212
第2問はまず全体的に記述が薄いと感じました
設問1は問題の事情を少し勘違いされておられるような気がします
本件土地は旧工場の跡地であり現在使用している工場不動産とは異なる土地ですし
その使用目的も全く異なるのですから
本件土地と工場不動産とを一体のものとするという解釈は難しいと思います
本問はむしろ現在使用しておらずこれからの事業でも全く使用することのない本件土地が
事業に欠くことができないものと言えるかどうかが重要だと思われます
また、費用の納付等の別の要件に全く触れられていないのもマイナスポイントかと
設問2ではEFの債権がどういう理屈でいつ発生したものかなど
再生債権であることの認定をもう少し丁寧に行うべきではなかったでしょうか
また、Eの債権についてA社が失念していたのは完全にA社の責任なのに
忘れていたんだからA社は認否表に記載する必要がなかったのだとあっさり言ってしまうことは
101条3項の趣旨に反すると思います
Fに帰責事由がないことの認定もあっさりしすぎではないでしょうか >>217-218
詳しくご指摘いただきありがとうございます。
大きく外していますね…。
勉強が完全に足りていませんでした。
足切りレベルでしょうか? それは受験生である自分には分かりません
25点が足切りラインらしいので配点と見比べて貴女が検討するしかないと思います >>220
もう合格は無理な気がしてきました…。
復習します…。 破産設問1は、対抗要件否認が下級審だとしても、最高裁に触れてないのは判例知らんと思えるけど あと
再生設問3は、
債権額について協議してて債権の存在自体しっているのに、
「知らない」
との認定は無理があるのではないか >>212
なかなかよく書けてる
上位3分の1には確実に入る >>222
はい、判例知りませんでした。
お恥ずかしい限りです。
>>224
からかい…でしょうか?
>>225
下位10パーセント〜20パーセントでしょうか? 筋自体ははずしてないから足切はないけど
順位はわからない。 問題となるところはしっかりわかってるから普通に点は来る
最悪でも平均点は取れてるから安心していい、倒産は論点の把握だけで平均点くるよ 再生設問2は、
失念してても債権の存在自体は知っていると考え、
劣後化の弁済を受け、
もう一人の弁済との比較をする問題なんでないか >>227
とりあえず足切りは避けたいのでよかったです
>>228
そんなに甘いでしょうか? あそこはもう一人の債権者との比較でわかりやすいけど、
債権発生原因自体を知っているわけで、一時的失念をもって3号を適用出来ないと言う
ものではない。
まったく債務者が債権者・債権発生原因を知っていなかった場合の規定なのである >>226
この判例知らないってありえないでしょ
憲法でいえば、博多駅やレペタ レベルのAランク判例 >>232
先ほど読みましたが、知りませんでした。 百選くらいは全部読んでください
頭が良い悪いの以前に、努力不足 >>234
今年はダメそうなので、百選読むところからきちんとやり直します…。 そんな言わないでもw
失敗しているところもあるレベルでしょ >>236
山本和彦の倒産処理法入門は何度かまわしましたが、択一や他の教科で手一杯で倒産法まで行き着かなかった感があります。
他の教科も微妙なのですが早めに全教科再現答案書くので、またよければみてください。 設問1は、否認権の行使が認められるかだけでなく、否認権の行使を基礎付ける法律構成を挙げることも求められているんだよね。
対抗要件否認で行った場合には不当利得返還請求ということでいいですよね。対抗要件がないと直ちに返還請求できるわけでないですので。 >>217
第一問設問2は、引渡請求に対していかなる主張をすることが考えられるか問われているので、別除権として行使すべきということは抗弁とならないのでは? そこは相手方の主張の法的主張を基礎づける内容だけど、別除権でも取戻権でも
結論に差はないよね。
設問2って何かいたのみんな。 と思ったら破産管財人の第三者性書いてるね。
僕もそれだ
あと、特約の破産管財人への対抗かな よくよく考えると、別除権だと清算金の支払いと同時履行の負担を負うから、抗弁にはなるのかな。取り戻し権としての請求に対して、対抗要件で拒否して、更に別除権としての請求が含まれているとして、精算金との同時履行を主張する、何だかわけが分からなくなってきた。 取戻権KGと別除権KGとは、どちらかが予備的請求原因という位置付けではなく、訴訟物自体が異なる併合請求(他方請求が認められるときは、請求をしない条件付きの)ではないだろうか。 請求原因と両立しないから、抗弁にはならないか。最初から取り戻し権としての請求なら、わざわざ別除権ですよと教えるのもないですよね。最初から別除権としての請求だと、何も反論することがなくなる。不思議な問題ですね。
趣旨は別に所にあって、信販会社が売り主と一体の立場で対抗関係にない、とかいうのかなあ。 問題文を改めてみると、登録は販売会社で、信販会社は登録がないのか。
そうすると、信販会社は販売会社から二重譲渡を受けたと見れば対抗関係になるので、登記のない信販会社は別除権としての請求も認められいないということか。
逆に、二重譲渡の関係にないと評価できれば、別除権は認められるということかな。 契約に基づく担保権の移転は、
A(破産者)→B→C(原告)と言う担保権の移転だから、AとCは前主・後主の関係に立ち、
Cは対抗要件なくしてAに所有権留保担保権を主張できる
と言う立論も考えたけど、
これで書いた人おる? >>245
それがたぶん出題趣旨なんだと試験場で思った。
でも破産管財人の第三者性書いてほしそうだった(問題文に自動車登録法?があった)
から、何とか対抗関係で構成した。
対抗関係で構成するのむずかったおぼえがある。
所有権的構成なら素直に対抗関係になる(A←B→C)けど、
担保的構成で書いてほしそうだった。 思い出した
B→Cには、担保権の新たな設定があったと言ったんだ
転抵当で構成したわけ。 >>247
書いて欲しそうというか、書くに決まっている
元ネタの百選の解説でも第三者性の話してるでしょ
有名判例ベースなのに、その百選部分もちゃんと読まないで落ちても
完全に努力不足だからね
予備校答練にかね払うなら、百選を覚えるまで読みなよ
受験産業にだまされてはいけない >>250
判例は所有権留保は別除権だよ。
知らなかった? 倒産法の世界ではほとんど担保的構成
ファイナンスリースも然り
民法でも所有権的構成から担保的構成に移行しつつあるから、
純粋所有権的構成は避けた方が無難 >>249
ちゃんと書いたよー
判旨にはなかったし、その解説読んでないけど、
論理的に考えれば書くことになるしね。
百選丸暗記しなくても論理的思考がカバーできるのが司法試験 >>251
そんな判例誰でも知ってますが
民法上の所有権的構成ということとは何の関係もない話です 162条落としたからガクブルしてたけど、160164書けば死にはしないね。
164の原因行為の論点知らない奴たくさんいそうだし。
まあ、こんな選択科目なくなればいいんよ。 >>255
164論点知らないやつは、下半分
ライバルはあくまで上2割付近のやつらで、上15%を争奪するから
下のやつらのできは実は無関係 あの問題で対抗要件否認を書いた奴はほぼ点数はいらないだろw 最高裁判例まんまの事案で、最高裁書かないのありえないでしょw
最高裁と異なる下級審・学説を書いても点数はあんまつかない たぶん対抗要件否認で処理するのって、
最高裁判例が出る前の学説なんじゃない?
古いテキストでも使ってるのかな 工藤北斗の講座でも、対抗要件否認を一言触れて否定 では162はどうか?
という流れ 実務家登用試験なんだから、最高裁判決には触れるべきでしょうね。
そのうえで、自分なりの論拠を示して異なる説をとるのは構わないけど。 たぶん最高裁判例出る前の学説にこだわってる人が学者にいるんでしょ。
工藤は基本書にそういう記載があるから触れてもいいカモって言ってるんだと思うけど。
対抗要件否認派は判例無視してるのになぜそんな強気なのw 制限説から考えれば、元の契約が否認できない場合の規定なんじゃないの?
164条って。 つまり、対抗要件否認の請求原因に対して、「原因行為の否認要件充足性」が抗弁になると。
馬鹿みたいな説だね。 なんかどこかの(古い予備校)本に対抗要件否認って書いてあるのかな 対抗要件否認いるか?
原因行為否認したらそれで終わりだろ >>267
最後は対抗要件否認して一般債権者の地位に落とすのが定石かと だから、なんで判例に反してるのに定石なんだよw
その自信はどこから来るのww そんな感じだとほかの科目も点数伸びてなさそうだな・・
答案の書き方が根本的に変だぞw 別に164でもいいと思うけどな。
とにかく否認処理出来て論理的に通っていて事実拾って書けてりゃいいんだし。
学説的にも嘘じゃないし。
逆にズレてる気がするわ このスレに来てくれる実務家の書き込みを見ていると、弁護士の仕事って大変だなと思う あえていうなら単純平均点よりは上で、順位の中間付近かな
単純平均点は恐ろしく低い人の存在のせいで下がってしまうので
この試験では、
最大人数エリア>順位の中間位>単純平均点ということが多いのです 164要件充足しない、162 支払不能、詐害、悪意、所有権留保の法的性質、破産管財人の法的地位、代位、49の趣旨
担保権消滅請求、181T@B 質問です。
双方未履行のところの賃貸人の破産についてですが、
@賃借人が対抗力を有していない場合には、56条1項は適用されず、
原則どおり53条で賃貸人の管財人から解除されうることになりますよね。
A一方このとき、破産管財人の第三者性から、対抗力のない賃借権は(差押債権者同様の)管財人には
対抗できないということは別途生ずるのですか?
生ずるとすると、解除されうるという@と、そもそも対抗できないというAの関係がよく分からないのです。
以上どうぞよろしくお願いします。 解除する場合、解除によって賃借権は消滅するから、@をもってAの議論は不要
解除しない場合は対抗要件があるか、破産管財人が賃借権の存在を認めるから、Aの議論はでてこない (訴訟物)所有権に基づく建物明渡請求権
(請求原因)破産者所有、破産管財人選任、被告占有
(抗弁)被告と破産者賃貸借契約、占有は同契約に基づく
(再抗弁1)対抗要件具備するまで認めない
(再々抗弁1)占有開始は破産開始に先立つ
(再抗弁2)双務契約解除
(再々抗弁2)占有開始は破産開始に先立つ
こういうことだろ。 時的因子入れた。
先立ってるだろー。
(訴訟物)所有権に基づく建物明渡請求権
(請求原因)Aさん所有、AさんについてH27.5.1に原告が破産管財人に選任された、被告が現在占有、裁判所の提訴許可あり。
(抗弁)被告とAさんがH26.10.1賃貸借契約、現在の占有はその後に同契約に基づきAさんから被告へ引き渡されたもの。
(再抗弁1)対抗要件具備するまで被告の賃借権利を認めないとの権利抗弁を宣言
(再々抗弁1)被告の占有開始(H26.10.15)は破産開始(H27.5.1)に先立つ
(再抗弁2)原告は賃貸借契約を破産法により解除した
(再々抗弁2)被告の占有開始(H26.10.15)は破産開始(H27.5.1)に先立つ というか、管財人が常にどんなときでも第三者性(対抗要件欠缺の抗弁等)を出せるかどうかは、それ程判例実務上は確立されているわけではない。
条解や教科書(伊藤眞教授の本とか分厚めのやつ)にも、事例蓄積で考えなきゃならんというトーンで書かれてあるはず。 対抗要件の抗弁(契約解除の抗弁)に対して、賃貸借契約に基づく引渡しが、
再々抗弁となるのはどういうことなの? 今年は倒産法にしたけど来年は労働法にする!
伝聞と倒産法が鬼門だわ。 2015年上半期の倒産件数、24年ぶりの5000件割れ…東京商工リサーチ
東京商工リサーチが7月8日に発表した2015年上半期(1-6月)の全国企業倒産状況によると、倒産件数は前年同期比9.9%減の4568件で、上半期としては24年ぶりの5000件を下回った。
金融機関が中小企業のリスケ要請に柔軟に応じていることや、大手輸出企業を中心とした業績拡大に牽引され景気全体が底上げされていることも影響した。さらに中小企業向け貸出金の増加も経営を下支えした。
http://response.jp/article/2015/07/09/255264.html 受験生でないけど教えてほしいのですが、
私が抵当権の仮登記してた不動産があります。
その不動産の持ち主の破産の手続きがスタートしました。
管財人というのが決まったのでその人と話をしないといけないので
予備知識を教えていただければうれしくおもいます。
仮登記のままではいけないのはわかります。仮登記をちゃんとした登記にしたい場合、できるのでしょうか。
管財人にちゃんとした登記にしたいと言った場合、だめだと言われることありますか。
だめだと言われたらどうしたらいいですか。 >>291
仮登記をした目的は何?担保目的?所有権移転保存目的? あと、仮登記を本登記にしたいとのことだけど、
実体として所有権は移転してるのかな? あ、抵当権の仮登記なのか。
所有権移転の仮登記かと思ってたわ。 本登記請求訴訟でもやって、華々しく散ってくれたまえ >>291
管財人に対して本登記請求できるみたい。破産法49条。
弁護士に相談してみて。 倒産法選択で今年合格した者です。
今年の問題は、百選判例の典型論点がまんま出題され、去年よりも易化しました。
去年に比べて足切り人数がかなり減った点からも明らかです。
去年が難しく、今年は簡単だったことからすれば、来年は今年よりも難化すると思います。 倒産法に限らず、全ての科目において、百選潰しは必要!! 厳密に言うと百選を読むのではなく、百選に出てる最高判例全文を自分で事案を含めて読んでおくということだ。
事案が違うのに、判例基準を持ってきている答案や準備書面ほど、愚かなものはないからな。 両方やれば解決だな
実務じゃどうせ両方必要なんだから 文部科学省公表 【法科大学院 類型一覧】
最高ランク
【第1類型】
東京、一橋、京都、東北、大阪、九州、名古屋、千葉、横国、神戸、慶應、中央、早稲田
第2ランク
【第2類型 A】
北海道、筑波、愛知、学習院、同志社、甲南
第3ランク
【第2類型 B】
岡山、広島、琉球、上智、専修、創価、日本、法政、関西、立命館
第4ランク
【第2類型 C】
金沢、青山学院、成蹊、明治、立教、桐蔭横浜、南山、名城、関西学院、福岡
最低ランク
【第3類型】
北海学園、駒澤、近畿、西南学院
(平成27年9月17日、第71回中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会) マジで国士か国際工法にしとけ。
倒産は去年とったけどヤバい点数で落ちた。 司法試験に受かるかどうか微妙な大脳保持者には、倒産法や労働法は向いていないね。
倒産や労働派、実務直結で金額もでかいし扱うところも企業法務系の事務所だから、受かって当然の人間(実務でもエリートコースにのる奴)向けの科目 五振したときのために、ロースクール生倒産法も読んどくべき。 国士にしとき
周りでいい順位で合格して、裁判官なった人は国士とが多かった。 倒産と労働は、どんな事務所(街弁〜ビジネス系〜渉外)でも必ず使う必須スキルだからな。 地雷科目なんは同意
倒産は、浪人率が異常に高かった。
浪人するとJPにはなれないので辞めるべき。 倒産は労働法並みに量が多いし、民訴やら民法やら執行やらと絡んで内容も難しいからな
本来は、一部のトップエリート「司法試験くらいは当然上位で受かるけど、なにか?」みたいな優秀層向け科目だよな
ま、実務でもこの弁不景気に稼ぎまくってるのはこの倒産法弁だから、志望者数が労働法に次ぐ二番目なのは気持ちとしては分かるが
試験優秀=実務優秀=稼ぐ
が見事に一致してるのが、この成功ライン
倒産法で見事勝ち抜ければ、成功者としての前途が開けるが、優秀でない普通の司法試験ギリギリ合格者レベルが手を出しても、合格が遠のくのがおち
自分が、天才でしかも努力家だという自負がある奴だけに向いている 倒産法は、制度理解(破産+再生)に加えて、判例も覚えないといけないからなぁ。
この点、労働法は、基本的に民法+アルファだし、判例を理解すればなんとかなるもんな。 倒産法は判例が難しい。
司法試験科目の中で事例が一番難しい。
非典型担保の構造や時系列の違いが難しい。
選択科目を誤ったわ・・・ 難しいから一般の裁判官は手が出せず、大阪でも東京でも、倒産専門部があって、そこに倒産専門の裁判官や書記官が集められてるわけで
難しいから一般の弁護士は手が出せず、倒産村とかいう専門弁護士がこの世界を仕切っているわけで
簡単ならそもそも専門資格(法律家)自体がなりたたない
国民一般が、適当に自分でやればいいから
難易度高いは、飯の種でしょ
専門性と難易度が、まさに専門職の存在意義 倒産法はやっぱ墓場だよなあ
浪人決定した人は今年も多かった 優秀層がやると、民法や民訴も連動して底上げになるけど
非力大脳者には向いてない、むしろ消化不良で沈没
エリートが私法極めるための科目だろこれ その通り
必死で倒産実体法勉強しても
細かい手続まで手が回らず、地頭良いやつに負ける。
個人的にH26年の過去問が激難。
まだ受験1・2回目の人は選択変えたほうが絶対に良い。 昨年足切が多かったからでしょ。
修習いくと倒産と執行保全の基礎知識があることが
前提みたいになってるから、
司法試験で選択するかはともかく、
やっておいたほうがいいか科目だと思ったな。 【経済】倒産件数、25年ぶり低水準 中国の影響を受けた倒産は増加[10/9]
ttp://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1444382010/ 国士にしようかと悩んでいる方は国士の受験者が、紳士の開始年度と比べてじわじわ増えているのをご注目ください。
おのずと答えは出るはずです。 初めて読んだけど、債権者集会が既に違和感あるし、あんな説明で納得するわけも無いしで苦笑してしまった 倒産法演習ノートを潰しているのだが、
沖野執筆部分がえらく難しくないか?
解説が理解できない。 >>332
早く酷使にしときなさい
今なら間に合う 解説が難しいのは、解説書いてる人が良く理解してないから、説明できないんだろ。
倒産法実務なんて、殆どが取引先や債権者や担保権者や債務者やスポンサーとかとの非法律家を説得、納得、得心させて、進めてく分野なんだから、
分かりやすく説明出来ない人間は、倒産処理には全く向いていない。素質なし。 その点、国私なら、相手方代理人もプロの渉外弁護士、依頼者もハイレベル英語バリバリ上場企業、裁判官や仲裁人も法律専門家。
ハイソで上品な抽象演繹言語でコーヒー片手にリッチな実務が満喫できます。
悪いことは言わん。
国私にしとけ。 >>334
倒産村ってよく聞く言葉ですが、顔が利くようになるにはどんなキャリアプランが良いですか? 1、最初の数年は訴訟専業で足腰を鍛える
2、簿記会計は自分で日頃から勉強しとく
3、事務所内で立候補して倒産事件もこなす
4、5年経ったら弁護士会の倒産法委員会に顔出せ
5、数年後には何処かの管財人団から声が掛かる(かも) 倒産法なんか、合格してからでいいの。
合格しないと意味ない。
倒産法を極めるために、何年も受け続けるのかよ。 国際私法推しの方々は、こちらへどうぞ
平成27年国際私法で足切りされた俺とおまえらのスレ
ttp://kanae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1431516245/ 倒産法をやめて、国際公法にしました
めちゃ簡単ですね
選択者も東大の人いないか、少ないですので天国です♩ 倒産法をやめて、国際公法にしました
めちゃ簡単ですね
選択者も東大の人いないか、少ないですので天国です >>344
だから言ったろ?
国際公法はSシリーズだけでいけるって。
問題も簡単なのばかりだし。
倒産法の20分の1の労力で済む。 至誠堂書店の近刊案内より。
注釈破産法(上) new
著者: 田原睦夫/山本和彦・監修 全国倒産処理弁護士ネットワーク・編
発行: きんざい
予価:¥9,180(税込)
12月上旬発売予定
注釈破産法(下) new
著者: 田原睦夫/山本和彦・監修 全国倒産処理弁護士ネットワーク・編
発行: きんざい
予価:¥9,180(税込)
12月上旬発売予定 お前ら倒産法だけはやめとけ
倒産が実務に役に立つとか言って選択する人がいるが、結構時間がかかって結局落ちた。
現役で合格しないと4台やJPには絶対なれないからやめとけ。 無能人間には倒産法は向いていない。
普通人間にも倒産法は向いていない。
天才だろ俺様とか自負心ある奴には倒産法は向いている。
というか、馬鹿が長年月かけて倒産法で受かっても、電車で広告とかしてる個人破産やるのが関の山。
倒産法選択で、楽勝の若年合格者こそが、倒産村の一員となり、華々しい企業再建事件を手がけることが出来るのです。 それを言い出すと、重装備科目がほとんど全科目(租税、労働、金商、国際私法)必須になる予感。
明らかに、希望者だけでいいだろ科目は、国際公法、知財、環境くらいか。 >>351
ロー教授様には倒産村なんか関係ないでしょw
とっとと次の職場探せや 実際、倒産法は量も多いし、民法、民訴、執行と絡むからな。
まさに司法の坩堝(るつぼ)。
マスターすれば、民事の縦横無尽の総合力が格段に上がるが、
マスター出来ずに中途で投げ出せば、徒労感と自分の無能さへの悔しさだけが残る。
民事のプロを目指すなら避けては通れないが、万人にはお勧めできない。
覚悟がある者向けの科目。 おれ、友人に倒産法選択しとかないと大手に入れないよって言って
さんざん倒産法薦めておいたら、その友人倒産法で三振したわ。
おれは国際私法選択で、あっさり1発で合格したけど。
なんか悪いことしたなー 面白いブログだな。
いや正にこんな感じだよ管財業務。
修習中に、簿記会計とExcel やっておかないとこうなるという典型例だな。 >>356
倒産法選択したくらいで、上位1800名の枠にも入れなくなるような頭脳力だと、どのみち実務では何の役にも立たないと思うから、結果的に良かったのでは?
無能な人間に倒産事件後やられて、失敗して、国民一般が迷惑を被る事態を防止できたという点で、司法試験が無能者排除効果を適切に発揮している良い証左と言える。
別にその人が落ちようが、毎年、数百名の倒産法選択の人間が供給されてくるんだから、採用側としては、その中から、健康そうでガッツがあって数字に強そうな修習生を採用して、能力が開花するかどうか、経過観察すれば充分なわけだし。 >>357
ほんとはローでこそこういう内容を実地で教えるべきなんだけどな
授業内容も、教員も、クソだからどうにもならないわな 数字に弱いとか有りえないでしょう
仮にも倒産法選択者なのに
清算型(破産管財)の四則計算ごときで泣き入ってるとか、笑える。
再建型だったら、四則計算だけでなく、
・連立方程式(担保割付)
・等比級数(NPV算出)
・無限級数の収束(配当循環処理)
とか出てくるし。 >>359
いいからクソ教授は出て来るなよw
もうすぐ選択も終わりだw
>>356
一旦選択科目の選択を間違えると受験期間内には修正は効かないもんな
そのまま失権真っしぐら。 でも、現実受験世界では、労働法と倒産法が二大派閥。
実務需要が強いからね、この二科目は。 倒産事件なんて頭の良さは関係ないよ。
ヤクザみたいな債権者と破産者とストレスなく会話ができて
恨みを買わないコミュ能力だけが必要。 国際私法の選択者が右肩上がりなのがいい証拠
みんな現役で合格しようと必死なんだよ 確かに頭があまり良くない人は、倒産法から逃げて、国際私法でもやるのがいいね。
英語、中国語、韓国語、ドイツ語とか使えないと、意味ないけどね
採用側弁護士は、「外国語話せないのに国際私法選択…? ああ私法分野弱いのね、この修習生は」みたいな判断されるだろうけどね 国私+TOEFL100 かな。
これならパートナー弁護士からも納得感得られるかも。 https://www.youtube.com/watch?v=J01fJwYSAsE
「アンヌ、ぼくは、ぼくはね、人間じゃないんだよ。
M78星雲からきた倒産法選択者なんだよ」 >>367
どう思われようがどうでもいいんだよ
現役合格者に勝るものはないのよ
浪人すれば、即詰みなのがこの試験なの 手抜きして合格した修習生(倒産や労働や知財といった重装備系科目から逃げた受験生)を、若いというだけで雇用するような事務所はないね。
だって、目の前に積んであるエントリーシートの束をめくれば、「若い」人材はいくらでもいるわけで。
ちなみに、渉外・企業法務系だったら、以下の要件を満たすことが重要。
1、25〜30歳くらいで健康で明るい奴
2、東大学部卒
3、予備組
4、以下のいずれかに該当すること
(a)倒産+簿記
(b)国私+TOEFL100
(c)労働
(d)租税+簿記
(e)知財+理系学部卒
ひとつでも欠けたら書類落選とまでは言わないが、こんな圧倒的買手市場で、昔みたいな「若くて優秀」基準だけで採るということはない。
お目当の法律事務所の在籍弁護士の出身大学(ローでなく)やそに他の経歴見てみれば、どういう人間なら採用されるか推測はつくはず。 公務員になりたい東大生は、普通、財務、外務、警察、経産にいくでしょう。
なんで、わざわざ、予算も権限も政治力も人材も全部しょぼい三流官庁の代表格である司法官僚になるのよ。 世の中には、東大法学部卒以外の倒産系弁護士もいるんじゃないの?
圧倒的多数は、東大卒だけど 倒産弁護士は今ではイケてる雰囲気だけど、
昔は成りてがなかった。
だから東大卒が圧倒的多数ということはない。 こんな感じ?
(昔)
荒っぽい
ヤクザと喧嘩
中央法
(現在)
M&A、企業倒産の二足の草鞋
東大法
(現在おまけ)
消費者相手のクレサラ事件
ロー卒弁護士 消費者系の弁護士と企業倒産系の弁護士とは住処が違うだろ
同じ破産法と民事再生を使うとは言え、使う条文の場所がおおきく違う
動く金の大きさも、依頼者の質に至っては、全くちがう 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/12/01(火) 19:27:10.26 ID:8f0oPgjy
倒産法入門 第2版 (日経文庫) 新刊
田頭章一 (著)
税込価格:1,296円
発行年月:2016.02
出版社:日本経済新聞出版社
レーベル:日経文庫
ISBN:978-4-532-11350-6
民法改正を視野に入れ、多数債務者関係、詐害行為取消権ほか多くの解説
を刷新。倒産法制をわかりやすく解説した入門書の決定版。 採用側弁護士にしてみれば、即日、企業法務に使えるのは、倒産法選択か労働法選択だけだしな。
知財は、正直そいつに理系素養がなければ意味がない。
国私は、英語が話せなきゃ意味がない。
租税は、会計士か税理士受かってないと素人と同じで使えない。 環境と国公は弁護士や企業法務ではほとんど使いようがないし 環境に逃げました
マジで楽です!
もうJPには浪人したからなれませんけどね >>386
前のレスに書き込んでいた某私立大学ローのクソ教授ですか?
もうすぐ失職ですね〜 中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ: ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。 【中国】習政権震撼 中国倒産ラッシュ 広州、香港、マカオで4000社の深刻[12/06]
ttp://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1449374684/ そういや今年の出題趣旨でやっぱ164.162どっちも書けってよ
雑魚乙w そりゃ選択的請求原因だしな。
結果的に採用しないにしても、
1、原因行為の偏頗否認
2、対抗要件の否認
3、対抗要件の偏頗否認
ができるかの検討思考過程は書くだろ。 中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ: ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。 220 名前:氏名黙秘 [sage] :2015/12/26(土) 12:23:38.62 ID:3Q2xFy9D
>>218
俺も森田さん良いと思う。選択を労働法か国際私法か迷って労働法にしたけど彼の国際私法ガイダンス動画観て少し後悔したね。まあ労働法も自信あるけどさ。 先輩方へ
国際私法にしてから模試の成績が凄くよくなりました。
時間がかかりすぎて他の科目に影響の出る倒産を捨ててよかったです。
もし、このまま倒産を続けて現役で落ちてしまったら大変なことになっていたところでした。
本音を語っていて、貴重な情報ありがとうございます! 頭の悪い人には、司法の坩堝の倒産法は向いてないからね。
やめておくが吉だよ。
どうせ、無能者は受からないし、受かっても大成しないから。 私法のルツボとかいうけど、要するに、執行法が分かっているかどうかが、民法や倒産法の理解の前提かなと思う。 マジでこのスレのおかげ。
辞めといてよかった。
浪人すると町弁でノキか経費負担の弁護士決定だからね。 倒産法
労働法
---------------------------------------
エリート勝組み世界への壁
---------------------------------------
知的財産権法
租税法
---------------------------------------
頭の良さの壁
---------------------------------------
経済法
国際私法
環境法
---------------------------------------
実務に入る意思があるかどうかの壁
---------------------------------------
国際公法 中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ: ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。 選ぶ側からすると、応募者は全員司法試験に合格している人だからな。
わざわざ、民事系弱そうな人間を雇う理由がない。
倒産法選択者の就職率が高いのは、ある意味当然。
執行まわり民訴まわりも含めたトータルの民事系足腰がしっかりしてそうだからね。
酷使も構わないけど、その場合は、英語がきちんと話せて、書けることが前提。まともな語学力がない人間の場合、単なる「私法弱い修習生」との評価になる。
月に何十万も給料払うんだから、選別基準はそれなりになる。いやらしいけどね。 アホか。
選択科目ごときでその後の適性なんかはかれるかよw
そんなのより総合順位が大事だろ。 >>404
倒産の教授がそんなこと言ってもねwwwww
合格の順位と年齢。 倒産法や労働法はマスターするのにかなり時間がかかる。
逆に言えば、受かってきた修習生を横に並べて、年齢(20台)、学歴(東大法卒)でフィルタかけた後は、会ってみて、
1、性格が明るい
2、健康そう
3、頭脳がタフ(倒産法、労働法マスター)
くらいしか選別基準ってないのよ。
その時点で、国際公法(笑)とか環境法だとか国際私法とか、見るからに軽量級の楽した感ある科目選んでる奴は、「こいつ困難から逃げる性格だな」とか思っちゃうんだよね。 >>408
パイセン事務所は何人くらい若いモンがおるんですか? 倒産はローの授業聞いて辞めといて正解。
条文は細いし浪人続出。
浪人すると就職に圧倒的不利だからね。 倒産法程度の条文の細かさについてこれない奴はどのみち会社法も法人税法も金商法もついてこれない大脳欠陥人間だから、企業法務扱う事務所には就職できないしな。
死ぬまで離婚や境界確定でもやって暮らせや 国士は年々受験者右肩上がりじゃん。
やっぱ、受験生の考えることは一緒じゃん。 国士組については、うちは、面接では、実際に在籍してる米国人弁護士と話しさせる
まともに法律論を英語で展開できない修習生はそれまで
厳しいようだが、実際に20人にひとりは、きちんと話せるからね。そいつを雇えば問題なし。
倒産法組についても、無条件採用はしてない。
会計士資格あるとか簿記一級持ってるとかが条件。
これも一見厳しいようだが、実際、いるからね。そこまでのスペックにある修習生が10人にひとりは。
自分のこと棚に上げといてなんだが(英語も簿記も修習生のときは全く出来ませんでしたよ)、ここ十年は本当に買い手市場になってるので、条件は遠慮なくあげてます。
法律事務所は、設備産業じゃなくて、人材の有能さで、事業成績が左右されるから、普通の企業より、雇用市場でのスペック重視比率は高い。(とっても高い) つまり、安易に国士選択しても、それに見合う英語力がないと意味がない。
意味がないどころか、かえって、
「英語できないくせにどうやって渉外事務やるつもりなの?バカなの?ひょっとして、重厚長大系選択科目から逃げるためだけに国士選択したわけ?」
という強烈な駄目評価を受けることは間違いなし。
勿論、修習生本人に面と向かってそうは言わないけど(他の適当な理由つけて落とす)。
国士選ぶにしてもそれなりの覚悟と準備が必要。 「国際私法諸刃の剣」説か
まあ、それも無いわけじゃないが…
一番重要なことは、渉外お仕事するにあたり、国際私法の知識はほぼ全く使われてないということかな。
準拠法指定や国際管轄合意はもうこれ定型条項と力関係で決まる事柄だし、理屈はでてこない実務では。
普通に労働法・倒産・租税法あたりの専門家(で英語ができる人)がやる。重要なのは、米国とかの現法の設立準拠法の中身(その州の会社法)に詳しこと、現地米国人弁護士と円滑にコミュニケーションできること。
国際私法選択者のアドバンテージは渉外法務ではゼロ(プラスでもマイナスでもない)。 選択科目は廃止で良いよ
その代わり、英語の起案とスピーチを必須に Jのメンバー見てると倒産はロー同期では1人しかいない。
多いのは知財と環境が同数といったところか。
倒産は浪人優遇科目じゃん。 Pは知らんな。
まだ官報にのってないんでしょ?
Jは現役合格以外いなかったな。 さあ、今年の倒産の志願者は何人なんだろうな。
浪人続出だから激減なのはわかってるけどな。 |
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_ `ー―' i!ハ:.:.\\_::::::::::::::/:.| このスレは
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彡' ヾ、 _ノ i!::: ̄二ー:: : ::::ソ ・ ,| 国際私法に
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ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:| 国士はあっちこっちで宣伝してんなw
受験生なら自分で勉強すればいいだけのに、倒産法や労働法から国士への勧誘する意味あんのかね(受験生的に) とあるローで国士出身の合格者の中で二桁合格者が続出したからじゃないの。
で、JPの内定ももらったからだろ。
まあ、おれの出身ローだけど。 ふーん
じゃあ国士スレ立ててやれば?
少なくとも、他のスレに来てまでやる話題じゃないね
ルールを守る
これ法律家になろうとする人の最低限のモラルだから 問題難しいからな。
それよりも優秀層が選択するのが一番の原因だろう。
辰巳の上位再現答案見ても、労働法に比べて明らかに
選択者が多い。 倒産法は民事系の総括みたいなところあるからな
民法→倒産実体法(相殺、否認)
民事訴訟法→認否、確定訴訟
保全法→開始前の保全処分
執行法→執行停止、配当表、別除権
民事の基礎法典を全部わかっててて(いわゆるNon Bankruptcy Area)、更に、Bankruptcy による修正変更がある二段構造
しかも、諸要素が同時に発現し絡み合う
頭いい人向け御用達科目だよ 私法の坩堝という異名は伊達ではない
本当に難しい民事法究極法制ですわ倒産法
否認権のところなんか、理解してる受験生なんかいないだろ
特殊相対性理論より難しい 否認権は百選の判例だけでいい
それ以上は時間が足りない というか選択科目廃止でいいよ
択一下四法じゃなくて選択科目を廃止すべきだった 知財なら刑法っぽくて、楽そうだな
上から下に流すだけ
ところてん
倒産法選択者ほど頭良くなくてもなんとかなりそう
実務でも(その手の事務所に就職できれば)、使えるし
倒産法
労働法
---------------------------------------
大量情報処理能力の壁
---------------------------------------
知的財産権法
租税法
---------------------------------------
基本的な頭の良さの壁
---------------------------------------
経済法
国際私法
環境法
---------------------------------------
実務で仕事があるかどうかの壁
---------------------------------------
国際公法 国際公法は裁判官で超出世コースに乗れば、在外公館に出向したとき役にたつかも。 環境法もそんな仕事メインの法律事務所なんて存在しないからな。
片手間に手弁当でやる公害系政策形成訴訟の弁護団お仕事で使うくらいで。 中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ: ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。 倒産法の権威、田原元最高裁判事が亡くなった。
お悔やみ申し上げます。 田頭・講義破産法・民事再生法、いいな。これ1冊あれば事足りるわ。 小売自由化後、小売電気事業者が倒産した場合や撤退した場合には電力供給が受けられなくなりませんか。
電力取引等監視委員会の回答が一番まともだな。
http://www.emsc.meti.go.jp/info/faq/answer.html#q29
Q&A29
資源エネルギー庁の回答は、最低だ。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/electricity_liberalization/faq/#q4
Q4. 契約した電力会社が倒産したら電気の供給は止まってしまいますか?
A. それによりただちに供給が停止することはありません。 新たな供給元が見つかるまでの間は、
各地域の電力会社(東京電力、関西電力等)から供給を受けることになります。
これでは、各地域の電力会社との契約の要否が不明確だ。
他の電力会社との新規契約が必要なことを明示しないといけない。
契約してくれる電力会社が見つかるかが問題になるが、
電力取引等監視委員会の回答では、
・それは、一般送配電事業者だ。
・ただ、2020年(平成32年)3月までの間は、現在の一般電気事業者の小売部門に
家庭等への電気の供給が義務づけられており、そこと契約することができる。 小売電気事業者が実際に破産になると、いろいろな問題が出てくるだろうな。
破産した小売電気事業者が発電を停止してから、
需要者が他の小売電気事業者との新規契約をするというのでは混乱が生ずるから、
需要者が他小売電気事業者と新規契約をすることができるようになるまでの期間は、
破産会社が電力を供給することが必要だ。
それだけの余裕をもって早めに破産手続開始申立てをする必要がある。
「破産手続開始決定がなされたました。明日から発電できません」なんてのは許されない。
電力は生活必需品だから、小売電気事業者の倒産の噂が出た段階で需要者が離れていくことになるだろう。
その点では、金融機関に信用不安の噂が出始めた場合ほどではないが、
それに近い状況になるだろう。 倒産法概論(概説ではない)を読んでみたんだが、酷くないか?
誤植だらけで、日本語もおかしいところだらけ。
段落分けも適当で整理されておらず、読みにくい。
ブログ等で評判が良さげだから買ったんだが、失敗した。 ああ、なるほど。
買う前に気付くべきだった!
レビューにも激しく同意。
しかし、某有名予備校講師がブログで勧めているのは何なんだろ。
数ページ読めばダメなことくらいわかりそうなものだが。全く読みもしないで勧めているのかな?自身の信用にも関わるだろうに。 マジレスすると、倒産実務家は、伊藤眞以外の学者本は見向きもしない。 !!注意換気!!
※常識的に事実でなければこの様な内容は書けません!
極悪人、押川定和の被害にご注意下さい。
我々は水戸のサポーターや関係者で押川定和の悪事の被害者を中心に集った団体だ。8割ぐらいはメインスタンドで観戦している。
押川定和は
『ゴール裏で戦う会』
のリーダーで元鹿島サポーター。
SNSで数千もの架空アカウントを作り水戸の関係者の情報を盗み出し個人のSNSを炎上させるなど攻撃を仕掛ける。
SNSで限界になると人を利用して情報を盗み出す。その人がその後どうなろうがお構い無しの使い捨て。押川に誰が騙されて巻き込まれるか分かりません。
皆さん注意して下さい。
Twitter、Facebook、mixi、超水戸、ニコニコ動画など可能な範囲で全てで悪行を行っている。
『悪行の事実を突き付けると全てを自演や同一扱いで煙に巻こうとする。』
悪行が事実の為、表舞台には出れないが2ちゃんねるで反応はする。
水戸の関係者になりすまして未だに水戸スレに書き込み続けている。
現在は悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
押川定和の悪事は犯罪の領域に達している。
押川は現在、悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
勤め先・株式会社WEIC(ウェイク)104-0053
東京都中央区3-1
http://www.ntt.com/bizhosting-basic/data/case2_1.html 倒産法
労働法
---------------------------------------
大量情報処理能力の壁
---------------------------------------
知的財産権法
租税法
---------------------------------------
基本的な頭の良さの壁
---------------------------------------
経済法
国際私法
---------------------------------------
実務で仕事があるかどうかの壁
---------------------------------------
環境法
国際公法 経済法や環境法、国私の選択者はズルい
倒産選ぶんじゃなかった
現役合格できないと給料もらえる事務所には就職できない
どうしよう 選択科目で
地頭不要、長期間頑張った者に有利な科目は何ですか? 頭が悪くて、唯一の売りが「努力」の人か。
法曹には向いてないね。
どこかの中小企業で真面目に勤めなさい。
職業に貴賎はない。
この世は適材適所。
誰も君を「負け犬」だとか責めたりしないよ。 >>456
国際関係
国士はJPになれた人が圧倒的に多かった 4 名前:氏名黙秘 [sage] :2015/04/12(日) 14:48:47.11 ID:f+055V4X
国際私法に抜かれる日がくる
36 名前:氏名黙秘 :2015/04/16(木) 08:45:32.42 ID:eBBtuxbZ
国際公法の何倍もあるこんな科目をなぜ選択するのですか?
301 名前:氏名黙秘 :2015/09/18(金) 17:55:54.89 ID:VNy+p2gA
倒産は地雷だから国士のほうがいいよ
304 名前:氏名黙秘 :2015/09/23(水) 07:43:21.15 ID:hvEZotup
マジで国士か国際工法にしとけ。
倒産は去年とったけどヤバい点数で落ちた。
308 名前:氏名黙秘 :2015/09/25(金) 01:42:13.81 ID:wNPPEDKb
国士にしとき
周りでいい順位で合格して、裁判官なった人は国士とが多かった。
312 名前:氏名黙秘 :2015/09/25(金) 22:52:58.89 ID:wNPPEDKb
ロー関係の奴が出てきたなw
国私は大人気だよww 326 名前:氏名黙秘 :2015/10/09(金) 18:54:15.75 ID:xTd+ZLbZ
国士にしようかと悩んでいる方は国士の受験者が、紳士の開始年度と比べてじわじわ増えているのをご注目ください。
おのずと答えは出るはずです。
335 名前:氏名黙秘 :2015/10/13(火) 21:53:29.23 ID:bxNvrta8
その点、国私なら、相手方代理人もプロの渉外弁護士、依頼者もハイレベル英語バリバリ上場企業、裁判官や仲裁人も法律専門家。
ハイソで上品な抽象演繹言語でコーヒー片手にリッチな実務が満喫できます。
悪いことは言わん。
国私にしとけ。
356 名前:氏名黙秘 :2015/11/18(水) 14:46:58.66 ID:ayTl8nGN
おれ、友人に倒産法選択しとかないと大手に入れないよって言って
さんざん倒産法薦めておいたら、その友人倒産法で三振したわ。
おれは国際私法選択で、あっさり1発で合格したけど。
なんか悪いことしたなー
366 名前:氏名黙秘 :2015/11/19(木) 19:09:34.33 ID:26WWdo9h
国際私法の選択者が右肩上がりなのがいい証拠
みんな現役で合格しようと必死なんだよ
397 名前:氏名黙秘 :2016/01/15(金) 21:34:06.11 ID:fLnTCz9D
先輩方へ
国際私法にしてから模試の成績が凄くよくなりました。
時間がかかりすぎて他の科目に影響の出る倒産を捨ててよかったです。
もし、このまま倒産を続けて現役で落ちてしまったら大変なことになっていたところでした。
本音を語っていて、貴重な情報ありがとうございます! 402 名前:氏名黙秘 :2016/01/18(月) 07:47:38.90 ID:MD48lfZn
うちのローから国士や知財で腐るほどJPいるわw
412 名前:氏名黙秘 :2016/01/20(水) 20:01:29.38 ID:8QOByP+d
国士は年々受験者右肩上がりじゃん。
やっぱ、受験生の考えることは一緒じゃん。
422 名前:氏名黙秘 :2016/01/22(金) 12:27:40.16 ID:AUWmLTH/
Pは国際私法が多いんじゃ
424 名前:氏名黙秘 :2016/01/23(土) 00:47:36.27 ID:9N+C7/gq
それでも国士なら
国士なら
何とかしてくれる
455 名前:氏名黙秘 :2016/05/07(土) 12:18:09.50 ID:B8DEy9Bf
経済法や環境法、国私の選択者はズルい
倒産選ぶんじゃなかった
現役合格できないと給料もらえる事務所には就職できない
どうしよう |
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ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:| >>458
参考にしたいと思います。
有難うございました。 >>457はホント老害だよなあ
他人を貶めるだけで何も答えてない >>447 松村和徳・倒産法概論
早稲田大学大学院法務研究科教授の肩書きに誘われて
もう少しで買うところだった。
サンキュー 伊藤眞にしとけば間違いない
実務家は、伊藤眞以外の学者の倒産法の本など全く参考にしてないしな 今年の問題なんか書くことがなかったぞ
条文当てはめるだけで終わり。 それすら満足にできない受験生ばかりだから、有意に点数差がつくということだろ このスレのおかげで助かったわ
国士サイコーでした。
やっぱり、すぐに答案を書ける科目じゃない倒産はオススメできませんね |
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ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:| 東京地裁の破産部は、通常管財と特定管財に分かれている。
通常管財は、書記官が名簿に基づいて機械的に配点する。
重大なミスをしたり、やたらと時間がかかったり、集会をすっぽかしたりすると
内部的にイエローカードやレッドカードが出て配点されなくなる。
この段階では、裁判官や書記官にぺこぺこしても意味はない。
特定管財はいわゆる倒産村の弁護士の中から
裁判官が一本釣りする形で選任されるので、
倒産村に入って裁判官や書記官と仲良くする意味がないとは言えない。 倒産法地雷科目過ぎて笑えてきた。
今年の問題も破産はともかく再生は何書けばいいかわからん。
単位返せ! 倒産は難しいよ
倒産辞めて他へ行く人多いもん。
逆はないからね。 無能人間には倒産法は向いていない。どうせ択一にも受からないし、どうでもいい。
普通人間にも倒産法は向いていない。どうせ、論文試験で落ちるから意味がない。
秀才人間にも倒産法は向いていない。合格までの年数を伸ばす羽目になる。下手したら他の科目の勉強余力が吸い取られて、一生受からない。
というか、馬鹿が長年月かけて倒産法でまぐれで受かっても、電車で広告とかしてる個人破産やるのが関の山。
倒産法は、天才だろ俺様とか自認している狂人に向いている。
天才は、そもそも倒産法ごときで負荷を感じない。
天才は、むしろ、倒産法やりつつ、民事関連法全体の底上げに利用してくる。
天才は、倒産法で受かって、修習中に簿記会計を極める。
天才は、実務で倒産法の仕事しながら、英語をマスターして、国際企業倒産の担い手へと、急成長していく。
結局、倒産法選択でも楽勝で司法試験をストレート合格してくる自他共に認める一握りの天才たち、余力満載の若年合格者たちこそが、倒産村の一員となり、華々しい企業再建事件を手がけることが出来るのです。 確かに昔の倒産系大御所は、中央早稲田も何割かいたけど、いまや企業の再建型倒産系弁護士の若手中堅は東大法(学部な)率ほぼ10割だからな
個人のクレサラ案件以外では、他大卒が入り込む余地はない 無能な奴には向いていない科目
逆に言えば、この科目で受かってきた若年合格者は、どの事務所でも高い評価を受ける
実際、労働法や倒産法選択は、仕事に直結してるから即戦力になるしね 衝撃の事実→予備試験経由ストレート合格者は倒産法を選んだ人はいなかった! 食えるのは労働法か倒産法だけだからな
選択者が多いトップ2が労働法と倒産法なのは、ある意味当然 確かに予備試験からのストレート合格者は倒産法選択じゃなかったわ いきなり伊藤眞だとヘビイなので
まず軽めの加藤 哲か藤田で基本書読み始めようか
と思うのですが、どっちがいいですか >>492
プレップ倒産法か倒産処理法入門をひと回ししたら眞でいいよ。 どっちも駄目だ
倒産法実務家は伊藤眞しか読まない
他の学者本は、どうせ間違ったこと書いてあるか、実務とかけ離れた学者個人の感想が書いてあるだけの珍蔵本扱いで、仕事に使われることはありえない
伊藤眞も色々実務とズレてるところあるが、学者本の中では最も間違いが少ない
その他読んでいいのは、裁判所が書いた実務本か、注釈・注解・条解・コンメンタールの類くらい
変な本読んで、変な体系理解を頭に入れてしまうと、後々、困るのは君だ
少々苦労しても、伊藤眞は読むべし
どうしても薄いのが読みたければ、アルマ倒産法でも夏休みに図書館で借りて流し読みすれば良い
買って、線引いてまで読むような代物ではない あっさり読むなら法曹会の例題解説や小林秀之の論点講義も良い。
破産法の古典、
兼子は難しくとも、中田と山木戸は入手しておくべきだな。
2冊買っても1000円以下。 藤田って判事時代
倒産法や執行法関連はあまりにも無知過ぎて
何でも書記官に訊いて教えてもらいながら
丸投げでやってた、と書記官連中が証言しているが
そんな奴がまともな基本書けるのか それはどの判事でも同じかなと
執行、倒産は書記官の方が人事異動期間長いだけ詳しくなる ヒロミと予備校本で十分でしょ
倒産は難しい割に金ドブの本が多いよ
特に偏頗行為とか図が書いてないとやばいから >>499
昔の司法試験は訴訟法は刑訴だけ、選択科目は刑事政策、でも合格できて
民訴も破産法も知らないまま裁判官になる人も多かった。 >>499
昔の司法試験は訴訟法は民訴だけ、選択科目は破産法、教養科目は簿記会計でも合格できて、
和議法も会社更生法も知らないまま裁判官になる人も多かった。 倒産法概説は見かけ倒しだったな。
シケ対と内容的に大差ない。 藤田はまだ高いな
安い加藤じゃダメなのか
どうせ本物の眞以外、みんなカスなのでそ |
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ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:| このスレのおかげで合格できました!
酷使ではなく国際公法でしたが、やり直しがききました!
今年倒産で受けていたら大変な事になってました。
ありがとうございます! 毎年この科目登録の時期(3-4月、8-9月)になると出てくるよな
どんだけ倒産法のおかげで履修者枯渇させられてんだよ国際私法w 倒産法を選択する場合に
必要となる基本書、判例集、演習書、予備校本など
掲げていただくとありがたいです、特徴の簡潔な寸評とともに 国際私法を選択する場合に
必要となる基本書、判例集、演習書、予備校本などを掲げよ、特徴の簡潔な寸評とともに |
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ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:| >>521
受かりさえすればいいんだって
倒産法なんか合格してからw いや倒産処理やってる事務所だと
そりゃあ圧倒的に倒産法選択の合格者を望む
合格してからやればいいと言っても
ちゃんと選択して本試験で高得点とって来た合格者と
本気で試験のため勉強した+実際本試験で高得点=信頼性が違うから
多くの弁護士が「自分が試験科目で取らず真剣に勉強してない科目」は
仕事でやるためにイチから勉強して、選択者追い抜いて、仕事を受ける
というところまでやらないやれない/そもそもやろうとするモチベも時間も無い
というひとが大半。だから、将来ぜひ手がけたいと思う分野なら試験科目に選択すべき
そうでないなら、合格にとって時間対効果だけで好きなの選べばいいい 受験生時代に倒産法学習の負荷に耐えられない程度のやつが、
受かった後の忙しい実務の合間に、倒産法の膨大かつ精緻な内容をマスターできるとは思えんしな
国際私法は、逆に合格した後でも片手間で十分マスターできる
というか英語の読み書き話しが出来ないやつは、国際私法選択でも、仕事振られないから >>529
手続きの流れをそらで言えるかい?
無理ならまだまだ。 倒産法やると民法の理解が深まるって
大学の先生が言ってたんだけど試験で
やるレベルだとどうなの? >>533
「担保物権の理解が深まる」というが俺はそうでもなかったw 少なくとも、相続の理解は深まるだろ
相続財産破産とか
相続財産分離請求とか 相続財産破産とか、講義じゃあんま触れられない論点だろw えんしゅう本やってる人いますか?
問題3の設問1は、中止命令や包括的禁止命令等をせずとも、動産先取特権を行使すれば
いいのではないですか?
本当に、中止命令や包括的禁止命令の申立てが、Yにとって「十分な満足を得る」ことになるのでしょうか? >>541
事案が長いのですいません
持ってる方いましたら教えてください 一般論だけど、包括的禁止命令ってそんなにしょっちゅう使う手続じゃないよね。 開始時現存額主義って何で認められてるの?
個別債権があって、各債権1円でも残してけば
ほぼ全部の債権を破産債権で届け出できるの? っていうか、聞きたいのは百選45の事例だろ?
それぐらいわかってやれよ
意地悪なのか、単純に頭悪いのかどっち?w だったらその事例をここにかけ
制度趣旨が本来想定している事例か、限界事例か、想定外事例か、君の意見も添えてな 判例の射程なんて司法試験で問われたことあるか?
過去問やってんのか?
典型的に落ちる見本だな
選択科目はそこまで力入れなくてもいいんだよww
ま、何度もがんばってくれたまえ 教育ローンで首が回らなくなったら自己破産申請の役に立つ 国士か国公にしとき。
倒産は浪人なる確率多いし、出題傾向が安定しないし。
浪人したら、JPになれないどころか給料出る事務所にも入れない。 もうすぐ新学期の選択科目を決める頃ですね
毎年この科目登録の時期(2〜3月、8月)になると出てくるよな
どんだけ倒産法のおかげで履修者枯渇させられてんだよ国際私法w 国際私法って
英語の書く聴く話すがネイティブレベルぢゃないと
まるで使えない科目だからな。
試験科目にするのだったら、
英検1級、TOEIC950、TOEFL100を履修の条件にしたほうが
実践的に役立つ 準拠法が現地法に飛んであと知らね
じゃあ仕事になんないからね
現地法(米国法)なら、そこの州法と連邦法見て、Westlaw, Lexisi で複数関連判例拾って、そこから、最大公約数ルールをBlack letter law として引き出してこれるくらいじゃないと、初心者レベルのリサーチ案件ですら任せられないわ >>561
倒産法の教員さん?
東大ローは、修了した時点で選択科目に倒産法は4番目でした。
マイナーな科目な訳ですよ。
4代全員とはいわないが同級生、もしくは浪人して収集同期になった人みてると酷使、租税の人間が多く採用されてますよ。
倒産みたいな、時間のかかる科目とるより短時間でマスターできる他の科目とったほうがいいですよね?
浪人すると、元も子もないですから。 |
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_ `ー―' i!ハ:.:.\\_::::::::::::::/:.| このスレは
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彡' ヾ、 _ノ i!::: ̄二ー:: : ::::ソ ・ ,| 国際私法に
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ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:| >>563
あんた、このスレに何年生息してるの?
三流教授? 松村の倒産法概論って評判悪いんだね
結構いい本だとおもうんだけどなぁ >>566
評判悪いというか、Amazonに一人粘着レビュワーがいるだけでしょ。 酷使か国公にしとけ
経済法もいいぞ
倒産はマスターするのに時間がかかる。現役ではまず受からない。 【破産】一般会員約9万人に影響か 美容脱毛サロン「エターナルラビリンス」運営のグロワール・ブリエ東京ほか1社が破産 3大ローの2017入学者数
@東 大 210
A慶 應 182
B京都大 157
これからの法曹の主流はこの3大ローの出身者になりそうだな。 倒産法はやめといたほうがいいよ。
今年1回目の現役だけど、同級生は秋までヒイヒイ言いながら基礎をやり続けてる人が多かった。
他の科目の人たちは、基礎を終えて答案を書いてるのに、だ。
そんなんだから、浪人が強い科目だよ。
絶対やめといた方がいい。 倒産法もう無理ぽ。
倒産法負担が大きすぎる。
今年受けてみてやめたいと思った |
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ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:| 今年はかなり簡単だった
1問目は条文をあてはめのみ
中間利息どうしようくらいか
2問目は相違点を表にして書き出せば良い
第三者性って金科玉条じゃないよね感が出てればOK >>582
経済法に行くしかない。
今から頑張ればおk。1年で何とかなる。 選択科目に得意分野があればそれを優先させるべき。
難易度のみで選ぶのはあれだな。 でもあれだぞ
倒産法は、簿記会計できないと仕事来ないぞ
破産も再生も、毎日がExcel 計算式とにらめっこだぞ
優雅な文系感覚ではついてけないぞ >>588
?
財務諸表が読めれば問題ないよ。
エクセルつっても有り体のシート使うだけでマクロとかの知識は不要だし。 それは過払いとか破産専業の事務所だろ
企業再建型の事務所は計算式自体を弁護士が作る
グループ企業間のぐるぐる配当の更生計画案とかだと無限数列の収束も使うし、複数異順位担保の割付には連立方程式解くためにExcelの行列計算機能も使う つーか資金繰り表に自分で手を突っ込んで直せるレベルじゃないと簡単な再生案件もこなせないわけだが 税金の計算を措くとしても、以下の概念と仕訳が切れない奴は、企業再建案件はまず無理
積立金
引当金
減価償却
期末処理
繰越処理
決算仕訳
開始仕訳
在庫回転率
債権存続期間
中間利息
NPV
原価計算(賦課、配賦、差異分析)
…
合格後でいいけど、修習を行く前か収集中に簿記会計の基礎はやっとかないと、採用はしない マウントゴックス破産事件の、
ビットコインで配当って法的にはどう位置づけられるんだろう? 同社の債権者として届けたのは世界で2万人超。当初は総額263兆円の債権届け出があったが、管財人が精査した結果、456億円になったという。
(ここ笑うところ) 報道によれば、
破産債権全部を完済できるようだが、
破産債権のうちビットコイン給付請求権は
破産手続開始時の評価額で金銭化しているのだろう。
ビットコイン給付請求権を有する破産債権者は、
本来の数量のビットコインを得ることができるのではなく、
破産手続開始時の評価額を
現在の交換レートで換算した数量の
ビットコインを受け取ることになるのだろう。
だから、破産債権の金銭化はなされている。
ビットコインは金銭そのものではないから、
本来は破産管財人が換価すべきものだ。
しかし、破産債権者の多くが
ビットコイン債権者であったことを考慮して、
破産債権者が希望するのであれば、
ビットコインで配当することにしたのぶろう。
一種の代物弁済に相当する代物配当だ。
そうしても、他の破産債権者は
全額の満足が与えられるだろうから、
他の破産債権者の利益を害するわけではない。
破産管財人が独断でできることではなく、
裁判所の許可を得てしていると思われる。
破産債権者の全員に全部の満足を与えることができる
という特殊な状況において例外的に許される代物配当
という位置付けるのはどうだろうか。 >>598
そもそも破産法は「代物配当」という手続を認めていない。
したがって、やはり最終的には現金による配当によらざるを得ないだろう。
そこで、ビットコインによる「配当」は、法的には、ビットコインの交付と引換えに
破産債権を取り下げる個別和解(事実上の代物弁済契約だが)と解するべき
ではないか?
その後、ビットコインの交付を求めない他の破産債権者に現金での配当が
なされることになる。
もちろん、この個別和解が許されるのは、他の破産債権者を害さない限りに
おいて認められる例外的措置にすぎないことは言うまでもない。 つまり、配当手続ではなく、換価手続の一環という趣旨ね。 いいえ
ビットコインという財貨について取戻権を承認するだけですよ
もちろん、届出破産債権の取り下げと引き換えだけどね ビットコイン、取戻権でググったら、
マウントゴックスの件でビットコインの取戻権を認めなかった裁判例が出てきたw
ビットコインの価値が暴騰しただけで、法的立場が変わってくるんだなw
http://www.sankei.com/affairs/news/150805/afr1508050028-n1.html そもそも、この破産手続は、破産手続終結決定で終了するのだろうか。
マスコミ報道で、「配当」という言葉が出ているから、
ついついそれを前提にしているのだが、
同意廃止の余地もあるだろう。
同意廃止であれば、マウントゴックスは存続するから(218条・219条)、
破産管財人は、破産債権者が希望すれば、
金銭に代えてビットコインの権利を与えることも説明しやすい。
金銭化された破産債権の全額を弁済することを条件とする破産廃止だから、
破産債権者も同意するだろう。
同意廃止の申立ては「破産者」がするから、
マウントゴックスの代表取締役が存在しないといけない。 ビットコインが値下がりしてきた
6月20日頃は30万円を超えていたのに、
今日辺りは26万円ほどだ。
6月に換価しておきゃ良かった、ということになりそうだ。
今日は、アメリカの低調な経済指標(6月の消費者物価指数と小売売上高)
を受けて、米ドルが円、ユーロ、豪ドルに対して下がった。
ビットコインは、その米ドルに対してさえも値下がりしている。
資金が円⇒米ドル⇒ビットコインに流れ、
その巻戻しが起きているように見える。 倒産法 (法律学講座)
三上 威彦・著
(信山社)
価格:¥ 11,880
単行本:1124ページ
ISBN:9784797280296
発売日:2017/7/26
学生から実務家まで、幅広く使える倒産法テキスト。
【本書の特徴】1各講冒頭の〔事例〕、末尾の〔設問〕で具体的に把握/
2最高裁に加え、重要な下級審判決も多数掲載/3豊富なクロスレファレ
ンス/4詳細な文献情報・判例情報を注に掲載/5〈事項索引〉〈判例索引〉
に加え、〈条文索引〉を掲載。必要な箇所に素早くアクセス/6巻未の
「統計表」、「フローチャート」で、立体的にイメージを理解。 実務家もこんな大雑把な本使わんわw
破産法
民事再生法
会社更生法
私的整理
それぞれの条解・書式集・実務QA本読むからな
というか倒産法に関して言えば、学者よりも倒産実務家の方が遥かに詳しい
伊藤眞以外の体系書を読むことはまずない >>609
売れる数が極少なのだろうが
価格が高すぎる
伊藤眞の倍じゃ誰も飼わないだろ 実務で需要があるのは、労働法と倒産法の選択者。
これはガチ。 >>621
たしかに
ウチのローの弁護士講師はいつも
労働倒産できない弁護士は、【手足を縛られた人間】に等しいと言ってる
でも、僕はスタルン(スタディルンペン)なので、ボリュームの少ない国際私法でお茶を濁します
ごめんなさい |
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ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:| ロー在学中に倒産法を途中でやめといて正解だったわ。
2回目合格だけど、やはり量がハンパないw
これから受ける人は、絶対やめとくように。本格的に勉強するのは合格してからでいいんだよ。 もうすぐ新学期の選択科目を決める頃ですね
毎年この科目登録の時期(2〜3月、8〜9月)になると出てくるよな、倒産法下げ部隊の国際私法さん
過去スレ見るとこの季節の風物詩的常連
どんだけ倒産法のおかげで履修者枯渇させられてんだよ
>国際私法w >>625
本試験の合格発表があったからだろwお前、部外者のロー教員だろ。
ロー教員は、司法試験の発表の時期すら知らなかったからな。
酷使もいいが国公もいいよ。判例集を隠して自分で答案書けばいいだけw >>621
実務では、司法試験をはるかに凌駕する過酷な事務処理を要求されるからね。
予備知識があるに越したことはない。まあ、それを30分で身につけられる地頭があるのなら心配する必要はない。 倒産法や労働法を暇な受験生時代にこなせない程度の大脳の持ち主は、どのみち過酷な実務では潰れちゃうからな
採用側Bにしてみれば、タフな大脳持ってるかどうかの判断基準になる 倒産法は受験生のレベルが高いからな
実際、倒産法選択者の司法試験合格率は群を抜いて高い
なお、これは倒産法選択したから受かりやすいということではない
頭いい人が倒産法を選択するから、合格率も高いということ 予備試験組は酷使が多いなあ。
なんで倒産なんか選んだんだろう…
このスレに早く気付けば良かったよ。
倒産法なんか受かってからでいいや… 裁判官任官御用達科目は、酷使だったわ…
覚えること少ないし、効率がいい科目だったんだな。 >>586
経済法やってみたけど、死ぬほどつまらんね。 このスレ見ててよかったです(^ν^)
一応倒産法も、ローの授業登録しましたが途中削除しましたwww
分量が半端ないし、他の科目と比べて浪人率が高いですw先輩方ありがとうございます。
司法試験科目は国際公法と私法のいずれかにしたいと思います! ちなみに、うちのローでは
酷使 83% 国公71% の現役合格率に対して 倒産は29%でした。
今年の合格者人数の上位3校のいずれかです。
浪人続出科目ですよね… 労働倒産は実務をやりながらいくらでも勉強できる(俺様なら)。と考え、結果放り出された磯多数。 >>639
浪人又は低順位合格よりはマシですからw
JPなるには負担のない科目を選ぶべきですよ?当然です。 合理的な方法は、得てして、悪路で苦しいものです。頑張ってください。 |
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ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:| >>641
うるせーよ、カス教授。
JPと弁護士とは天地の差なんだよねwww なんか倒産法って最近重要判例が相次いで出てるよね。
最新の基本書って何?倒産処理法入門が改訂されるのを待つべきかな? 伊藤眞一択だろ
倒産法判例百選以後の最高裁は、裁判所HPで二、三年分印刷して自分で読めばOK 最新判例とか基本書に反映されても、数行とか下手したら、注書に出典だけとかあるからな
大勢に影響ないのが多いし >>645の方法やってみた。
最高裁HPで、期間検索で、法令(破産法 or 民事再生法)チェック。
んで、判例年月日と判例要旨をコピペして印刷。数頁ですんだよ。
ありがとう! 要旨だけじゃ駄目だと思う
近年のあの嫌らしい司法試験倒産法は、明らかに、事案を読んでるやつと要旨だけしか読んでないやつとで、点差が開くような問題にしてるからな(わざと) ビットコインが暴落だ。
再び18,000ドルまで戻せば、まだ上昇する余地はあるが、
そうでなければ、これで上昇相場は終わりだろう。
後は1000ドル台への里帰りのみ。
他の仮想通貨のバブル相場も終わりだろう。
ビットコインのバブル相場がこれで終わりになれば、
マウントゴックス事件は、再生手続に移行することなく、
破産手続で終わりになりそうだ。 ビットコインの時価総額は12月7日時点で2400億ドル。
ここからゼロになると、損失の穴埋めのために
他の金融資産も連鎖的に売られることになるが、
金融パニックを引き起こすような金額ではなそうだ。 ビットコイン以外の仮想通貨も暴落するだろうから、
その時価総額でどれだけに膨張していたか。
それも問題だ。
仮想通貨なんて、実体がないから、1円にも10億円にもなりうる。
利息を産まないから、市中金利が上昇すれば暴落する予定のものであったが、
市中金利が上昇する前に崩壊のようだ。
あや戻しはあるだろうが、相場は多分これで終わりだろう。 倒産処理法入門〔第5版〕
山本和彦・著 (有斐閣)
価格:2,376円(税込)
発行年月:201802下旬
サイズ:A5/360ページ
ISBN:978-4-641-13789-9
定評ある倒産法入門テキスト。倒産手続の全体像を、簡潔に、
かつ読みやすく解説する。倒産法を学ぶ第一歩はここから。 ビットコインは、今月中に8,000ドル割れだろう。
一時期は19,000ドル近くまで上昇したのにな。。。
その頃は、マウントゴックス事件で、
破産手続から民事再生手続に移行しようとする動きもあったようだが、
あの動きは結局どうなったのだろう。
当事者も裁判所も破産管財人も、市場の激変に翻弄されていることだろう。
マウントゴックスの破産財団中のビットコインが
全部換価済みであればよいが、
未換価のものがあると大変だ。
今となっては、破産手続でもよいだろう。 >>654
頭が悪いですね。
せいぜい倒産法を選択して低順位になって下さいwwあなたなら、間違いありませんww 昨日ビットコインが7650ドル付近まで下落。
若干時間がかかったがほぼ予測通りだ。
その後あや戻しをしているが、また下落するだろう。
マウントゴックスの破産債権者達は、今何を考えているだろうか。
破産管財人はビットコインの換価を終えているだろうか。
換価を終えていないようだと、破産債権者から責任を追及されるかもしれない。 東京の「鯨」、ビットコイン430億円売却−残る2000億円相当も放出へ
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-03-07/P581256TTDS201
鯨は、マウントゴックス破産財団のこと。
破産管財人(小林信明弁護士)は、
ビットコインをがんばって高値圏で売却しているようだ。
さらに2000億円分売却する必要があるとのことだ。
2000億円は現在の評価額だろう。
相場の変動で、これが1000億円にも500億円にもなりうるところが怖い。
破産債権への全額の弁済が可能になるまで売却し、
もし残余があるようであれば、
その段階で再生手続に移行することも可能だろう。 とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
QVS24 456氏名黙秘2018/03/08(木) 09:52:49.77ID:NxyWVZqI>>458
選択科目別
倒産法 838人(14.42%)
租税法 394人 (6.78%)
経済法 956人(16.45%)
知的財産法 802人(13.80%)
労働法 1,635人(28.14%)
環境法 345人 (5.94%)
国際関係法(公法系) 79人 (1.36%)
国際関係法(私法系) 762人(13.11%)
倒産法が減った。
平成29年試験では1,032人(15.37%)で、
労働法に次ぐ出願者がいたのと比較すると、凋落だ 現在、1ビットコイン=8000ドル付近。
5月末までに6000ドルを割るだろう。
マウントゴックスの破産管財人は、せっせと売却した方がいいな。 〈概説〉倒産法
三上 威彦・著
(信山社)
価格:¥ 4,104
単行本(ソフトカバー):344ページ
ISBN:9784797270105
発売日:2018/4/26
入門から発展へと導く、法学部生向けのスタンダード・テキスト。
【本書の特徴】
1最高裁に加え、重要な下級審判決も多数掲載
2破産法・民事再生法の類似制度を分かりやすく説明
3再生計画や各種倒産処理手続間の移行に際して生じる問題も丁寧に説明
4消費者倒産手続も詳しく説明
5〈事項索引〉〈判例索引〉に加え、〈条文索引〉を掲載。必要な箇所に素早くアクセス。
リークエ共著者の中では一番がアクが強いと評される著者による
単独執筆の倒産法の概説書なる
読者のレビュー待ち 模試の成績が返ってきました。なんと、辰巳でA判定に驚きでした。
やはり、国私を選択しておいて良かったです…。国私は覚えることが少なくていいですね。早く、このスレを知っておけば良かったかな、と今は後悔してます。
選択科目は負担の少ない科目を選ぶべきではない、というアホもいますが簡単に越したことはありません。なので、倒産法を最終学年の夏に止めといてよかったです。
やはり、合格順位が悪いとJPにはならないので国私は高順位を目指せるコスパの良い科目と思います!! 倒産法やっとけば就職有利と行ってるバカがいる。
はっきり言って、倒産事務所は執行土方といってもいい。もうすぐ夏だ。冷房のない倒産した会社のオフィスで、せっせとダンボールに品物を詰める。
冷房は、財団債権の増加を嫌うので使わせない。なので、オススメしない。 明後日の司法試験に向けて、直前でもできる倒産法の効果的な勉強ってなんでしょうか? >>667
破産・再生手続の流れを「条文を見ながら」たどることかな。 >>663
ビットコインは、1ヶ月遅れになったが、6000ドル割れだ。
おめでとう。
週足は、5週移動平均の下、かつ、25週移動平均の下。
月足は、5月移動平均の下。
25月移動平均よりも上にあり、4000ドルの近辺で反発する可能性がある。
しかし、20000ドル近くまで行った高値を再度更新することは、もうない。
1000ドル以下を目指して、ゆっくり下降だ。 マウントゴックス(Mt.Gox)が民事再生手続き開始、債権者には2019年Q1中に支払いへ
https://coinchoice.net/mtgox-2019-q1/
マウントゴックスの民事再生手続きが開始、BTC売り圧力は低下の可能性【フィスコ・ビットコインニュース】
http://diamond.jp/articles/-/173221
「3月7日にはマウントゴックスの破産管財人である小林信明弁護士が、
破産財団に属するビットコイン(BTC)とビットコインキャッシュ(BCH)の一部、
約430億円相当を
第9回債権者集会(2017年9月27日)から第10回債権者集会(2018年3月7日)までの間に売却
したことを公表。」
----------
破産債権の総額がいくらか分からないが、
ビットコインの一部売却で得られた「430億円」が
破産債権総額を上回るのであれば、問題は無い。
小林信明弁護士はたくさんの報酬が貰えるだろう。
しかし、2019年Q1の頃には、ビットコインの価値はゼロに近づき、
今の6000ドルの価格も、バブルの余韻の残る時期の高値
として回顧されるようになっているだろう。
ビットコインキャッシュも同じだ。 倒産法ってコスパは本当に悪いな…
試しに、国際私法の夏集中講義受けたけど、本当に15回の講義で答案書けるようになった。
あとは問題演習を繰り返していけばおkとは、むしろコスパ良すぎてズルすぎる笑笑 400頁ぐらいの基本書で
分かりやすくて論点を網羅していて
これだけ読めばすむ本を出して欲しい
あと30問で300頁ぐらいの演習書で
分かりやすい解説と答案の道筋を示した
これだけやれば済む本も出して欲しい >>673
その二つを併せ持ったのが、
田頭先生の講義破産法・民事再生法。 毎年この科目登録の時期(3-4月、8-9月)になると出てくるよな
どんだけ倒産法のおかげで履修者枯渇させられてんだよ国際私法w >>675
しかし、国際私法は受講生が増えておりますww
執行保全まで本試験で聞いてくるクソ科目は不要です! >>674
ホントにそれだけで紳士が戦えるなら
父さん宝取るのだけどね ここ八年くらい国際私法に妬まれ続けてるなw
もう受験生の書き込みでないことは明白 受験生じゃなくて「受講生が増えておりますw」だからねえ
(ニヤニヤ) そう言えば、こころなしか顔つきも似ているし
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ィ彡三ミヽ `ヽ ,ィハミミミミミミミミミヽ、|
彡'⌒ヾミヽ `ー /ililハilミilミliliミliliミliliミ|
ヾ、 /iiiiイ!ヾヾミ、ミニ=ー-ミ|
_ `ー―' i!ハ:.:.\\_::::::::::::::/:.| このスレは
彡三ミミヽ i! ヽ:.:.:.:冫': : :::/,,∠|
彡' ヾ、 _ノ i!::: ̄二ー:: : ::::ソ ・ ,| 国際私法に
`ー ' {ヘラ' ・_>シ;テツ"''''"|
,ィ彡三ニミヽ __ノ ヽヘ`" 彡' 〈 | 監視されて
彡' ` ̄ `\ ー-=ェっ |
_ __ ノ {ミ;ヽ、 ⌒ | います
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ミ三彡' /⌒ / ̄ ̄ | : ::::::::::|
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ィニ=-- '" / ヾヾiiヽ、 :.:.:.:.::::|
/ / `/ ̄ ̄7ハヾヾ : .:.:.|
ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:| もうすぐ国際私法に、倒産法は抜かれますね。合格者によると裁判官になった後で研修所で給料貰いながら勉強すればいいそうです。
そりゃそうですよね。 倒産法は伊藤眞とか百科事典か電話帳みたいな基本書しかない
というのが大きなネック
あと適当な自習できる独学向けの演習書もない
300−400頁で論点網羅した分かりやすい基本書と
それと対になった演習書が出れば
事態は大きく変わる。誰か書いてくれ 倒産処理法入門と判例集と条文があれば対応できなくはない。
判例と条文に精通していればの話だが。 伊藤眞とか1100頁しかないだろ
それくらい読み込め
7回読みで受かる 先輩方ありがとうございました!今年合格できました。国際私法に変更して良かったです!!倒産法は難しいし、判例もたくさんあるのでしない方が賢明ですよね? ww
国際私法は、学説なんかしれてるものだし判例に至っては皆無ですよ。そりゃ、JPになる人はこの科目を選んで7科目に注力するのは当然だと思いました。今では、早くこの板に来なかったのを後悔してます。
本当に感謝してます! 合格後のことを考える余裕がある人は倒産法で
それ以外の人は国際私法がいいと思う 他スレまで出張とか
頭おかしいのかな国際私法くんは >>689
経験から言わしてもらってます。
JPになった人が言ってたから間違いないですね。 倒産法は400頁ぐらいで
論点と基本事項を網羅した
分かりやすい基本書誰か書けよ うちのローは、倒産法の担当合格率は57パーセントだった。ロー全体平均よりも2割低い。いかに選択で時間を食われてるか分かる。 うちのローは、国際私法の担当合格率は32パーセントだった。ロー全体平均よりも4割低い。いかに知能が低下するか分かる。 倒産法必死だなあ笑
こんな科目はJPになった後に、給料もらいながら研修所でやればいいんだよね笑 むしろ倒産法と労働法以外は
選択科目で実務で使うことは無いだろう というかパートナーからすぐお声がかかるよな
新聞に載るような大事件や大型MAはだいたいが倒産法や労働法の選択者の独壇場 倒産法なんか田頭の入門と講義読んで百選潰したら終了だろ。時間なんか掛からん。
もっとも俺は労働法を選択したが。大内労働判例200を直前に2回読んだだけで
本番は54点取って合格した。基本書の類は一切不要な点で労働法もまーまー
良い科目だと思う。by72期(予備経由) 本当に、(伊藤や概説じゃなく)田頭と百選だけ
本当に、大内判例だけ(+せいぜい水野 [菅野,荒木,土田じゃなく])で
紳士戦えて選択高得点で合格できたの? >>701
本当。労働法の基本書は読んだことはない。労働法は大内200と過去問のみ。
だから労働法は54点しか取れてない。普通の点数。もっとも普通の点を取れれば
合格するんだからこれで十分。倒産法も同じはず。 倒産法は頭が良くないとマスターできない
その代わりマスターすれば民事無双
実務でも濡れ手に泡のボロ儲け 労働法は判例を押さえていればある程度いけるよな。
倒産法は制度理解が必要なのでアレだけど。 じゃあ、倒産処理法入門か田頭だけ読んで、+百選つぶしだけで
倒産法選択で特攻してみるか
これならそれほど負担じゃない 倒産法の条文に脳負担感じてるような人間は頭が残念な結果に終わってる人だから、試験自体諦めろ
馬鹿は要らない
法曹界は優秀な人間だけが欲しい
だから試験してんだよ 国私の宣伝するのやめてほしい。
なんで、あんな楽勝科目であることを宣伝するのか。国際私法のレベルが上がったらどうすんだよ。 >>703
じゃ、倒産法取ってない78パーセントの合格者はバカなんだな?笑
1位の国際私法の選択者はバカなんだな?笑笑
お前に言われたくないと思うよ? 毎年この科目登録の時期(3-4月、8-9月)になると出てくるよな
国際私法担当ロー教員
どんだけ倒産法のおかげで履修者枯渇させられてんだよ国際私法w 受験生じゃなくて「受講生が増えておりますw」だからねえ
(ニヤニヤ) よしここを参考にして
田頭と百選だけで特攻してみることにすた >>707
もうすぐ倒産がマイナーな科目に転落するからな ww
倒産法なんか、裁判官や検察官なった後にじっくりすればいいの。給料もらいながらタダでな笑笑 |
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_ `ー―' i!ハ:.:.\\_::::::::::::::/:.| このスレは
彡三ミミヽ i! ヽ:.:.:.:冫': : :::/,,∠|
彡' ヾ、 _ノ i!::: ̄二ー:: : ::::ソ ・ ,| 国際私法に
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ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:| 倒産法は結構ラクな科目じゃない?
国際私法もだけど
全くのノー勉で全部の過去問1年分といたら、足切りのがられるのって、倒産法と国際私法くらいやろ
民放知識だけで解ける問題出てるやん 民法の知識だけで合格ラインに達する
のは労働法でしょ
実際、民法典の中に労働法つ雇用契約に関する条文は
ひと通り揃ってるから、それを適用して解決策を示せばよい
それでどうしてもオカシイ部分だけ、民法の知識を総動員して
修正を試みる姿勢を示せば高得点になり得る。
倒産法は民法だけではアカンやろ
という発想から出発してるから、そこは違う 労働はゴリラ暗記科目やん
まあ、司法試験の倒産法の問題見てみ
請負、賃貸借、売買、保証、担保物権、の知識があれば、解ける問題結構ある 回収競争、無秩序上等の民法答案で
父さん法で合格点付くの??? 破産法・民事再生法〔第4版〕
伊藤 眞・著
(有斐閣)
価格:8,856円(税込)
発行年月:201812下旬
サイズ:A5判/1328ページ
ISBN:978-4-641-13744-8
倒産法研究の第一人者の手による理論的体系書。
第3版刊行以降の重要な裁判例や文献をアップデート。
進展著しい実務の動向に目配りし,理論的に考察した。
今後の解釈と運用の指針を示す,最新・充実の第4版。 むしろ8856円のほうに驚くべきだろう。
倒産法選択者を破産させる気か! スレのルール無視の国際私法君に法を語る資格はない
とロー生間では噂だよ いちおう法令順守の実務家登用試験だから
書込みルールすら守れない遵法意識が鈍磨した輩の推す科目は嫌だとさ 倒産法も結構簡単じゃない?
知財(特許)、環境、国際公法は暗記ばかりで大変なイメージ 倒産法は、整理力(理屈)と暗記力(知識)の双方が必要
つまり、総合的な地頭の良さが必要
ただの鋭い(笑)だけのひ弱な大脳には向いていない
覚えるだけで制度趣旨を考えて柔軟に対応していけない無能も向いてない
実務では特にそうだ >>731
じゃやってみろ。
結局国試に帰ってくるよ >>734
ここのスレにいるんだから倒産法でいくやろ
そもそも国際私法の人がなんでいるんだ? こんな遵法意識のない教員目にしてたら酷使はやりたくなくなるよ ここ5年間、毎年こ、科目登録の時期(3-4月、8-9月)になると出てくるよな、意味不明の国際私法への誘導くん
どこかの国際私法の教員なんだろうがシツコイシツコイ
国際私法に勧誘して講座維持したい気持ちはわかるが、やり方が汚いよ
国際私法のスレ作ってそこで勧誘してればいいのに
倒産法とか労働法とか経済法のスレにまで出張して、他科目をクサす
そんな下品なやりかたが共感を生むとでも思っているのかな
学生はそんな教員の人間性、姿勢も見てるんですよ
どんだけ倒産法のおかげで履修者枯渇させられてんのかは知らんし、生活かかってるのかも知らんが、あまりにも品がなさすぎ
それでは人はついていかない >>737
今年の合格者だけど、上位合格の人は成績いい人は国試だったよ。
倒産法の人は、浪人続出だった。
どういうことかわかる?JPなりたければ国試をするのは当然。
学説は存在しないし、判例も存在しない。とてもいい科目だよね?ww 過去スレみると8年前から、このうざい国師くんいるのな
しかも、どうみても受験生じゃない
よくやわるわ、いい歳した教官が 政府「人材不足による倒産が多いっ!外国人労働者を!非正規で流動性を!」帝国データバンク「人材不足が理由の倒産は全体の1.8%でした」
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1542023800/ 国試まだやってないの〜笑
倒産法なんか、合格してからでいいのww
jpになって、給料もらいながら学べばいいの。 受験生「え、国士って簡単なの?やろうやろうww
倒産のクソ教授「ちくしょう、国士を排除しないとな。そうだ、叩こう >> 654
ビットコインは、
6月10月にかけて、6500ドル前後が続いていたが、
現在は、3000ドル台。
6500ドル前後の期間が予想外に長かったが、もう終わりだ。
バブル終了だ。
マウントゴックスの倒産処理は、どうするのか。
民事再生に切り替えるのか?
切り替えて、財産をどのように分けるのだ? × 6月10月にかけて、6500ドル前後が続いていたが
◎ 6月から10月にかけて、6500ドル前後が続いていたが 平成29年司法試験予備試験受験状況(大学別・全体)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2017/11/27/1398626_007.pdf
(最終合格者の内訳)
大学名 出願者 受験者 最終合格者 大学卒業 大学(1年) 大学(2年) 大学(3年) 大学(4年) 大学中退
東京大学 744 636 86 13 3 7 30 31 2
慶應義塾大学 746 645 40 2 1 7 14 16
中央大学 1055 882 29 5 2 15 7
京都大学 323 275 19 5 6 8
一橋大学 180 160 18 4 5 3 6
大阪大学 158 146 13 2 6 5
早稲田大学 830 689 14 5 1 5 3 法科大学院等特別委員会(第90回)を下記のとおり開催しますので,お知らせします。
1.日時 平成30年12月13日(木曜日)10時00分〜12時00分
2.場所 文部科学省3階 3F1特別会議室
3.議題
平成30年司法試験予備試験の結果等について
法科大学院教育等の改善・充実について
その他 もうじき、平成30年司法試験予備試験の結果が公開される。 倒産法は学者の本は、全くあてにならない
間違ってるか、書いてないかのどっちか
そんなもので勉強しても、無駄無理有害
真面目にやりたきゃ条文と最高裁判例だけ読め
で無理だと思ったら、東京地裁が出してる本か倒産専門弁護士の書いた本を読め
実務やってないやつの倒産法理解は滅茶苦茶だから、読むだけ有害
唯一の例外が、伊藤眞の本だな
あれは結構まとも
ところどころ実務と違うところもあるが(双務契約とか)、まあだいたいは安定している 実務家は脳が退化してるから
基本書や百選読めなくなってるからね というか百選の判旨が一部しか載ってないから
裁判官や弁護士はそういうのすごく嫌う
事案で射程距離スコープを決めるのが仕事だから
判決全文載っていない時点で、クズ本扱い
学者の解説とか役に立たんしね まあ学者は規範分析も怪しいよね
判例を、無理して、何処かの既存学説のどれかに分類しようとしてる
学会の存在意義(笑)掛かってると判断が歪むんだろ
実務家は、判旨規範部分をそのまま公用文として理解するから、その手の誤りは生じないけど ギャグか?
判例は規範をちゃんと定立しない傾向にあるぞ。
当該事件解決に必要な限度で規範(らしきものを)を出しているだけ。 頭悪いと判例が理解できんのよ
あと特定の学説に汚染されてると判例の読み方も歪む
公用文なんだから、ちゃんとしたルール有る日本語だぞ 所詮は司法試験受かってない学者だからな
旧司組は、はなから学者の解説なんか見ないしあてにもしていない
読むとすれば、「最高裁判例解説」法曹会だけだよ
あとの自称判例解説・倒産法教科書は全部ゴミ 最判解しか見ないって、んじゃ最高裁判例が出るまでの間はどーすんだよ?
そりゃ三流実務家の態度だな。 なんでも抽象規範思考で解決しようとするのは大脳リソースが貧弱な中高生までだろ恥ずかしい
法律は大人の学問
大学以上になったら、膨大な具体的事例の比較で、ルールを紡ぎ出し、目の前の事案に適用する総合的タフネス脳を育てなきゃ
いつまでも学者レベルだと、CASE LAW による案件処理ができないひ弱な大脳のまま終わっちゃうぞー
もちろん、そんな抽象規範思考しかできない虚弱体質者は、実務家登用試験で有る司法試験には受からない
間違って受かっても倒産事件なんかパートナーからやらせてもらえないわ、危なっかしいし 最判がなければ類似下級審の事例比較をして自分で法則や境界線を紡ぎ出せよ
ローで何を学んでんだよ
子供みたいに口開けて、調理済みの規範を与えられて喜んでるとか無能にもほどがあるわw 自分の意見を持つことと、裁判所を説得することは違うからな。
学者の意見書をとって証拠として提出して裁判所を説得するんだよ。 会社法や倒産法界隈で「学者さま意見書」出しても、弁準や審尋期日でJに「…w」みたいな反応で書証束の横にポイ扱いだぞ実際
一応、書証綴りに入ってるけど、読んでる形跡なし かといって、意見書なしでオレ様書面出してもそっちのほうがもっとアホだ。 >>769
民法の学者はそれなりに評価されてる
民法の世界に限れば
そこでやめとけばプライドも傷つかないけど、人間てのは調子乗るからね
だから民事専門系(民訴、倒産)の裁判にまで変な意見書出してきて失笑されることに 俺様書面とか学者書面とか出してる暇あったら、最高か大審院の類似事例でも出した方が百倍マシ 実務なら、法律知らなくてもOK
企業倒産で再生案件なら、怪しげな業者とのコネクションや不動産を表面上だけ安値で売却してキャッシュバックを受けるテクニックが必要だよ こんにちわ。今年3回目の受験生です。模試の結果が返ってきました。国際私法に変えて正解でした!
なんと、7か月の勉強期間でしたが上位2割の成績でした。これで本番まで安心して望めそうです!先輩方アドバイスありがとうございました。 毎年国私に変えて成績上がったって書き込むやつどんな精神状態なん? 国試教えてる教員だろ
労働と倒産に学生とられて開講できないから首がかかっている
そんな感じ ぶっちゃけ倒産選ばない奴はよくわからんわ
担保権にめちゃ強くなれるのに
民法で担保関係の問題出たら瞬殺できるぞ >>786
効率の悪すぎる科目だから、受験生時代にする必要なしだよ。 頭いい人向けの科目だよね
凡人はやめておけ
どうせ凡人は実務でも華麗な倒産弁護士の世界には入れない >>788
倒産事務所なんか行くものじゃねーよ。
力作業多いし、タコ部屋のタコだろ。
書記官上がりの執行官は、この時期冷房の効いた部屋で談笑。
実務出てから言えや。 本試験を受けてきましたが、倒産法は今年は更に難しかったようですね。国際私法は、覚えることが少ないし学説なんかほぼ皆無、判例もないに等しい科目で追い込みがききました。国際私法に本当に転向してよかったです。先輩ありがとうございました! 今年の倒産法は簡単だろ
どんだけ頭悪いんだよ、国際私法くん >>791
いえ、高順位で受かりたいです!なので、頭悪いとか言われてもどうでもいいです! 司法試験合格者3桁のうちのローの場合
【2019年 短答のみ】
倒産法64%
国際私法92%
<参考>労働法 81%
【2018年 最終結果】
倒産法 39%
国際私法 71%
<参考>労働法55% またこの科目選択の時期に湧いて出てきたな
分かり易すぎるぞ国際私法担当教員w >>793
2018年は現役の数字だろ?
おそらくウチのローの数字だと思う >>794
3ヶ月も書き込みがないスレに常駐してるアンタの方がキモいと思う 今年の合格者です。
やっと、修習の書類を出すことができました。
去年まで倒産法をとってましたが、国際私法に転向してよかったですね。本当に転向直後はひやひやでしたね。
5月の試験終了後に、転向したのですがたった5か月の勉強で55点を取ることができました。
本当に、ここのレスに感謝してます。書いてくれた方、ありがとうございました。 |
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_ `ー―' i!ハ:.:.\\_::::::::::::::/:.| このスレは
彡三ミミヽ i! ヽ:.:.:.:冫': : :::/,,∠|
彡' ヾ、 _ノ i!::: ̄二ー:: : ::::ソ ・ ,| 国際私法に
`ー ' {ヘラ' ・_>シ;テツ"''''"|
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ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:| 合格者を3桁出し続けている、うちのローの選択別合格者の割合
倒産法 択一72% 最終37%
労働 択一79% 最終52%
国際私法 択一88% 最終61%
知財 択一83% 最終54%
明らかに倒産法は不利ですね 町野刑法総論のブックカバー広告より。
山本克己・水元宏典編
判例プラクティス倒産法(近刊) そんなもん書いてる暇あったら、さっさと倒産法判例百選(第6版)出せよ。
もちろん、改正民法でどう位置付けが変わるかの解説込みでな。 【業務縮小】 「不急の破産など申立てを控えるように」 東京地裁が要請、緊急事態宣言を受けて 2020/04/09
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1586585426/ 倒産法概説の第2版と、第2版補訂版の違いってどんな具合ですか?
補訂ならさしたる違いはないかなと思うのですが、年数が経っているため法改正等も反映されているのか気になっています >外国租税債権の徴収共助に伴う破産法等の改正、産業競争力強化法の制定に伴う
>事業再生ADRの改正、会社法改正に伴う民事再生法等の改正などの法改正への
>対応、DIP型会社更生の運用など新たな実務動向の紹介、新判例の追加
とあるから、マイナーアップデートだな。 >>812
まだ新民法対応の本が出ていないため、倒産法の概略だけこの本で掴もうと思いまして
>>813
この程度であれば、補訂版でなくても大丈夫そうですかね
ありがとうございます >>811-814
便乗でアリガd
オイラも第2版しか持ってないので、助かった 条解破産法 (条解シリーズ)
中井 康之、伊藤 眞、岡 正晶、松下 淳一、林 道晴、森 宏司、田原 睦夫 [著]
(弘文堂)
本体価格:(予定)20000円
ページ数:2100p
Cコード:3032
発売予定日:2020-06-15
ISBN:9784335358265
判型:A5 【経済】「人手不足」による倒産が8カ月連続で前年を上回る推移、1-4月累計は前年同期比1.6倍増 [首都圏の虎★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1589570291/ 倒産法って何からやればいい?
山本和彦・倒産処理法入門が鉄板? 最初は薄いの読んでイメージ作りかな。
アルマとかプレップとか。
それ読み終わる頃には、選択眼が養われてると思うので自分の好みで選んでいいと思う。
最終ゴールは、伊藤眞だが。 >>822
ありがとう。やはり伊藤眞がラスボスか… 実務にはいればどうせ毎日伊藤眞使うから、慣れといて損はない。 >>824
民訴は伊藤眞使い続けてる。でも伊藤眞て破産法のほうが得意分野なんだってね。 今から倒産増えるから倒産法やろうつーのは安直ですけ? Kindleで山本和彦・倒産処理法入門の無料サンプルgetした。
printReplicaはスマホだとおそろしく読みにくいな… レイアウト固定型だからな。
会社法AtoZ とか、もう大型iPadでも読めない
PCをHDMLで大型液晶TVに繋げば、大画面で幸福になれます。 オイラは3,480のFire7しか持ってないが
これだと鬼見難いw
やっぱKindle欲しいなあ
見やすいんだろな Kindle端末は画面小さいだろ
しかも動作が遅い
頻繁にあちこちのページを参照する法律書には向かない
通し読みする小説向けの端末 代表的基本書とされるものはリードレプリカ形式が多い。なんであんなpdfみたいなモノをシコシコ読まなならんのじゃ。
しかもキンドルってデータDLするんじゃなくて一々サーバにアクセスして
読んでるんやろ? 紙媒体の半額とかじゃなきゃ買う気しない。 人間は書物の画像位置で覚えるからだろう。
右下の註に書いてあったはずみたいな感じで。
固定レイアウト万歳。 Kindle端末はデータは端末に保管されているね。
白黒だけど。
Kindle for PC アプリ使えば総天然色で読めるぞ。 Kindle 本(レプリカ版)のいいところは、全文検索できるところだろ
検索語は紙本に移動、これが通の使い方。 皆んな基本書何使ってんの?
伊藤眞・破産法は受験生では少数派か? 山本・概説もあるがちと古い印象。
予備校本だとC−BOOKがあるか。 予備校本はなあ…
倒産実務やったことのない予備校弁護士が書いた倒産系書籍なんか全く役に立たないよ
学者の書いた基本書を流した方が正確
どうしても実務本見たけりゃ20部か8部の本の方が遥かにまし 伊藤眞、1300頁超。あれ受験用教材にはできんだろう? >>831
マジで?百選を電子書籍で購入考える俺
躊躇するなあ おはようございます。
国際私法をやってて正解ですよ。
去年は倒産法で突撃して、33点でした。模試は偏差値37でした。現役合格は夢と散ったわけです。
けど、個々の書き込みを見て同じ悩みを持ってる人っているんだな、と感じました。
国際私法に転向してから、偏差値は61まで上がりました。去年から1年そこそこで全然違います。
覚えることは少ないし、他の科目に時間を回せますからね。学説や条文も存在しません。判例は覚えないといけませんが50もないです。
倒産法をやっていたら、今頃落ち込んだまま試験会場に行く羽目になっていたでしょうね。
ここの国際私法を連呼してた人には感謝してますよ。 まーた後期の選択時期になると出てきたな国際私法担当教員w >>847
塾かLECかだと
どちらのテキストがよいのですか? @岩波新書1月刊行予定
伊藤眞『倒産法入門 ―再生への扉』 古希記念もそうだったが
変な副題はやめて欲しいわ
自分に酔ってる感半端ない
文献引用するときこっちまで恥ずかしくなるわ 歳とって大御所になると、周りも内心思ってても、注意できないからなw
こういうのは本人が自制するしかない >>853
でもお前クソベテじゃん
本を引用することなんて無いじゃん
ついでにハゲてるじゃん 有名企業284社の実就職率 私大編(工業大、女子大除く) 2020年卒 (サンデー毎日2020.8.30)
01.慶應大 44.80
02.早稲田 38.06
03.上智大 33.53
04.同志社 31.93
05.青学大 30.08
06.明治大 29.23
07.立教大 25.68
08.関学大 24.53
09.立命館 23.39
10.中央大 21.66
11.学習院 21.28
12.法政大 20.34
13.関西大 19.27
14.成蹊大 17.64
15.南山大 15.52
16.西南学 15.45
17.成城大 15.24
18.明学大 12.05
19.甲南大 09.33
20.武蔵大 09.28
21.日本大 09.19
22.京産大 08.75
23.中京大 08.54
24.東洋大 08.37 ――渡辺美智雄政調会長●1988
黒人は破産しても
ケロケロケロ、アッケラカンのカーだ 水戸黄門の再放送第8部終わり、明日からは第20部を送ります 予備校ので良いだろう。
学者のはやめておけ。
判例を誤読してたりする以外に、法的三段論法(規範、あてはめ)が書けていない。 倒産法演習ノートの評判めちゃくちゃ高いし実力者ほどすすめてくるけど
問題文がほぼ意味ないのが嫌だわ 読むのダルいわりにほとんど答案に使う部分ないという みなさん、選択科目は何を選択しましたか?
実は、国際私法はおススメです。
毎年百人規模で合格者をだしているローですが、
倒産法は、短答は73%、最終合格率は46%でした。
一方で、国際私法は、短答92%、最終合格率は81%です。
今年に限って言えば国際私法は短答式に合格できれば、ほぼ全員が合格でした。 |
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ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:| 破産法・民事再生法 第5版
伊藤 眞 (東京大学名誉教授)/著
(有斐閣)
2022年03月上旬予定
A5判 , 1380ページ
予定価 9,130円(本体 8,300円)
ISBN 978-4-641-13877-3
倒産法研究の第一人者の手による理論的体系書。
第4版刊行以降の重要な裁判例や文献をアップデート。
進展著しい実務の動向に目配りし,理論的に考察した。
今後の解釈と運用の指針を示す,最新・充実の第5版。 もうこれ、民事再生と破産とで分冊にしてもいいだろ。 イセ食品(株)(TDB企業コード:270073572、資本金2000万円、代表田中保成氏)と
イセ(株)(TDB企業コード:370004003、資本金4200万円、同代表)は、3月11日に債権者から東京地裁へ会社更生法を申し立てられ、同日同地裁より、保全管理命令を受けた。
保全管理人は、高井章光弁護士(高井総合法律事務所)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/355de5c34edea787d6e0b02253fe4669ad444b4e
https://www.ise-egg.co.jp >>877
こういうの通読してる人いるの?
条文読んだ上での参照だよね (世界的な雇用主による卒業生評価)
http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2021
EMPLOYER REPUTATION RANKING (世界的な雇用主による卒業生評価)
★私立大学
アジア順位 大学名 スコア
001 東京大 100.00
005 京都大 099.82
008 早稲田 099.35★
013 東工大 098.78
016 慶應大 097.92★
020 大阪大 095.88
022 一橋大 095.14
025 東北大 092.91
028 九州大 088.71
030 北海道 087.23
043 名古屋 081.12
065 神戸大 065.87
097 明治大 045.75★
112 同志社 040.07★
130 広島大 033.29
132 青学大 032.46★
134 横国大 031.93
153 関西大 06.54★
164 中央大 024.57★
166 立教大 024.3★
182 東海大 021.31★
192 関学大 019.31★
194 大市大 019.05
(1)その大学に対する世界中の4万4000社にも及ぶ雇用者の評価
(2)その大学の2万9000人の卒業生の活躍度(3)その大学と主要企業との共同研究実績
(4)その大学の企業などの学内採用活動 (5)その大学の卒業生の就職率 >>881
司法試験受験生ならば、最低三回は通読した方が良い本です。
実務家になると、毎日、読みます。
版が新しくなったら、改説がないか前書きを読み、新判例をどのように紹介しているか後ろの判例索引から確認していくので、通読の機会は減りますが。 毎日1頁読めば、4年で読み終わる
その頃には、第6版が出ている 国際私法と倒産法ですが、その比較が出ましたね。
うちのローでは
国際私法 短答通過率93.2% 最終 77.8%
倒産法 短答通過率70.3% 最終46.4%
倒産法に2桁順位合格者は1人しかいない一方で、国際私法は4人いました。ちなみに、うちのロー内の最高合格順位者は経済法でした。 |
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ノ _/ / / |:. :.:.:.:.:.:.:| 未修の人で高順位者は、国際私法だった。
やっぱ小回りが効いていいのかもね。
倒産法とって、もう一年受験生するのか時間の無駄だろうし笑 予備試験では選択者最多は労働法で固いとして
2、3位を国際私法と経済法が争って、倒産法は知財法と4位5位争い >>890
いや、書き方からして単なる予想にすぎないのはわかるでしょ
ただ順当ならそんな順位かと
本試験でもスレタイとうらはらになぜか倒産法は減少し続けているし 国際私法やべーな。
去年のTKCが偏差値37だったが、今年は60超えて一気に受験者平均超えた 国際私法で68点取って、あとは平均以下の点数で合格した奴知ってるわ。
やっぱ、コスパいい科目を取るべきだよね?
コスパ悪い科目取って、浪人するのはバカだと思うし。 「こんな奴に生活保護をやるな」とネットで叩かれるが、それが行き着いた先がアメリカ型社会なのだ。自己責任論は、アメリカ社会の病理まで引き写すことでもあるのだ。 >>895
バカ高卒くん、逃避していても合格はできないぞw
予備試験は自分との闘いだと言ったはずだよ
自分の全てを予備試験の勉強に捧げないと、ダメ
だからあなたの好きなデータを貼ったのです
叱咤と激励の意味を込めてね 最後の予備試験はやはり駄目だったのかな
資格の勉強するか
でも今日はもう休む 900なら前の会社が倒産
そしてあのクズ野郎が刑務所に入る 基礎トレーニング倒産法 第2版
藤本 利一、野村 剛司 [編著]
(日本評論社)
本体価格(予定) 2700円
ページ数 288p Cコード 3032
発売予定日 2022-09-01
ISBN 9784535526495 判型 A5
倒産法の基本的な考え方を徹底的に身につけるための演習
解説書。法科大学院で教える弁護士と研究者が内容を絞り、
丁寧に解説する。 >>903
でもお前は中央大の通信教育に在学しているだけの50代高卒じゃんwwwwww 中国では幹部は理工系ばかり
優秀だとされるけど
実際には視野が狭いよなあ 2022年07月06日
【2023年度ロー入試情報】東北大ローの特別選抜(5年一貫型)入試の合格者は4人(昨年と同数)
東北大ローの特別選抜(5年一貫型)入試の合格発表がありました。
合格者は4人で、昨年と同数でした。 しかし、ひたすら儒学関連の古典を記憶した人間が実務者として優秀かと言えばそんなことはないのは容易に想像がつきます。実際、明代では、科挙に合格したからといって、実務者としては必ずしも優秀ではない人間が数多くいたようです。 科挙官僚には強烈な特権意識があったようです。
多額の受験資金を用意できるだけの経済力があり、膨大な文字数である四書五経を長い時間かけて覚えてきたのだ、というプライドがあったわけです。 陸軍大学校、東大法学部
まじでいらない
存在自体が害悪 倒産法講義
野村剛司、森智幸・著
(日本加除出版)
ISBN 978-4-8178-4831-4 C2032 A5判
定価 3,600円+税
発売日 2022年9月28日 倒産法講義
野村剛司・森智幸 著
(日本加除出版)
価格:\3,960(税込)
判型:A5判
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発刊年月:2022年9月刊
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はじめて学ぶ学生にも、実務家の体系的な学習にも、
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【著者プロフィール】
野村剛司
50期 大阪弁護士会 全国倒産処理弁護士ネットワーク常務理事
神戸大学法科大学院非常勤講師 立命館大学法科大学院非常勤講師
森 智幸
60期 岡山弁護士会 全国倒産処理弁護士ネットワーク理事
日本弁護士連合会倒産法制等検討委員会委員 岡山大学法学部非常勤講師
【徹底的に読者ファースト!】
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藤本 利一 野村 剛司 編著
(日本評論社)
予価 税込 2,970円(本体価格 2,700円)
発刊年月 2022.09(下旬)
ISBN 978-4-535-52649-5
判型 A5判
ページ数 288ページ
倒産法の基本的な考え方を徹底的に身につけるための
演習解説書。法科大学院で教える弁護士と研究者が内容
を絞り、丁寧に解説する。 最高裁を頂点とした官僚機構によって強力に統制され、政治への忖度で判決を下す裁判官たち。「三権分立」は欺瞞、裁判所とは「行政の一部」に他ならない。 司法試験と司法研修所の卒業試験が、ともに上位でないと赴任できないとされる東京地裁 /∨ <> ――― <> ∨
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__人__/ ,' .i ヽ \)、
< 0O `ヽ .: :{ \ ∨〉
\ _人 } : : { ∧ ∨〉
// } ¨¨ヽ .i :{ {ハ _| \V人 私は恋人(ラバーズ)のアナスタシア
レト、} :| | | {ハ {-‐} :| ` 二 フ
| } | |―|―{ハ :{ィ笊云ア /}八 ハ 攻略目標は……三人以上の参加者
/ _ ... ‐<¨¨ /} 人 /¨¨,'>:. 〈人
>、_ _ ィ 〈〉 /--=ニ ,イ >--イ:::::::/ 〈〉 }>‐ __>
/-_-_-_-フ /{: : . /¨.:八 ,イ〉 :レヘ' /-_-〉_-_-_-_-_
∧-_-_-:/〈〉 /):::人: :{ {ハ < . . ::/ ./-_-.:_-_-_-_-_- 〉
∧-_-_/ /八{`ヽ ≧) .: 人. . : / 〈〉 /-_-,'_-_-_-_-_/、
,'-_-_ ./{ v レ'ト、 ,' イ≧=-' ./-_-/_-_-_-_/-_ ∧
-_-/ 〈〉 /v ) 人/ ノ .:) 人 ソ / 〈〉 /-_-/_-_-_ , '_-_-_-_ ∧
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': : : : : : :/!: : !.: : :! ヽ: : |: : :.|: : :.|.: : : : ',: :_: \
_|ヽ: :|:, -/-l、: :l: : :.! -弋卞ヽ:|: : :.|/ : : :l: : ヽー` しかし、なんていうか…………こうなると、らくらく生活セットの魅力はだいぶ薄れますよね
\ ヽl: :/ ヽ: :!: :.:l ヽj \!: : :.! : /: :|',: : :V
. l\__|!/_z==xヽト,: :! ,z==x、 |: : :.|/: /: :l ',\:| 自活できてしまうわけですから
. |: : : :|〃んハ ヽ| んハ ヽ ! : : |: : /.: ,イ. ',: :ヽ
. |: : : :| Vzソ Vzソ ノ !: : :|-、': .:/:l !ヽj
!.:.: : l 、、、' 、、、 |: :.:.|-,l:/ヽ! .!
l: : : :! |: : :l_ノl | !
. !: |: :|、 r__、 , |: : :!| | | !
!: !: :| \ __ ィ .!: :/ ! ! ! !
V、: :! >r'--- `.、´ .ト /, / |__| | |
ヽj. _,。_l二ニ ', l!/'l:/ー .、 |/|
r '´ 'X,ィ ',_/ >.、 !/
. ∧ |ゝ't. V\ ./ヽ ヽ
/ニヽ l 0 i\ _/ ヽ/ニニ', ', / ̄ ̄ ̄\ そして、おそらく
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/ ─ ─ ヽ まだ全然本気になっていないプレイヤーのために
| (●) (●) |
\ ∩(__人/777/ あるいは今日、少なくとも明日のうちには…………
/ (丶_//// \ ____
/ \ 海辺からここまで
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \ 6時間あれば十分移動できる……昼間なら
| (__人__) |
\ `⌒´ ,/ でも、夜は少し難しいと思う
/ ー‐ \ ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::\
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.:::::::::::::: |:::::::|:::::::: |::::::::::::: ノ:::::::: ノ \ : |::::::| }::::::::::::〈⌒ヽ
/::::::::::::::|:::::::|:::::::/⌒:::::: /::::::/ _ |::|::::::|ノ:::::::|::::::::\ アナスタシアにはお似合いの目標だよねー 「ヒエタノアレモコロサレキ」(稗田阿礼も殺されき)
この短いが驚くべき一文について、説明は要すまい。稗田阿礼は『古事記』の完成した七一
二年以後のある日、突然、何者かの手によって暗殺されたことを、この高千穂碑文は物語って
いるのである。 ちゃんと覆されないようなきちんと証拠に基づいた古代史をつくらないからいけないのだと思う。
日本の学者は「証明の仕方」が分かっていないと思う。
「自分の想像で古代史を語る」のは責任が及ばない(それでお給料を貰っていない)素人の特権。
ちゃんと大学や研究所からお金をもらっている学者先生は責任をもって勉強すべきである。 |l/ \ \__ / ∨ i| |
 ̄|ト . ___ _ ‐ i / __ ∨ ll| |.
|l__-- ¨´ 斗=弐刎「ヾ| リリ ∧\
茫示刎「` 辷し'炒゚ i// / } \ 私はもう農作業はやらないわ。
辷し'炒゚ ´ ̄ / / \/ l l|l
´ ̄ , 厶イ // / リトミ 光の要素を壊してしまうんですもの。
// ̄ `ヽ/ /∧i 「ミ ,.-ァxテこ'ー-.、
/7// }ヽ\ ヽ`ヽ、
,r' / ,' j ノハ ヽ',ヾ \ヽヽ
/ // i | //! i ヽi iヽヽ、 '.,
/ /i7 /i l,ノ ハ Nヽ i } i ',ヽ',. ',
ハ/リi ,' Nノ'oヾ、ゞ、`jメ リl i } ', i
i i,' .{ |! i イト`ー =' ' 、く.゚'_)!ハ. i l
{ i| i l !li r .! ´'.i| ! |
| l ! ',i l __ リ j i 俺が白いと言えばカラスだって白だ!
!lN ハ ! /-ー'┤ ソ! リ }. それと同じように、俺が女だと言えば
liハ ! ',', N ´ ̄- ̄ ,r'ソ ン i l 誰だって女になる!
', ' ゝ,ヾ、_ヾ丶、 /ィノ/ji l リ
ヽ' ,\ ゞ、`ー ::`:::ー:'::lン/ンrイノ
ェftャ、ヾ=ェ_ニ=ーュ ::::l_-ン' ´'
rえシf=‐<::::::::::::::::'k ;::fl:`i
,、'ふ/ ::::==、:j ̄:):::::::::i:fl /::ソ:::}
, - ' シ ..::::レ'''" ̄::)~.:::::::::::K !.fl:::::゚:`ー..、._
/ i:〉-'...::::::,r‐''':ヽ゚o.::::ヾふン::::。゚:::::::::::::::i::lー- 、.
,' K_ ;r‐'´.:::::::ンヽ:::゚o:::::i}Q::::。:::::::::::::::::::i::l. ヽ
j ';`i、..:::;r'´.::::/:::::::::゚o::::fl::。::::::::::::::::::::::!:::i ',
/ i::ゞ:`ヾ::::シ::::::::::::::::::゚ol}。:::::::::::::::::::::::::i:::l i ______
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| ''"⌒'( i )'⌒"' |
\ `ー ─'^ー 一' /
\ `ー一´ /
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ざわめく焦燥と、あてのない不安 / イ / , '::l/ー--:ヽ.!::ヽ!;:ゝl-ヽヽ ll ll |
//.イ ,イ ̄`ヽ、 ×´ヽ. ヽ::::::::`i lll |
/ |/ l====。、 ,,,====。=:::|ll|'⌒i |
l: ` ー-'/::::. ー-‐ '´:::::::| !'`! | l|
. l:`ー-/::::::::. ー--‐:'´:::|l!'^l l | クク……
!::::/::::::::__-, ー-、 .::::::::|!_ン l|. しかしお前の部下達はそう思ってないようだぜ?
i.`"-----------ヽ:::/;ヽ lll |ヽ.
!. ___ ..:::::/;; ヽ |;';';ヽ.
ヽ  ̄ ̄...::::::/;;; ヽl |;';';';';'ヽ
. /ヽ ..:::::::/;;;; ヽ|;';';';';';';|`:.ー
_,, -‐''7;';';';';ヽ::::::/;;;;;; /;';';';';';';';|`:.ー
‐''"~_,,:..:-‐/;';';';';';';';l`'´;'|;;; /;';';';';';';';';';';|:..:..:. ____
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/ _ノ ヽ__\
/ U <━> <━> \ 勇者と……人間達と和解する事は出来ないのですかお?
| (__人__) | 交渉して互いの落としどころを見つける事は……
/ ∩ノ ⊃ /
( \ / _ノ | |
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\ /___ / , '::::::::〃:::::::::::.i::::::::ヽヽ:ヽ ::::::、::::::::::::::::':::、、,__
_ィ:::::::::〃::::::::::::l!::!:::::::::::\ヽヽ:::::ヽ:::::::::::::::::::t=ー-.
_ィシ='7:::〃::::ィ''|!i:::!i::,::::::、::::::ヽ::::::':,',、;,:::::::::::::::::::::ンッy、,_
´" /::::::/:::/,.-ャj:::l 'i!';::::i\::::ヽ:::::::',',',i!::::::::::::::f"''''==-''
,.シィ::::::::ソ !. (::)リ! ヘ',:::l,,、ヌ;:::ヽ::::::',',',':::::::::::::::',
〃 シi::::::::l `""゛ ` 'リ (:::)ヤ、:ヽ:::!:','::::::::::::::::',
' ' .l::::::::l ヾ'''''" Y:::::::::::::!::::::::::::::::', ――却下です
i::/l::::! ヽ 、 l:::::::::::::::'::::::::ッ::::::',
l/ !:::'、 ァ、. !:::::::::::::::::ォ:::::!';::::::',
. ,!. |/ ';、. ヾミ.`j ,イ::ァ:::::::::::::::i '、::',ヤ::::、
" . ';ヽ ,、y'´ /シ l::::::ヽ:::::l ヾ; ゛丶
'|!`=tー:::'"/ /' ハ::;::::il!';::!
. 'i::: ' リ ソ ヽ'リ、
!'i j ~ヽ ;';:;,,;・;'; 、 _rー┴-、_
';:;,,;・;'・;';; )、フ^, ,`ヽス,. ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
;';:;,,;・;'; ニ ,ノl h、_Yこ ┃ズルズルと壁から崩れ落ち、ピクリとも動かない
';:;,,;・;'・;';;-} {l::::::::::::'ハ ) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━───
';:;,,;・;';ィ衣-ヽ`^'ィz(ヘ) , 、
:;,,><(::ヽ`lノ::::ヽイ //
l=\',ヽ,::::'´:::::::イヽ-' l /
、」::::ヽヾミ:::::::O/‐^l' l l
>ニ=-::::r'三ヾ∠==<. //
l:::::::::::{ゝ>‐‐、::::::::::l // ズズ…
,r‐ t-、_ l::::::::/;::::::::::::ゝ:::::::ノ/_, ---、
(_ノ ,>、\」::/;:::::::;::::::::::::ヾ<_/二ヾl
ヾ /\\ ハ:://;::::::::::::::リミ三二=ヽ=)l
\ヽ\ヽ>ノイ;::::::::::::::リハゞ二‐、彡l _}イ
r=ニ__ ニ>‐:、、_ヾ)リ、-`ヾ'彡彡彡ヽリ>∠
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r−――ヽ:::::::::::∠三彡∠Ξヨ;::::::::::::::厂 `ヽ
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.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;. 2015/04/12(日) 00:09:26.69 . / i!i !ii i!i i!i \
'7"´!i! i!i ,.、 i!i !i! ゝ
. イ !!i , ,ィ /-ヽ. ト、 ii! ii |゙
| i!i /l/‐K ̄ ,ゝl‐ヽ!、i! |
,h ノ==。= , =。== i r〈
|f_|.| `二ニ | | ニ二´ |.|f,| お前さんは真面目だし忠誠心も篤い
ヽ_|| , -‐' 、|_レ ー-、 ||:ン. 何一つ間違った事はしていない
ハ l ー───一 l ハ
_,.. -‐1:(:lヽ. == /l:((!`''ー-
...l.....l....|::):l ::\ / l::)):|....l.....l
...l.....l...|((:)l. ::::`ー'´:: ,'((::(| ..l.....l
...l.....l...|::))(:ヽ. :::::: /;リ::)):|...l.....l 『本来彼は、このような死に方をする男ではなかった』 __ ___, /!
. /-、} / 、∠. イ レ'| |
// // l !\ | \|. ! |
l l// \ ヽ > __.」 1. ル'
 ̄l'" / ̄`ー ゙ 「 レ' l/
. |. \ r │
. ! \ ヽ │
. !_.」 ,へ._/\」 ┘ いい男だったんだがな……
|│ ./ 仕えたヤツが悪かったわけでもなし……
. l.l /
イ`!`ー-' 難しいもんだな
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⊂ニ、ニ⊃ ⊂ ⊃
,, -‐- \ | |/⌒ヽ 〇 〇
( ⊂ニニ / /⌒) )
`ー――'′ し∪ (ノ (ヽ、00 ∩
⊂ニ、ニ⊃ ⊂ ⊃
_、ー 、_,. -- 、 ,, -‐- \ | |/⌒ヽ 〇 〇
> ` \ ( ⊂ニニ / /⌒) )
∠ " ゙ ヽ `ー――'′ し∪ (ノ
/. " " " " ノヘ ゙ ゙ ゙ ゙ l
. イ ." " ,イ ,イ|||l| ト、i、゙ ゙ ゙|
lイ."ノlノ|レH|||||N||Nヘ.゙ ゙ |
h |:=== u::_ ===::||^i│ ……出来過ぎだな
|f.||: `ニ゚´::|.| `゚ニ´ ||リ|:l
ヾl| u , r|」、 、 |レ'/ これは偶然か? それとも……
!ヽ、l ──- | ,.イ '/
`ヘl\ = / |:\
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_,. -‐'''"´|::::::::l:::: /:::::::::| : :``'''‐- 、.._
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……そうかお /..:::::::::::::::::::::::::.\
こっちも似たようなものだお…… /..::::::::::::::::::::::::::::::::::::.\
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_ _ / ::::: | | | ::::: ヽ お前はやる夫から全てを奪ったお!
__ | | | | | やる夫の故郷に、仲間達の夢!
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―― | エエエエエ | そればかりか命まで……!
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__ ヽ :::::::::::: /__―― ̄ ̄_ 日本語はアルタイ系の言語を骨格とし、南島語(オーストロネシア語族)から大量の語彙と一部の文法要素を取り入れた混合言語 wa は、アルタイ語(ツングース語)の一人称複数 *bua (我々)に遡る。
a は、南島(オーストロネシア)祖語一人称単数 *aku (私)に遡る。 wa がaと同じく古い起源を持つ語であると推定しても良い事になるのです。 オーストロネシア語の基層の上にアルタイ語が積層して日本語が形成されたと考えるので、確かに、a の方が古いのですが、弥生時代には、wa も日本語にあったのです。 上代における「ア」と「ワ」の用法を比較すると、「ア」は、「身」、「胸」、「面」のような身体部分の名称や、「恋」、「片恋」のような言葉と結合するのに対し、「ワ」は「大君」「家」「里」「家」のような言葉と結びつきます。
「我(わ)が大君」とは言っても、「吾(あ)が大君」とは言わないのです。これは、「ワ」が一人称複数、「ア」が一人称単数を示す言葉であった事の痕跡ではないかと考えられます。 歴史を知れば、いま日本がどういう状態なのかも分かる。 カンザス州のヒュージャック図書館には、不思議な本があると言われている。
その本を読むと人生が劇的に変わるらしいのだが、題名や装飾・どんな事が書かれているのか一切分かっていない。
とにかく「そんな本がある」という噂だけがあり、時折わざわざ遠くから物好きが探しにくるそうで、ちょっとした町の観光地になっている。
客寄せに広めた噂かもしれないが、不思議と昔から寄付や寄贈が耐えない図書館であることは事実である。 砂漠の昆虫には暑さと乾燥を防ぐために砂の中に潜る種がある。
アフリカの砂漠に、同じように砂の中で日中を過ごす民族が居住している。
彼らは、長らくそのような生活をしていたためだろう、指先は硬く尖った形をしている。
ところで、処女膜は人間とモグラにしかない。 香港の一角に、通称「見上げる人々」と呼ばれる一連の彫像がある。空に目を向けている人物像が
何カ所かに配置されているだけなのだが、一様に無表情なため地元ではあまり人気はない。
彫像の近辺は飛び降り自殺が多い地域としても知られているのだが、自殺者が飛び降りるのは、
決まってそれぞれの像の視線が注がれるビルの屋上からであることが知られている。 1952年、アメリカ・ルイジアナ州沿岸で飛行機事故が発生し、海中に墜落。飛行機は大破し、捜索の結果行方不明者多数の、絶望的な事故となった。
ところが何週間かのちに、飛行機事故にあい行方不明になっていた乗客全員がテキサス州で保護されたという。
そのとき取材した新聞記者によると、パイロット含め乗客は全員助かった理由について口を閉ざしている。
しかし一人の子どもが「パパ、あの怖い黒い人に何を頼んだの?」と言っていたのをかすかに聞いたという。 中国の江蘇省には、とても特殊な「芸」を継承する一族が存在する。
現在の当主は李才県。彼の家は代々人前で「首吊り」を披露する事を「芸」としている。
無論「芸」を披露した者は死んでしまうのだが、だからこそ彼の芸を見に中国全土から見物人が集まる。
才県の息子が15歳になる来年・・・それが、才県の芸の披露の年であるとの事だ。 オーストラリアの奥地に、「カーゴ・カルト」(飛行機信仰)を信じる原住民が現存する。
彼らの先祖は空に住んでいて、空飛ぶ機械で彼らに恵みを送ってくれていた筈だった。
だが、近隣に白人が飛行場を作ってしまった為、恵みはそこの白人が全て奪っていると彼らは言う。
今でもなお先祖の恵みを乗せた空飛ぶ機械を、彼らは手作りの飛行機模型と共に待ちつづけている。 1999年、諏訪湖の漁師が仕掛けていた網に、ある奇妙な魚の大群が入っていて話題になった。
一見シロナガスクジラの様な姿と尾ヒレ、しかし頭部に理由の解らないヒレがあり、そして、
体長は5cmほど。銀色に輝く青魚で、地元の人々も見た事が無いと言う。その現場にいた、
当時の小学生がふざけて「ひなま」と呼んだ事からひなまとされたが。その後は捕まらないと言う。 ワイ、IQテストの結果が低すぎて完全に病気wwww 100に近いほど出現率が高く、100から上下に離れるに従って出現率が減っていく。
分布はほぼ正規分布になり85–115の間に約68%の人が収まる。
IQ70-85と115-130の割合は双方約14%であり、IQ70–130の間に約95%の人が収まる。 知的障害の定義は、「IQ70未満で社会性に障害があること」であり、この定義で約2%の人が知的障害に該当している IQ50–70は軽度知的障害、35–50は中度知的障害、20–35は重度知的障害、20未満は最重度知的障害とされる ワイ、IQテストの結果が低すぎて完全に病気wwww 約14%を占めるIQ70-85は境界知能(グレーゾーン)と呼ばれ、知能指数が平均未満であるが知的障害とは見なさない層である 俺は知的障害グレーゾーンの最高峰で
馬鹿が取れる学歴の最高法か
馬鹿なりにはやり過ぎたな 知的障害の定義は、「IQ70未満で社会性に障害があること」であり、この定義で約2%の人が知的障害に該当している 禅譲論(易姓革命容認)の対局に
位置するのが、
漢王朝永続論。
この感覚に最も近くて我々日本人が
ダイレクトに実感できる概念、
それは本邦の万世一系である。
王朝交代はありえないとする考え方である。 東晋は、
自身を漢の後継者に位置付け、
それにより禅譲、易姓革命を否定する。 東晋が 漢から受けている以上、
ロジックとしては苦しいが、
それは、曹魏が横暴(つまり禅譲と言う名の簒奪)
なことをしたためであって、自分たちは
漢王朝永続論を支持しているよ、
という立場に立つ。 これに対抗するため、
北魏拓跋珪は魏を受け継ぐことにした。
結論としては、
曹操・曹丕が建てた魏(曹魏)と、
拓跋珪が建国した魏(北魏)は
実はつながっているのである。 しかし拓跋珪が鮮卑拓跋氏勢力を復活させたとき、
代であったが、3カ月後に魏に変更した。 代という国号は、
西晋の最後の皇帝愍帝からもらったものであった。
これは異民族勢力として初めて、
一文字国号を名乗れたという快挙であった。 僕ニート(28)、父親(66)と喧嘩してブチ切れで家を飛び出す IQ低くても掲示板のルール(荒らさない)くらいわかるだろ? マッマに逆ギレしたら追い出されてしまったンゴ... このスレッドは1000を超えました。
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