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債権法改正関連スレッド■02
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0182氏名黙秘
垢版 |
2017/10/12(木) 19:34:29.49ID:P4gYBGG/
Amazonの潮見佳男「民法(全)」レビューで、「履行補助者の責任」にこだわってる人によると

高須など編「Q&Aポイント整理 改正債権法」(弘文堂)
日本弁護士連合会編「実務解説 改正債権法」(弘文堂)

この人潮見先生に恨みでもあるのか知らないが、以下コピペ
0183氏名黙秘
垢版 |
2017/10/12(木) 19:35:10.01ID:P4gYBGG/
○政府参考人(小川秀樹君)
 改正法案は債務不履行による損害賠償責任について学理的な争いに立ち入らないこととし、従来
の通説的見解からは過失責任主義の表れとされている債務者の帰責事由という要件をそのまま維持
しておりますほか、現在の実務上の取扱いに従って帰責事由の有無を判断する際の考慮事情を明確
化するものであります。
 したがいまして、改正法案は従来の通説的な考え方やこれに基づく実務運用などを否定するもの
ではないというふうに考えております。
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要するに、改正民法415条は「帰責事由の通説的な考え方」を否定しておらず、単に、帰責事由の有無
を判断する際の考慮事情を明確化しただけ。改正民法415条は過失責任の原則を否定した規定ではない、
というわけです。そうなると、論理的には、履行補助者の責任の理論もまた、従来の通説・判例は維持
されるということになります。はっきり言えば、本書のような、「過失責任の原則」否定派の説明は間
違いだ、と法務省の小川民事局長は明言したわけです。

そうすると、改正本を購入するなら、(本書ではなく)こうした国会審議の結論を反映させた書籍を購
入する方が有益でしょう(例えば、高須など編『Q&Aポイント整理 改正債権法』(弘文堂、2017年)
51頁、日本弁護士連合会編『実務解説 改正債権法』(弘文堂、2017年)110頁)。
これらには、履行補助者の問題を記述していないが、改正による変更がない以上、それは当然。
「潮見説は間違っている!」と明示していれば、理想的だけど。)
0184氏名黙秘
垢版 |
2017/10/12(木) 19:35:33.48ID:P4gYBGG/
<平成29年9月9日追記(その1)>
潮見など編『Before/After 民法改正』(弘文堂、2017年)について、本日、書店で中身を確認したの
で、「履行補助者の責任」に関して追記します。
『Before/After 民法改正』には「履行補助者の責任」に関する設例があり(114頁)、その解説者は
「潮見佳男」でした。案の定、潮見説のみで説明しており、国会審議の結果は全く反映していません
でした。説明は、『民法(全)』の記述程度で、しかも、(潮見説の)結論は、改正前の通説と結論
が異なるのか否かはっきりせず。これでは、「Before/After」ではなくて「Before/Before?」という
印象です。理屈は変わったと吹聴しても、結局、「結論は前と同じ」みたいなので。結論が同じなら、
潮見説を吹聴する意味はどこにあるのか、意味不明です。正直、心底がっかり。

「もしかしたら、潮見先生が編者ゆえ、(潮見解説だけでなく)全般的に国会の質疑を無視した、
デタラメ解説なのかもしれない。」と疑念を抱いたので、購入は止めることにしました。
0185氏名黙秘
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2017/10/12(木) 19:36:11.84ID:P4gYBGG/
<平成29年9月9日追記(その2)>
潮見佳男『民法(債権関係)改正法の概要』(きんざい、2017年)について。
指摘するまでもないのですが、もちろん、潮見説全開で、国会の審議の結果は全く反映されていません。
部会審議の結論でも「過失責任の原則」を否定していなかったのに(日本弁護士連合会編『実務解説 
改正債権法』(弘文堂、2017年)107頁)、本書では勝手に「否定」しています。ですから、内容紹介
には、「部会審議や部会資料に沿って客観的に……解説」 「改正内容を『正しく』『しっかり』理解
したい法律関係者必読」とありますが、みごとに大嘘です。部会審議に沿った結論でもなく、間違った
解説なのですから。(大嘘を見抜くことができずに、『民法(債権関係)改正法の概要』を絶賛する読
者(レビュー)があるので、呆れます。)

一般的な改正法の解説書は、国会の審議の結果を反映させた、客観的な解説を心掛けるものなのですが、
なぜか、潮見先生は、どの書籍でも、(国会で否定された)自説に固執した「主観的な解説」をしており、
極めて不可解です。『民法(債権関係)改正法の概要』は、改正法に関する「潮見説の理解」や「間違った
理解」には役立ちますが、「客観的で正しい理解」をすることは困難です。

評価するならば、故意で間違いだらけの潮見佳男『民法(債権関係)改正法の概要』は★1が妥当です。
★5はありえません。装幀は立派だから、見栄えはするでしょうけれど。ともかく、「改正内容を正し
くしっかり理解」するためには、潮見佳男『民法(債権関係)改正法の概要』の購入は止めて、別の書籍
を購入するべきでしょう。
0186氏名黙秘
垢版 |
2017/10/12(木) 19:36:42.61ID:P4gYBGG/
<平成29年9月20日追記>
大阪弁護士会民法改正問題特別委員会編『実務解説 民法改正─新たな債権法下での指針と対応』
(民事法研究会、2017年)について。
この書籍は、「潮見佳男京都大学教授推薦!」との文字が表表紙あることから、予測できるでしょうが、
改正民法415条の箇所は、潮見説で書いているので、「間違った解説」になっています。<平成29年9月6
日追記>で指摘したように、国会審議の結論からすれば、潮見解説が間違っていることは明白なのに。
おそらく、編者である「大阪弁護士会」は、潮見先生との親交が深いので(民事法研究会のHPで、本書
の「立ち読み」参照)、「潮見解説は間違っている!」との指摘ができず、正しい解説を書くことができ
なかったのでしょう。

内容紹介には、「改正議論が始まった当初から新たな法制度、実務のあり方の検証をいち早くスタートした
弁護士らの10年に及ぶ研究の到達点!」とあります。しかし、「10年に及ぶ研究の到達点」が、間違い解
説を平気で披露することですか? 恥ずかしくないのでしょうか? 

この書籍は、Q&A方式の解説ですが、アンサー部分が冗長ですし(弘文堂の同様の書籍と比較すれば、
明白)、全体的に文章が下手なので、結論が分かり難い箇所が多々あります。もう少し文章力のある人に
執筆を頼むべきでした。間違い解説や下手な文章であることを考慮すれば、この本も★1です。

改正法解説本をいろいろ眺めると、潮見先生がかかわる改正法解説本だけは、どれも間違いだらけでした
(疲れるから指摘しませんが、間違いは多数あり。)。間違いを全く指摘できず、絶賛するレビューも問
題だけれど。「潮見佳男」という名前だけで妄信し、法律を学ぶ意義が良く分かっていないから、「絶賛」
してしまうのでしょう。潮見先生がかかわる改正法解説本を読むと、私なら「違うだろーー!」と叫びた
くなりますが。このようなことから、潮見先生がかかわる解説本は、すべて★1と判断し、購入は止め、
読むことさえも止めた方がよいと考えます。間違った知識を得たい方は別ですが。
0187氏名黙秘
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2017/10/12(木) 19:37:21.81ID:P4gYBGG/
<平成29年9月24日追記>
注目すべき改正法解説について。
「NBL 1106(2017.9.15)号」では、「連載 立案担当者解説(第1回)」を掲載しており、そこでは民法
(債権法)改正を解説しています。(商事法務のHP上、)解説担当者として、「筒井健夫(法務省大臣
官房審議官)、村松秀樹(法務省民事局参事官)、脇村真治(法務省民事局付)、松尾博憲(法務省民事
局調査員(弁護士))、前田芳人(法務省民事局付)」の名前・肩書を明示していますので、(自説に
固執し、デタラメ解説を行っている、潮見先生と異なり)職務上、「適切な解説」を行うことが予想され
ます。

すでに「NBL」を定期購読している方は別として、「NBL」を改正法解説の連載が続く間だけ購入するか―
―コピーもいいけど――、いずれ改正法解説の連載部分が合本されるのを待って購入するか、どちらかを
選択する感じでしょうか。デタラメ解説本が売れ続ける現在、この解説は不可欠のものとなりそうです。
(ただ、平成17年会社法制定時の立案担当者解説は、自説を展開したアホな解説を行っていたので――あ
れで立案担当者解説への信頼が地に落ちた――、その二の舞を演じることだけは止めて欲しい。また、平
成17年会社法の立案担当者解説は、制定条文につき、相当数、解説しないまま終わりという手抜き解説だ
ったが、改正民法の場合は、すべての条文を解説して欲しい。職務上の当然の義務だと思うけど。)
0188氏名黙秘
垢版 |
2017/10/12(木) 19:37:45.38ID:P4gYBGG/
<平成29年10月7日追記>
大村敦志=道垣内弘人編集『解説 民法(債権法)改正のポイント』(有斐閣、2017年)について。
改正民法415条について触れている「第5節 債務不履行等」の箇所は、加毛明・東京大学准教授が担当で
した。その内容は、改正民法415条が過失責任の原則を否定したのか否かにつき、明示的な議論さえもして
おらず、しかも結論は曖昧でした(潮見説は採用できるっぽいことは書いていましたが。)。問題なのは、
国会審議を完全に無視した記述であったことです。国会の議論と無関係に、同僚の古い論文等を参照し、
褒めたたえた内容となっており、正直、無意味極まりなく――ただし、社会のニーズなしに改正する意図
だったことだけは分かる――、完全に学者の趣味本です。

もっとも、「改正法案は従来の通説的な考え方やこれに基づく実務運用などを否定するものではない」
(法務省の小川民事局長の発言)を引用してしまえば、「(改正前の議論として)従来の通説判例を否定す
る理屈が――正しいというより――美しい」との論調さえも無意味と化すので、意図的に国会審議を無視し
たのだろうとは思いますが。

アマゾンの「商品の説明」には、「改正論議の過程で審議・調査に関わった研究者・立案担当者が丁寧に
解説」とあります。しかし、全体的に、国会審議への言及は見当たらなかったので、「国会審議を無視して
おいて、どこが丁寧な解説なんだろうか? しかも、結論がはっきりしないので、分かり難いし。白黒はっ
きりさせることが法律論のイロハでは? 法律論のイロハを見失った『使えない本』の典型だと思う。」と、
疑問に感じました。

そのため、読者対象は、学者のご高説を有り難がる人くらいしかなく、対象者が見当たりません。結論とし
ては、★1と考えます。購入は止めるべきです。
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