債権法改正関連スレッド■02
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名前:氏名黙秘[] 投稿日:2017/09/25(月) 00:21:31.18 ID:aAo3be0V
>>174
買う価値はあると思いますか?
名前:氏名黙秘[] 投稿日:2017/09/25(月) 06:53:29.55 ID:z8waUNj0
ないと思う。
改正条文読みながら
潮見の民法(全)で十分
それ以上、研究するなら
ジュリスト買えばいいと思う おい、豊田賢司
法的措置はどうした?
0448502291 中田契約法の間違いを見つけたよ。
改正前民法では請負の目的物の瑕疵担保責任には
無形の仕事の担保責任も含まれていたけど(新版注民16巻138頁)、
改正民法では、瑕疵担保責任が、種類・品質・数量・権利の契約不適合に
区分された。
なのに中田契約法では種類・品質の契約不適合の場面しか言及していない。
これでは無形の仕事の契約不適合(権利の不適合)が抜け落ちてしまう。 中田契約法より引用(314頁)。
物の不適合:
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に
適合しないものであるとき
権利の不適合:
売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しない者である場合
(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転し
ないとき含む。) 何か一冊だけだったら
何がいいのか分からない。
何冊も買えない飼う金がない >>180
今のところオススメは、
有斐閣から出た『解説 民法(債権法)改正のポイント』かな。
・執筆陣が豪華。少数精鋭。
・内容も比較的精確。
・コンパクトサイズで電車内で立ち読みできる。 Amazonの潮見佳男「民法(全)」レビューで、「履行補助者の責任」にこだわってる人によると
高須など編「Q&Aポイント整理 改正債権法」(弘文堂)
日本弁護士連合会編「実務解説 改正債権法」(弘文堂)
この人潮見先生に恨みでもあるのか知らないが、以下コピペ ○政府参考人(小川秀樹君)
改正法案は債務不履行による損害賠償責任について学理的な争いに立ち入らないこととし、従来
の通説的見解からは過失責任主義の表れとされている債務者の帰責事由という要件をそのまま維持
しておりますほか、現在の実務上の取扱いに従って帰責事由の有無を判断する際の考慮事情を明確
化するものであります。
したがいまして、改正法案は従来の通説的な考え方やこれに基づく実務運用などを否定するもの
ではないというふうに考えております。
-----------------------------------------------------------------------------------------
要するに、改正民法415条は「帰責事由の通説的な考え方」を否定しておらず、単に、帰責事由の有無
を判断する際の考慮事情を明確化しただけ。改正民法415条は過失責任の原則を否定した規定ではない、
というわけです。そうなると、論理的には、履行補助者の責任の理論もまた、従来の通説・判例は維持
されるということになります。はっきり言えば、本書のような、「過失責任の原則」否定派の説明は間
違いだ、と法務省の小川民事局長は明言したわけです。
そうすると、改正本を購入するなら、(本書ではなく)こうした国会審議の結論を反映させた書籍を購
入する方が有益でしょう(例えば、高須など編『Q&Aポイント整理 改正債権法』(弘文堂、2017年)
51頁、日本弁護士連合会編『実務解説 改正債権法』(弘文堂、2017年)110頁)。
これらには、履行補助者の問題を記述していないが、改正による変更がない以上、それは当然。
「潮見説は間違っている!」と明示していれば、理想的だけど。) <平成29年9月9日追記(その1)>
潮見など編『Before/After 民法改正』(弘文堂、2017年)について、本日、書店で中身を確認したの
で、「履行補助者の責任」に関して追記します。
『Before/After 民法改正』には「履行補助者の責任」に関する設例があり(114頁)、その解説者は
「潮見佳男」でした。案の定、潮見説のみで説明しており、国会審議の結果は全く反映していません
でした。説明は、『民法(全)』の記述程度で、しかも、(潮見説の)結論は、改正前の通説と結論
が異なるのか否かはっきりせず。これでは、「Before/After」ではなくて「Before/Before?」という
印象です。理屈は変わったと吹聴しても、結局、「結論は前と同じ」みたいなので。結論が同じなら、
潮見説を吹聴する意味はどこにあるのか、意味不明です。正直、心底がっかり。
「もしかしたら、潮見先生が編者ゆえ、(潮見解説だけでなく)全般的に国会の質疑を無視した、
デタラメ解説なのかもしれない。」と疑念を抱いたので、購入は止めることにしました。 <平成29年9月9日追記(その2)>
潮見佳男『民法(債権関係)改正法の概要』(きんざい、2017年)について。
指摘するまでもないのですが、もちろん、潮見説全開で、国会の審議の結果は全く反映されていません。
部会審議の結論でも「過失責任の原則」を否定していなかったのに(日本弁護士連合会編『実務解説
改正債権法』(弘文堂、2017年)107頁)、本書では勝手に「否定」しています。ですから、内容紹介
には、「部会審議や部会資料に沿って客観的に……解説」 「改正内容を『正しく』『しっかり』理解
したい法律関係者必読」とありますが、みごとに大嘘です。部会審議に沿った結論でもなく、間違った
解説なのですから。(大嘘を見抜くことができずに、『民法(債権関係)改正法の概要』を絶賛する読
者(レビュー)があるので、呆れます。)
一般的な改正法の解説書は、国会の審議の結果を反映させた、客観的な解説を心掛けるものなのですが、
なぜか、潮見先生は、どの書籍でも、(国会で否定された)自説に固執した「主観的な解説」をしており、
極めて不可解です。『民法(債権関係)改正法の概要』は、改正法に関する「潮見説の理解」や「間違った
理解」には役立ちますが、「客観的で正しい理解」をすることは困難です。
評価するならば、故意で間違いだらけの潮見佳男『民法(債権関係)改正法の概要』は★1が妥当です。
★5はありえません。装幀は立派だから、見栄えはするでしょうけれど。ともかく、「改正内容を正し
くしっかり理解」するためには、潮見佳男『民法(債権関係)改正法の概要』の購入は止めて、別の書籍
を購入するべきでしょう。 <平成29年9月20日追記>
大阪弁護士会民法改正問題特別委員会編『実務解説 民法改正─新たな債権法下での指針と対応』
(民事法研究会、2017年)について。
この書籍は、「潮見佳男京都大学教授推薦!」との文字が表表紙あることから、予測できるでしょうが、
改正民法415条の箇所は、潮見説で書いているので、「間違った解説」になっています。<平成29年9月6
日追記>で指摘したように、国会審議の結論からすれば、潮見解説が間違っていることは明白なのに。
おそらく、編者である「大阪弁護士会」は、潮見先生との親交が深いので(民事法研究会のHPで、本書
の「立ち読み」参照)、「潮見解説は間違っている!」との指摘ができず、正しい解説を書くことができ
なかったのでしょう。
内容紹介には、「改正議論が始まった当初から新たな法制度、実務のあり方の検証をいち早くスタートした
弁護士らの10年に及ぶ研究の到達点!」とあります。しかし、「10年に及ぶ研究の到達点」が、間違い解
説を平気で披露することですか? 恥ずかしくないのでしょうか?
この書籍は、Q&A方式の解説ですが、アンサー部分が冗長ですし(弘文堂の同様の書籍と比較すれば、
明白)、全体的に文章が下手なので、結論が分かり難い箇所が多々あります。もう少し文章力のある人に
執筆を頼むべきでした。間違い解説や下手な文章であることを考慮すれば、この本も★1です。
改正法解説本をいろいろ眺めると、潮見先生がかかわる改正法解説本だけは、どれも間違いだらけでした
(疲れるから指摘しませんが、間違いは多数あり。)。間違いを全く指摘できず、絶賛するレビューも問
題だけれど。「潮見佳男」という名前だけで妄信し、法律を学ぶ意義が良く分かっていないから、「絶賛」
してしまうのでしょう。潮見先生がかかわる改正法解説本を読むと、私なら「違うだろーー!」と叫びた
くなりますが。このようなことから、潮見先生がかかわる解説本は、すべて★1と判断し、購入は止め、
読むことさえも止めた方がよいと考えます。間違った知識を得たい方は別ですが。 <平成29年9月24日追記>
注目すべき改正法解説について。
「NBL 1106(2017.9.15)号」では、「連載 立案担当者解説(第1回)」を掲載しており、そこでは民法
(債権法)改正を解説しています。(商事法務のHP上、)解説担当者として、「筒井健夫(法務省大臣
官房審議官)、村松秀樹(法務省民事局参事官)、脇村真治(法務省民事局付)、松尾博憲(法務省民事
局調査員(弁護士))、前田芳人(法務省民事局付)」の名前・肩書を明示していますので、(自説に
固執し、デタラメ解説を行っている、潮見先生と異なり)職務上、「適切な解説」を行うことが予想され
ます。
すでに「NBL」を定期購読している方は別として、「NBL」を改正法解説の連載が続く間だけ購入するか―
―コピーもいいけど――、いずれ改正法解説の連載部分が合本されるのを待って購入するか、どちらかを
選択する感じでしょうか。デタラメ解説本が売れ続ける現在、この解説は不可欠のものとなりそうです。
(ただ、平成17年会社法制定時の立案担当者解説は、自説を展開したアホな解説を行っていたので――あ
れで立案担当者解説への信頼が地に落ちた――、その二の舞を演じることだけは止めて欲しい。また、平
成17年会社法の立案担当者解説は、制定条文につき、相当数、解説しないまま終わりという手抜き解説だ
ったが、改正民法の場合は、すべての条文を解説して欲しい。職務上の当然の義務だと思うけど。) <平成29年10月7日追記>
大村敦志=道垣内弘人編集『解説 民法(債権法)改正のポイント』(有斐閣、2017年)について。
改正民法415条について触れている「第5節 債務不履行等」の箇所は、加毛明・東京大学准教授が担当で
した。その内容は、改正民法415条が過失責任の原則を否定したのか否かにつき、明示的な議論さえもして
おらず、しかも結論は曖昧でした(潮見説は採用できるっぽいことは書いていましたが。)。問題なのは、
国会審議を完全に無視した記述であったことです。国会の議論と無関係に、同僚の古い論文等を参照し、
褒めたたえた内容となっており、正直、無意味極まりなく――ただし、社会のニーズなしに改正する意図
だったことだけは分かる――、完全に学者の趣味本です。
もっとも、「改正法案は従来の通説的な考え方やこれに基づく実務運用などを否定するものではない」
(法務省の小川民事局長の発言)を引用してしまえば、「(改正前の議論として)従来の通説判例を否定す
る理屈が――正しいというより――美しい」との論調さえも無意味と化すので、意図的に国会審議を無視し
たのだろうとは思いますが。
アマゾンの「商品の説明」には、「改正論議の過程で審議・調査に関わった研究者・立案担当者が丁寧に
解説」とあります。しかし、全体的に、国会審議への言及は見当たらなかったので、「国会審議を無視して
おいて、どこが丁寧な解説なんだろうか? しかも、結論がはっきりしないので、分かり難いし。白黒はっ
きりさせることが法律論のイロハでは? 法律論のイロハを見失った『使えない本』の典型だと思う。」と、
疑問に感じました。
そのため、読者対象は、学者のご高説を有り難がる人くらいしかなく、対象者が見当たりません。結論とし
ては、★1と考えます。購入は止めるべきです。 そもそも、
小川さんの発言は学説の争いにはコミットしないと言ってるだけ。
「従来の通説的な考え方やこれに基づく実務運用」が何であったか
について言及しているわけではない。
そもそも実務が債務不履行において過失責任主義をとっていたかどうかに
ついても争いがある。
この人の書評はちょっとその辺の理解が抜けているね。全く役に立たない書評。 >>181
アリガd
まあ顔ぶれかそれかなあ
>>182-188
潮見は改正法絡みで、粗製濫造で雑多に本出しまくりで
ちょっとどれも読む気も買う気もしない。人間性を疑うレベル
アホの京大法さておきとして
>>189
実務≒過失責任主義、これはいいと思うぞ
むしろ改正法で自説に曲げたい人たちが、債権不履行=無過失責任を最近になって声高に主張し始めた感じ
この筋で書いてる改正法解説書、基本書は眉に唾付けて読み流したほうが賢明 >>190
いや、現行法実務においても、
特定物の引渡し債権なんかは事実上不可抗力でもないと事実上免責されないだろう。 講義 債権法改正
中田裕康、大村敦志、道垣内弘人、沖野眞已・著
(商事法務)
A5判並製/328頁
ISBN:978-4-7857-2581-5
定価:3,240円 (本体3,000円+税)
発売日:2017/12
民法(債権関係)改正案が2017年5月26日に国会を通過し、6月に
公布され、その後3年以内に施行される。今回の改正によってリ
ニューアルされたのは民法典の契約法の部分であり、国民生活に
おいても大きな影響を受けることになる。本書は、法制審議会の
メンバーであった執筆者4名が、法案について各所で行ってきた
講演内容を基礎として、改正法の簡潔な解説書としてまとめた
1冊である。
有斐閣のとどっちが使えるかな?買えるの一冊に限定するとして >>193
講演録に加筆したものだから、エッセンスしか載ってないだろう。
有斐閣のほうは書き下ろしだし、詳しい。 一問一答 民法(債権関係)改正 (一問一答シリーズ)
筒井 健夫、村松 秀樹・著
(商事法務)
ボッタ価格:¥ 3,888
単行本:416ページ
ISBN:9784785726010
発売日:2018/3/12
法務省の立案担当者による民法(債権関係)改正の唯一の公式解説書!
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が、(一部を除き)2020年4月1日から
施行される。1896年の民法制定以来、約120年ぶりとなる民法(債権関係)改正の全容を、
法務省の立案担当者が一問一答形式で明らかにする、唯一の公式解説書。
取引社会を基礎から支える契約に関する規定を見直すとともに、国民一般に分かりやす
いよう実務上のルールを明文化した今回の改正の経緯・趣旨・実務への影響を示す、
すべての実務家必携の一冊。 >>197
>ボッタ価格
吹いた
学説まで踏み込んだ話はしないのか 質問)
契約適合性における、「品質」「種類」「数量」「権利」って明確に定義・区分されて
いるのだろうか?
1)たとえば、
ソフトウェア開発請負契約をみてみると、ソフトウェアをDVDなどの「フィジカル化」
して引き渡す場合、これは有体物の引渡しを目的とする請負になるだろう。
この場合、当該ソフトウェアに問題がある場合、「品質」「種類」の不適合が
問題になるだろう。
2)では、ソフトウェアをデータとして引き渡す場合、これは無形の請負になるわけだが、
当該ソフトウェアに問題がある場合、「品質」「種類」の不適合が問題となるのか、
それとも、「権利」の不適合が問題となるのだろうか?
3)というのも、請負においては、品質・種類の契約不適合と、数量・権利の契約不適合では
その効果が異なるからだ。すなわち、数量・権利の不適合においては、当該不適合が
注文者の支持によって生じた場合の免責がなく、また、特別の期間制限も妥当しないのだ。
(民636条、637条は「種類」「品質」の契約不適合にしか適用されない)
4)上記3)は、おそらく立法の過誤だと思うのだが、皆さんどう考える? 改正法案と、成立した改正法って
どこか違いがあるの?
六法の付録を比較する限り、何も違いがないように見えるのだが 法案提出から可決成立まで2年以上
棚ざらしにして国会の審議って何してたの? とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
CTPQO 塩みんの要綱仮案1円ゲット
とりあえずこれとポケ六だけで
民法改正マスターすることにした オイラは改正法案200円でゲット
改正法はこの先ずっとこれだけでやるつもり 有斐閣の「民法改正のポイント」大村、道垣内編著
の対抗本だな。ただ、価格が倍以上のボッタ栗
詳解 改正民法
潮見佳男=千葉恵美子=片山直也=山野目章夫 編著
(商事法務)
A5判並製/592頁
ISBN:978-4-7857-2632-4
定価:7,020円 (本体6,500円+税)
発売日:2018/05
改正民法の要点を、研究者が改正の議論を踏まえてわかりやすく解説。
改正民法についての意義・制度趣旨・解釈論をテーマごとにわかりやすく
解説する。研究者が、改正の背景・趣旨、改正過程の議論を整理し、施行
によって何が変わるのかについて、今後の展望も踏まえて言及する。 改正法第465条の5第3項の意味が(日本語として)分からない。
この条文書いたアホは誰や 弁護士専門研修講座 これだけは押さえておきたい! 債権法改正の重要ポイント
東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会・編
(ぎょうせい)
判型:A5 ISBN:978-4-324-10490-3
発行年月:2018/06
販売価格:3,024 円(税込み)
平成30年6月上旬発売予定。現在予約受付中です。
「弁護士専門研修講座」がリニューアル! 第1弾は「債権法改正」!
時効、保証、定型約款、法定利率など、債権法改正に関する特に重要な論点
について、改正を追いかけ続けてきた東京弁護士会法制委員会のメンバーに
よる講義を紙上に再現。
債権法改正のポイントを、講義を聴くように読み進めることで、しっかりと理解し、
実務に生かすことができます。 債権化しちゃいけない物を債権化した罪ってのに注意しましょうね 中舎の債権法って
どんな内容なのか?
誰か尼かここでレビュー書いて欲しい
債権総論と契約法を一冊でカバーしてて、分量も価格もそこそこなので
いい内容なら新しい基本書の候補 >>214
いい本だと思うよ。
パンデクテン体系を崩して、さらに、各章も@条文、A解釈、B発展問題に区分けして
論じているので、最初は混乱するかもしれない。
基本的に改正法ベースの解説で旧法からこう変わった旨の記述はある。
未修者向けみたいだけど、結構深い論点にも言及している。行間を読む必要はない。
530頁で債権総論と契約法をマスターできるのだからエコノミーかと。 債権法改正と民法学T 総論・総則
安永正昭=鎌田 薫=能見善久 監修
A5判上製/584頁
ISBN:978-4-7857-2657-7
定価:14,040円 (本体13,000円+税)
発売日:2018/09
債権法改正と民法学U 債権総論・契約(1)
安永正昭=鎌田 薫=能見善久 監修
A5判上製/528頁
ISBN:978-4-7857-2658-4
定価:12,960円 (本体12,000円+税)
発売日:2018/09
債権法改正と民法学V 契約(2)
安永正昭=鎌田 薫=能見善久 監修
A5判上製/488頁
ISBN:978-4-7857-2659-1
定価:11,880円 (本体11,000円+税)
発売日:2018/09
研究者たちによる民法学の承継と改正民法下での新たな論究
2017年5月、民法(債権法)の改正法が成立した。債権法改正に至るまでの
背景や議論について研究者たちがあらためて考察を行い、さらに改正法の
もとでも残された課題、新たな論点について論究する。Tでは総則・総論、
Uでは債権総論と契約、Vでは契約を取り扱う。全3巻本。
学生に売る気のない価格で笑った
研究者と図書館専用だねこれは 商事法務のサイトから
実務って書いてあるけど、『一問一答民法(債権関係)改正』の定型約款部分を詳しくした感じ?
定型約款の実務Q&A
村松 秀樹(法務省民事局民事第二課長(元法務省民事局参事官))=松尾 博憲(弁護士(元法務省民事局付)) 著
A5判並製/224頁
ISBN:978-4-7857-2677-5
定価:3,240円 (本体3,000円+税)
発売日:2018/11
詳細
立案担当者が、定型約款の実務上の論点についてわかりやすく解説する。
民法(債権関係)改正によって新設された「定型約款」のルール。今後生起するであろう実務上の問題点を取り上げ、
立案の趣旨を踏まえるといかなる解釈が導かれるのか、立案担当者がQ&A形式で示す。
旧法下の裁判例がなく、学説上の議論も定まらない現在において、立法担当者がオレ様の考えを開陳したもので
果たして実務や裁判例がこの立法担当者のオレ様解説通り動くかはどうかまったく定かでないが、今後の当面
刹那的には実務のよりどころとなりえる一冊。 【問題】
甲は乙からソフトウェアの開発を請け負い、これを完成させ引き渡した。
しかしながら、当該ソフトウェアは丙の著作権を侵害して作成された
ものであった。しかしながら当該ソフトウェアは正常に動作するものとする。
乙は甲に対しいかなる主張ができるか。またその期間制限はいつまで可能か。 改正民法の勉強
始めようと思うんだけど
何からやるのがいいのかな? >>221
潮見・改正法の概要。改正条文が載っててわかりやすい。 第一法規サイトから
論点体系 判例民法4<第3版>
定価 4,860円 (本体:4,500円)
編著者名 能見善久、加藤新太郎 編
ISBN 978-4-474-05945-0
発刊年月日 2019-07-31 判型 A5判 ページ数 496
論点体系 判例民法5<第3版>
定価 4,860円 (本体:4,500円)
編著者名 能見善久、加藤新太郎 編
ISBN 978-4-474-05946-7
発刊年月日 2019-07-31 判型 A5判 ページ数 416
商品概要
逐条形式で、論点を体系的に整理。必要に応じて学説の状況にふれながらも、
現在の判例の到達点を解説することに主眼をおいた判例コンメンタール。
第3版は、債権法、相続法改正に対応し、全11巻に拡充。最新の判例を加え、
論点や解説を見直した5年ぶりの全改訂版。
商品の特色
〜改正民法(債権法・相続法)完全対応〜
@条文の概要を簡潔に解説
A逐条形式で体系的に論点を整理
B判例の状況を客観的に明示
・債権法改正は、従来の判例法理が条文化されたもの、変更されたものが混在していますが、
この第3版では、従来の判例法理が維持されたのか、全面的に変更されたのか、一部変更されたのか
という事柄に焦点を当てて、これまでの判例の位置付けや解説の見直しを行いました。
・また、相続法改正は、債権法改正と異なりまだ公布から日が浅いことを考慮し、新旧条文を併記して
条文上でも改正箇所が明確になるよう配慮しています。 潮見の改正法案概要読んだ後
とりあえずST?Wを読むことにした
もっと厚めの基本書やってもよいが、揃ってない分野もあるし
まず快晴民法薄めの本でひと通り眺めることにすた 民法U -- 物権 第4版補訂 有斐閣Sシリーズ
淡路 剛久 (立教大学名誉教授),鎌田 薫 (早稲田大学名誉教授),原田 純孝 (東京大学名誉教授),生熊 長幸 (大阪市立大学・岡山大学名誉教授)/著
(有斐閣)
2019年09月下旬予定
四六判並製カバー付,404ページ
予定価:2,052円(本体 1,900円)
ISBN:978-4-641-15953-2
最も定評あるスタンダード・テキスト。物権・担保物権を扱う。
具体例や図表を用いてわかりやすい説明を施すとともに,とく
に重要な部分に★印を付すなど,様々な読者のニーズに応える。
2019年7月施行の民法(相続関係)改正に対応した最新版。
これは非道い話
第4版が改正民法対応版、という謳い文句を信じて買った人は
有斐閣に騙された詐欺の被害者といえる 債権法改正と実務上の課題 ジュリストブックスProfessional
道垣内 弘人 (東京大学教授),中井 康之 (弁護士)/編著
(有斐閣)
2019年10月下旬予定
A5判並製, 350ページ
予定価 3,348円(本体 3,100円)
ISBN 978-4-641-13815-5
実務はどう変わるのか,変わらないのか──。
法制審議会民法(債権関係)部会メンバーらが,対談・鼎談を通じて
実務上重要な論点について掘り下げた検討を行う。
ジュリストの好評連載をまとめた,施行後の実務をリードする
実務家にとって必携の1冊。 民法W 契約
丸山 絵美子、曽野 裕夫、松井 和彦 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 2900円
ページ数 400p Cコード 1332
発売予定日 2021-12-24
ISBN 9784641179059 判型 A5
契約法分野の基礎を学べる,リーガルクエストシリーズ民法の第4巻。
基本的事項だけでなく,重要判決の原文を用いて判例についても丁寧な
解説がされている。また,より踏み込んだ内容について論じるコラムを設けて,
契約法についての立体的な理解を促す。 ケースで考える債権法改正 法学教室ライブラリィ
森田 宏樹 (東京大学教授)/監修
丸山 絵美子 (慶應義塾大学教授),吉永 一行 (東北大学教授),伊藤 栄寿 (上智大学教授),三枝 健治 (早稲田大学教授)/著
(有斐閣)
2022年02月上旬予定
A5判, 402ページ
予定価 3,850円(本体 3,500円)
ISBN 978-4-641-13869-8
改正された債権法は,条文や教科書を見るとわかりやすくなったような印象。でも,ケースに当てはめてみると…。
本書は,改正点の悩みどころを,ケースに沿って深く・丁寧に解説します。
教科書などで基本を押さえたら,本書での実戦を。
好評連載待望の単行本化。 ライブラリ 法学基本講義 6-I
基本講義 債権各論I 契約法・事務管理・不当利得 第4版
潮見佳男(京都大学教授) 著
(新世社)
予価:3,050円
発行日:2022年2月 中〜下旬
ISBN:978-4-88384-344-2
サイズ:上製A5
ページ数:約432ページ
債権各論分野における基本書として圧倒的支持を得ている
テキストの最新版.2017年債権法改正以降の理論の展開,
改正後に注目されるようになった新たな論点を見据えて
加筆・修正を行った.他方で,現行法をよりスムーズに
理解できるよう,関連の薄くなった改正前民法に関する
記述を整理し,簡略化した.読みやすい2色刷.
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2022/02/02(水) 20:39:08.56 ID:M2kvSMI
潮見改訂するの?
知らなかった
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2022/02/02(水) 20:44:45.28 ID:0FP/Xe1f
>>
えええ潮見イエロー改訂すんのかよ
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2022/02/02(水) 22:58:11.67 ID:wLcbjua
またかよ
最近3版買ったばかりなのに・・・多くの人がそうだろう、涙ちょちょぎれるわ 民法V 債権総論 LEGAL QUEST
手嶋 豊 (神戸大学教授),藤井 徳展 (大阪市立大学准教授),大澤 慎太郎 (早稲田大学教授)/著
2022年03月下旬予定
A5判並製カバー付 , 400ページ
予定価 3,190円(本体 2,900円)
ISBN 978-4-641-17908-0 新債権法の論点と解釈2
153頁
何遍読んでも理解不能だったが
下11L ×売主の帰責事由→○買主の帰責事由
下10L ×その適用が否定→○これらの請求が否定
下9L △この適用があり→ ○この適用があり(請求が否定され)
下8L △この適用はない→○この適用はない(請求ができる)
下5L (末尾に追加) この点(追完請求、代金減額請求につき)、追完可能でも請求できないのは、567条2項によることになる。
こんだけ誤植訂正と、脳内補正して、やっと言わんとすることが理解できた。
ハァ〜平野は内容もいいし鋭いけど、何か文章が分かりにくい
(さっと読んですっと頭に入り理解できる、文章力に欠ける。)
(文章も内容も歪んでる潮○も酷いけどw) 新債権法の論点と解釈2
(平野は内容はとてもいいのに、
一読して意味不明なところは、たいてい誤植かどこかオカシイ)
誤植訂正
162頁
L16 × 他方で、債務者が債権者と共同訴訟参加 →○ 他方で、債務者が債権者側に共同訴訟参加
L24 × 更には、 → ○ B 更には、
164頁
L2-3 × 訴え棄却の判決 →○ 訴え却下の判決 [眞585,長谷部289] 新債権法の論点と解釈2
誤植訂正
171頁
下L6 ×協議の→○ 狭義の
179頁
■2-12 下L4 ×原則として2号には →○原則として1号には
(誤植じゃないかも?)
184頁
L9 ×(私見では通謀不要⇒2-11-11) →○(私見では通謀不要⇒2-12-11) 新債権法の論点と解釈2
誤植訂正
185頁 ■2-14
下L7 × 424条3第2項 →○ 424条の3第2項
(下L2 △ に等しい。→(すると、424条の3第2項の要件を充たせば、全体を取消し不動産自体を取り戻せる。)を追加できる?)
186頁
L6 × 424条の3第3項→○424条の3第2項 新債権法の論点と解釈2
誤植訂正
190頁 ■2-15
L9 ×自己への支払請求を止める勝訴判決→○自己への支払請求を認める勝訴判決 新債権法の論点と解釈2
誤植訂正
196頁 (2) 2-4-13 (a)
上L2 △425条の3によれば→○425条の3(括弧書き)によれば
下L2 △は保証人や物上保証人 →○は債務者の保証人や物上保証人
200頁 (2) (b) @
L4-6 激しく意味不明(どう訂正すべきか迷う)
× そのため、425条の5第1項及び第2項 →(たぶん)○424条の5第1号及び第2号
× 424条の3第1項1号と2号についての →(たぶん)○例えば、424条の3第1項の場合であれば同項1号と2号についての
202頁 A
L2 × 代金5000万円も保持できる→○代金5000万円からCに4000万円を返還したとして残り1000万円を保持できる
202頁 (2)
上L1 ×1億円の債権をも債権者Bに→○1億円の債権をもつ債権者Bに
203頁
L7 △被保全債権としてCが詐害行為取消権を取得する場面でも、→○被保全債権としてCが爾後にAのした行為につき詐害行為取消権を取得する場面でも、(復活時ではなく)当初の
208頁 (b)
上L4 △だけであれば、50万円ずつ→○だけであれば、@50万円ずつ
上L6 △連帯特約→A○連帯特約
上L7 △100万円の債権の譲渡→○A、B単独で100万円の債権の譲渡
上L10 △(⇒2-17-5)。しかし、いずれ→○(433条 ⇒2-17-5)。しかし。@かAのいずれ
下L4 △ABいずれの債権→○2-17-1の例で、ABいずれの債権 新債権法の論点と解釈2
誤植訂正
209頁 ■2-20b
L13-16 言葉を補わないと、一読では意味不明
△CD併せて100万円であれば→○(たぶん)CDに対し併せて100万円であれば
△CDそれぞれ100万円のこのリスクを負担→○(たぶん)CDそれぞれに対し100万円のこのリスクを負担
△CDには50万円ずつ支払わなければならない→○債務者はCDには50万ずつ支払わなければならない
213頁 (記号などを補わないと、分かりにくい)
上L2 △免除の場合に、求償に応じた連帯債務者の債権者への返還請求は、他の債務者
→○免除の場合には、他の連帯債務者Cからの求償に応じた連帯債務者Bの債権者への返還請求は、他の債務者C
下L4 ×442条1項のBの求償権は→○442条1項のBへの求償権は
214頁 ■2-21a
下L4-2 意味不明すぎる(どう訂正すべきか迷うが・・・)
下L4 ×等しい場合に、Cが弁済したがBには資力がない→○(たぶん)等しい場合に、Aが免除され(その後)Cが弁済したがAには資力がない
下L3 △同じ求償は、負担部分をBが100%→○同じ求償は、Aの負担部分をBが100%
下L2 △が可能とされている→○(えっホント?これが通説?しかし、以下の平野説がむしろ多数説では?) 新 債権法の・・・
誤植、訂正続けたかったが
NGワード規制になってしまうので
やむをえず止める
平野は誤植があまりに多すぎる(校正してる?)のみならず、それ以外でも
読み手に分かりやすく伝える能力に欠ける。言わんとする内容は優れてるのに、
どこか暗号解読のようで読むのにとても疲れる。これがメジャーになりきれ
ない由縁か。(改正債権法の解説で読んだなかで内容はピカ一と思うだけに本当に残念) 日本では〇〇大学〇〇学部が大事
大学院はゴミどころかゴミ未満
民法改正はやるべきではなかった
教員は人間のクズばかりだ 今の世でにおいて不幸なのは、前世の行いが悪かった報いである _ -‐‐- _
, ''´ `''<
/ ,、* ''>、
, |,,、*''^⌒ヽ
/ }`ヽ |_ | ∨ /
/________{ ∨´/゙/ | | |l |. ∨
/\/\/`ゝ_}ノ/./. | | |l | '/ そう……なら、ご一緒してもいいかしら?
/\/\/\/ヽ./|/l. | | |l | ,
/\/\/\/\/. |/| | | l. | }! ついでにやらない夫君の面倒も見てくれない?
/⌒ヽ \/\/\/ . /⌒| | }ト、.|`ヽ| 从
ゞ= /^^^^^^^^ }}^´ /{ 〈 | | l/ソ}!.// // ヽ 戦闘セットを取らなかったらってことでいいから
/ ‖ 込_ l | ` 乂/,イ
/. ‖ ,′'。 . l. | 〈イ イ
/ ‖ ハ ',.l. | ,ィ´ |
/ / /〈〉ヽ '。.l. |´: :| |
, / / ヽ ',.l |: : :| | ____
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/ (●) (●) \
| (__人__) | ルビーは去年あったEスポワールドフェスティバルの、確か銀メダリストだお
\ `⌒´ ,/
/ ー‐ \ その好例として、中国の西安郊外に碑林(碑文の林)というところがある。その碑林に、漢
字の発明者といわれる蒼頡(そうきつ)という人物が残した碑文がある。
漢字を発明したのがほんとうに中国人であるとしたら、この蒼頡碑文はとっくに中国の学者
が読み解いていていいはずだが、いまだに中国では謎の碑文として、未解読のままなのである。
しかし、そこに書かれている文字は、101ページをご覧になればわかるとおり、日本に伝わっ
ている北海道異体文字(アイヌ文字)とそっくりである。また一部、トヨクニ文字に似ている
ものもある。そこで、この蒼頡碑文を、日本の北海道異体文字とトヨクニ文字の混用文として
読んでみるとどうだろう。
死後に富むを得
幸い 子々孫々まで
満たしめよ
いわ ん
とくれぐれ言はれけむこと
つつしう
たみたみ慎み思ふ ちゃんと覆されないようなきちんと証拠に基づいた古代史をつくらないからいけないのだと思う。
日本の学者は「証明の仕方」が分かっていないと思う。
「自分の想像で古代史を語る」のは責任が及ばない(それでお給料を貰っていない)素人の特権。
ちゃんと大学や研究所からお金をもらっている学者先生は責任をもって勉強すべきである。 _____
r.:´.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.`ヽ ノ} _
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/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ヽ ヾ.、 `ヽ
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/ ', (⌒),' ノイ _\
/ ヽ ',.ィ }(´` ´`),.ィ レi ヽ `
/乂. !メ、 ! |(__,、__) 乂r、 }、 ! でも事実よ。
|ニ=ァ .リ ノ } ヽ / / ヽ j ヽ:j
!{リ ' (´ ̄ ミく ,.:' / γ¨ヽ モーセのような旧約の預言者とされる者たちは、
ノ / ̄`ヾ ', '´゙´Y ´! ', { } ! ,ィヽ 本当は人類を惑わすために「闇の種族」が送り込んだ偽預言者なんだから。
ヽ ___ ゝ二`ヾイ -- ┴-.ヽ. ゝ-ソ ノ { ソ ;} タウム
\{ __ -- .マ ___ /  ̄ {. | У./ 「天界の双生児」が教えてくれたの。
 ̄ `゙ヽ }二ニ ≧.、 ゞニ´/ヽ、
,r ´,ィ´  ̄ ノ ノ !:ヽ \ヽ
/ / / ̄ ̄ |:.| } } )
/ {r、 { |:.:! !:.} ヾ ノ/
ノ ` }:.! ;.:/ ヽ ´ ̄
ヽ ´  ̄ ̄ // // /
ヾ´  ̄ヾ//-nー――.ァ,-/ ___.ノ
} /:.:.:.:.!|:.:.:.:.:.:.:.:.:.:{ { --{ , -───- 、
/ / ⌒ヽ./⌒ヽ\
/ , -{ / ハヽ } 、 ヽ
/ / ゝ _ ノ, ‐ヽ-' \ヽ このゲートは、通過した魔物の能力を
/ ‐┼──- ゝ ノ - ‐一!|‐ オーラの色で診断してくれるのさ
| l.、, -一 | ー─- lL_
| / \./ | ー-./ !
、 ' l. /\_ | _/ /\
ヽ X  ̄ ̄ /
/、二二二二二二二二 く
/ / ( 〒)\ ヽ
! / / } !
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/ / ̄ヽ ̄ヽ\
/ _| / |ヽ |_\ 並の魔物なら『闘士』
/ / `ー ● - ヽ. それなりに腕の立つ魔物なら『傭兵』
| / , 二 | 二、ヽ
| | | ─ | ─ ||. そしてA級の潜在能力を持つ魔物は『正規兵』
ヽヽ .\ | // すなわち『低級無等位』として取り立てられる
\ヽ `'ー─┴─‐''" /
(二二二(〒)二二)
/ / \|ヽ , -────- 、
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/ /U ヽ、 .l、__ ノ\ヽ 軍が欲しいのは鉄砲玉だよ
. / /  ̄ ● ヽl さあ入りなさい
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/ \ /\ 頼む……受かっていてくれー
/ し (>) (<) \ 焼却処分だけは勘弁だお……
| ∪ (__人__) J |
\ u `⌒´ / 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています