除籍というのは、大学側が学生の意思に関係なく行う退学処分で、
本人の意思による退学とはそこだけが違っているもので、退学には
違いがない。

従って、在籍した事実が除籍処分によって消える訳ではないので、
後日、本人から在籍証明書や成績証明書等の発行依頼があった場合、
授業料を払った期間若しくは除籍の事由が発生するまでの期間の分
については、この証明を行う必要がある。