>>117
たしかに教科書の中にはそれで書かれてるものもあるし、あまり気にしない方が良いかもしれんね

ただ、反射的利益云々言うなら、物上保証人や抵当不動産の第三取得者が援用する場合も、これらの者は単に反射的利益を受けてるにすぎないから、判例の言う規範に当てはまらないんじゃないの、と授業で突っ込まれたから、この本の規範がちと気になった
ちなみに、佐久間や山本に書いてある下位規範を使えば上記の問題はすっきりする