>>259
補助金の場合は、個別的に行政処分か贈与契約かを判断しないといけない
法科大学院への補助金の法的性格がどちらであるかを、法律等から判断することなく、そういう風にいうのはおかしい
おそらく、裁判になっても見解が別れるはず

個々の補助金交付が贈与契約であるとすれば、行政処分の撤回じゃないから、削減できるが原則