初心者の質問で申し訳ないのですが、
条文に規定のない非典型担保権の譲渡担保は、175条に反しないのでしょうか?
教科書を見ると、「経済的必要性があって、適当な公示方法があれば積極的に認めてもいい」みたいな説明があります。
ですが、民法その他の法律に規定のない物権を認めることは、175条の明文に明らかに反していると思うのですが。
法律学では、このような明文に明らかに反する解釈も認められるものなのでしょうか?