>>87
>私としては、上のほうで挙げられた契約説の問題点が、なぜ問題だとされるのか
について、イマイチ理解に苦しんでいます。

以下の点ですか?
>「契約説」で書かれた本を読んでみてください。
>文言性、外観解釈の原則、客観解釈の原則など手形の特徴と言われる性質につき、これといった理由づけもなく自明のものとして説明しています。
>あるいは、「政策」「取引の安全」といったざっくりした説明があるだけで、理論的な説明は皆無だと思います。

「創造説」を採用すれば(おそらく「発行説も含む)、手形に記載された文言のみが意思表示であり、解釈の対象となります。
「交付契約説」だと手形の交付・受領など、手形面に記載されていないものも含めて意思表示となります。
そうすると、何故、文言性が出てきて、手形外の事象が意思表示の解釈から外れるのかが、僕にはよく分かりません。