商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法
精魂込めて書かれたような基本書改訂をするほどの、
判例や理論の進展もないからという理由も。
新刊はときどきあるけど森本編とか。 手子はもう裁判になること自体が稀。システム金融がらみしかない。
商法総則商行為は学者が全く研究していない。裁判所もいきあたりばったり。
最近、営業譲渡がらみの過払金債務の承継がhotだったけど、最高裁が学説
判例無視した判決出して解決した。それに対して商法学者が判例解説一つ書
かないというありさま。
はっきり言って、この分野はまだ平成になっていない。 初学者なんですが、
先輩に頂いた本の内に、
H13の弥永手形小切手がございました。
法律自体の改正は無いとは思うのですが、
これで、学習すると、だいぶん不都合はございますでしょうか?
あまり、時間(お金)をかけるつもり(余裕)もなくて、
これで問題ないのなら、助かるのですが。 手形ならそれでもいいよ。
ただ、もっと時間かけて勉強する科目は他にあるよ。 さっそくありがとうございます。
予備試験で一応出題されたらしいので、
重要箇所だけちら見しようかと。
10年古いとなると、
強いていうならば、
気をつけておかなければならないのはどういうところになるのでしょうか?
まだ中を開きさえしてないですが、
会社法部分に言及されていたりすれば、スルーということなんですよね。 >>279
ダメです。改正があります。新しいのにして下さい。
それにしても、手形小切手は、教員でも執筆がムズイのね。
ttp://blog.livedoor.jp/assam_uva/archives/24618789.html >>272
ゴルフ場の預託金と事業譲渡関係の判例が出てるじゃん そんなことしたら学者の食い扶持が減るだろ?
そんなの不可能に決まってるじゃないかw 今日の新聞に商法改正が載っていて焦ったがよく見たら海商法だった。 これが闘争であると強弁していたこともあったが、
今は単なる暇つぶしであったことを認めよう。
そして、暇つぶしだけが人生。
クラナドなど人生ではない。
つらいだけ、苦しいだけ、かなしいだけであろう。
こういう書き込みしかできないし、するつもりもないということから
精神がそれほど健全でないことが分かるかもしれない。
健全な精神は健全な書き込みに宿るのである。 出るとしたら人的抗弁の切断もう一度だろうね
ロー生ぜってぇわかってねーよ
去年解いて受かった予備組は強いだろうね 次は後者の抗弁かな?知らないと絶対書けないからな。人的抗弁の個別性とか。 すべての複雑な条文をはぶいて、第1条ないし第2条の信義則で対応する
という法案を通したいのですが やはり会社法が一番分かりやすいな
手形法、小切手法、商法の残りも早く現代語化して欲しい 手形法、小切手法のカタカナが見にくいなら条約正文を読め。 指定教科書で森本編の総則と商行為を持ってるんだが、近藤とどっちがいいと思う? >>306
一長一短。
近藤著は手短にまとまっているので読みやすい。
しかし、たまに近藤先生自身が理解していないのでは?と思えるような記載箇所もあり。
森本編の方が教科書的にはよく出来ていると思う。
ただし、近藤著よりは情報量が多く、やや読みにくいかも。
森本編を読み切る自信があれば、既に持っている森本編でよいのでは。 指定教科書の森本編を精読して教授に質問するのがいいとおもう。
もう一冊買って読むなら、江頭の商取引法をお薦めする。 306だが、アドバイスありがとう。
指定教科書の森本編で頑張ってみる。 /三三ミミ::::`ヽ、 ____
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',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ |三三三三|/ /
|:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/ __ノ |三三三三|/
|::∧ヘ /、__r)\ |:::::|
|::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉 l::::::》 そや これが手形のええところや
|:::::::::::::'、 `=='´ ,,イ::ノノ从
ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_ 手形行為独立の原則や!
__,,/:::‖|:::::::::::::ト、`'' ─ ノ:::::::ノ丿|》 '' ‐-、
//゙‖人ミヽ、:|、 ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、 }
人 〃 {三ミミ:从 l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、} |
| Y/ |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{ \ |
、 !| |ミミ三三三} `ー\\彡 ̄ \ \ | 予備校本の中でで言えば、
知識が詳細にまとめられ、情報量が一番多いのは、シケタイ。
一般的には、情報量は、cブックの方が、シケタイよりも多いんだが、
なぜか、商法総則・手形小切手方に関しては、シケタイの方が多い。
商法総則・テコキ(他の科目は除く)を予備校本で深く勉強したいなら、シケタイがいい。 学者の書いたものなど読めば読むほど合格から遠ざかる 学者の基本書作成能力はヴェテ以下と言うことか
ローを作ってしまうような学者だから当然か
まともな思考、まともな文章など書けるわけがない 学部の必修講義に出れば、学者に教育能力なんて無いことは一目瞭然。 昔から学者の本業はドイツ、フランスなどの学者の書いたものの翻訳
つまりお気に入りの外国学説の翻訳、紹介
あとはすべて片手間なんだ 学者は、ではの神
外国の法制度、社会に心酔し持ち上げる
でも実際には外国のことはよく知らない
だからローなんてものが出来た 漢字で、「金弐拾正円」と金額記載のある約束手形は有効か。 手形小切手、森本滋編の共著か早川の黄色いほうか迷ってるけど、もし知ってる人いたら教えてくだしあ。 >>323
♭早川
♯森本(先端の問題まで触れてある)
現司法試験対策なら早川で充分
♭宮島も良
ミカン酸性さんが編集してアップしてくださった龍田節先生の講義録はおすすめ>>191
♯岩原が出れば現司法試験超えでも決定版になるだろう
ちなみに岩原は、江頭同様、創造説も有因論も採らないと思われ(厳格な無因論でもない)
参照:岩原紳作「鈴木竹雄先生の有価証券論、手形・小切手法論」ジュリスト1102 マイナーだが末永敏和(中央経済社)も端的で分かり易い
判例枠囲みも良
本文150頁程度も◎
ブックオフ105円で時折見かける 中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 改訂版
(大学には一浪で入学、大学卒業後に勉強を開始し、ロースクール既習に入学したものとする)
昭和48年(1973年)生まれと推測
家庭:分家 母親(英語教師)、妹、(父親については言及なし)
19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県の中高一貫校? 共学)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学?)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校
32歳 平成17年(2005年)ロースクール既習入学(本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(県庁)不合格(面接落ち)
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月or7月号?に掲載
38歳 平成23年(2011年)N法律事務所(大阪市北区)を退職?
41歳 平成26年(2014年)現在 弁護士登録は抹消中 小川のコンパクト商法総則商行為法手形小切手法ってどうなの?丸山とどっちがいい? 近藤先生の本が人気なのはどういった理由でしょうか?
あんまり分かりやすくはなかったですが。 >>330
代表例は「投機購買とは、安く買って高く売ることである。」というような簡潔な記述。これが人気の秘訣。
あと、文章がキビキビしている。長ったらしくならない。これは長所であり短所でもある。
だから、文の接続、流れが掴みにくく、あなたにはわかりやすくなかったのかもしれない。
良くも悪くも、論述試験向きのテキストではなく、択一向きのテキスト。これでおk? 既修 .合格率 合格/受験者
早稲田 63.21% . 67/ 106
慶應大 58.78% 753/1,281
中央大 54.33% 872/1,605
明治大 40.32% 352/ 873
上智大 34.03% 162/ 476 近藤先生の本について聞いた者です。ありがとうございました。先生の文体は好きですよ。丸山先生の基礎コースの次を探してました。頑張って繰り返します。 中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 五訂版
(大学には一浪で入学し、大学卒業後に勉強を開始したものとする)
2ちゃんねる模型板での最初の書き込みから、昭和48年(1973年)生まれと推測
住所: 奈良県生駒郡平群町? ←New!
実家: 不動産を所有する資産家の分家と思われる
家族: 実家で親と同居、親は英語教師、妹がいる
19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県内の中高一貫校と思われる)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学? 本人は京大卒を自称)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村?の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校(関西地方のロースクール、既習・未習不明、本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(奈良県庁)面接落ちで不合格
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月号に掲載
38歳 平成23年(2011年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
39歳 平成24年(2012年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
40歳 平成25年(2013年)上記会員名簿に氏名掲載なし
41歳 平成26年(2014年)弁護士登録は抹消中 神田16版やっと出たな
でも、改正は会社法のみで
実際の運用でキモの政省令は何もなしで
すぐ買い替え必要なの必至
無駄金だなあ >>337
ちょっと買う気がしないよね
江頭なんか6千円もするしな 結局、会社法で改正対応の基本書
江頭と神田だけか
リークエ、弥永、S出る(政省令対応できるまで)予定なし??? ここで「創造説」を採るのは、かなりの困難が伴います。
特に、前田庸教授の「創造説・有因論」は、師匠である鈴木竹雄教授の説を承継したもので、
論理的には徹底してるものの、鈴木教授が生きていれば、おそらく、
「こんな不肖の弟子はいない。我が創造説・有因論を決定的少数説の迷路に導いたのは、わが弟子前田に他ならない」と
嘆くのではないかと思われるほど、困難な理論構成となっているところが散見されます。 創造説・有因論を極端に突き詰めていけば、前田説に至るのでしょうが、
「表見代理」や「人的抗弁と善意取得の関係」等、鈴木先生が七転八倒しながら理論を調整した部分が、
きわめて特殊な異説とでもいうべき理論構成にされているのが実情です。 前田説を採る場合、論理構成しにくい部分が最低でも2点あります。
1つは「表見代理」の部分。
前田説によれば、無権代理人による単独行為である「債務負担行為」が本人に及ぶはずはないものが、
「手形の授権に制限は許されない」という特殊な構成によって、
ようやく本人に債務を及ぼしうるというところに無理があります。 もう一つは「人的抗弁と善意取得との関係」です。
通説が人的抗弁として扱う「手形空間」の問題ではない、「原因関係」の抗弁が、
すべて「移転行為」に関する瑕疵として善意・無重過失で治癒されてしまいます。
人的抗弁は、せいぜい融通手形と白地手形の不当補充のところで、ちらっと出てくる程度という、
善意取得と人的抗弁の区別が通説と著しく異なる取得者の保護関係にある説が完成してしまいます。 私法の一般理論からいうと、債権債務関係は、特別の法廷責任による場合を除き
@契約、A不法行為、B不当利得、C事務管理の4つのケースでしか生じません。
手形は、取引のために振り出すものですから、「契約(当事者の合意)から権利義務関係が発生すると解するのが、私法理論上当然」ということになります。
これに対し、創造説は、交付欠缺の場合にも一貫した説明ができる、と言います。
しかし、交付欠缺は、一般的に生じる問題なのでしょうか。
手提げ金庫に入れたら盗まれる、世の中に流通している手形の7割、8割はそうやって流通していると考えてよいとでもいうのでしょうか。
「交付欠缺」というのは、「特殊な例外的な事態」です。とすれば、「特殊な例外的事態に対しては、特殊の例外的な法理で対処すれば良いのではないでしょうか。 創造説は、さらに、債務の発生と権利の移転とを区別することによって権利義務関係を明確に説明できると言います。
しかし、これもそう言えるでしょうか。
債務の発生と権利の移転を区別することによって権利義務関係が明確になるところはあります。
しかし、単独行為による債務の発生という構成を採ることによって、かえって説明が困難になるところもあります。
先ほど述べた、「表見代理」のところや「善意取得と人的抗弁の関係」がそうです。 「手形の代理権は特殊なものであり、代理権を授与した以上、あるいは代理権の表示をなした以上、
当該代理権については何らの制限を加え得ないものである。それは手形が転々流通するものであるからである」と前田説は説明します。
しかし、代理権というのは個別に与えられるもので、代理権を与えた範囲で有効というのが民法の原則でしょう。
ところが、創造説はそうではないと言うのです。 また、「創造説・有因論」を採っても、「善意取得と人的抗弁の関係」について
バランスを取らなければということで、交付について帰責性がある場合については人的抗弁、
交付について帰責性がない場合については善意取得というように、
帰責性によって保護要件を変えるという修正を施してきた鈴木・創造説を台無しにしているのが前田説で、鈴木教授は嘆いているというほかありません。
それに対して、契約説は、「私法の一般理論」に立っていますから、通説の地位は動じようがなく、
いくら受験生の多数が前田説が良いと思おうが、学会の通説にはなりようがないのです。 手形行為独立の原則の法的性質について、創造説・有因論をとる学者は、
1つひとつの手形行為は本来独立している(単独行為によって債務が発生する)ので
あるから当然のことであり、
なおかつ、裏書の担保責任も債務者の意思に基づいて生じる以上、
前裏書の有効無効を問わず責任が生じるのは当然であると説明します。
しかし、果たしてそうでしょうか。
裏書をする者が「満期に手形が不渡りになったら、自分はこの手形の保証しているから
責任を負うんだ」という意思をもって裏書をしているでしょうか。
また、「手形債務の発生自体に問題があっても、裏書人である以上、自分の担保責任だけは
果たさなくてはならないことは当然だ」などという意思で、裏書人は裏書などしているでしょうか。
どう考えてもそんなことはないでしょう。
ですから、通説的な見解は、手形行為独立の原則は流通保護のための「政策」で、裏書の担保責任は「法定の責任」であると解しているのです。
説明します。 契約説+権利外観説でも、
手形行為独立の原則は、私法の原則通り意思表示の独立から導かれる。
裏書行為意思から当然だということ。
売買契約でも、
「引き渡し責任や瑕疵担保を負うのはうんぬん」と言って政策説を言うのだろうか。
さらに考えるならば、
「政策」により法が制定され、法により責任を負うのだから、
法解釈にとって「政策説」「法定責任説」は無意味で有害な考え。 >>351
何か意味の無い、訳の分からないことを言ってますね。
手形は宗教じゃなくて実務だよ。 >>353
当然説が理論的にも正当なので、
結論だけ丁寧な利益考量で根拠づけすればいい。 実際に手形の裏書をした人間からすれば
裏書をするという意思だけで独立当然なんてのは
頭が狂ってるとしか思えんだろ。
親がこけたら子もこけさせてくれというのが当然の意思。
人の意思を無視した当然説は、近現代の法学ではなく中世の法学。正に机上の空論だ。 裏書なんて止めればいいのに
手形の流通なんてさせない方がいいんだよ >>350
二段階創造説は、振出行為のみに適用される理論であり、裏書には適用されない
と考えればよろしい。その限りで前田説を修正するわけ。
つまり、前田によると裏書=債務負担行為+権利移転行為と定義されているが、
そうではなく、裏書=権利移転行為と限定的に定義すれば、法定責任説を採用する
ことが妥当となる。ここは、前田説の行き過ぎの箇所と言える。 前田説は、債務負担行為について、抽象的効果意思説に立脚しているが、これを表見代理
にも適用する理論構成を取ればよかったのだが、そうはしなかった。ここは前田が通説の
発送から脱却できなかった箇所でもある。二段階創造説を徹底させるといいつつ、
通説サイドからの批判に理があると思ってしまったのだろうね。
代理権付与を契約法理から単独行為法理に再構成する(その限りで前田独自説になる)ことを
もっと前面に押し出せばよかったのだが、権利外観理論による修正という構成を選択して
しまったんだよね。中大の永井説が、この点では創造説を徹底させているという意味では
前田説以上だろう。 現実の支払呈示が無くても裁判上の請求で付遅滞効が認められるって判例は先例として生きてるの?
百選を読んでたら遡及権保全効の判例の解説で判例は催告説に経ったから付遅滞効のも満期日に遡ってじゃなくて翌日からになるはずとか書かれてるけど。 中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ: ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。 昭和58年短答過去問の、商行為の金銭消費貸借で利息の定めをしなかった、という事例
商法514条の「商行為による債務」として年6%の法定利率が付くと考えるのは間違い? 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2016/07/14(木) 17:09:36.53 ID:0COD8bJO
新世社のHPより。
■2016年08月
新法学ライブラリ 13
「商法総則・商行為法 第4版」
田邊光政(名古屋大学名誉教授) 著
予価:2,980円
発行:新世社
発売予定:2016-08 上〜中旬
ISBN 978-4-88384-243-8 / A5判/約368頁
弥永と近藤が
平成26年改正対応の改訂版揃えてるのに
需要あるのかな???
それより、田邊先生は手形復活の兆しだから
最新手形法の改訂と、LIVE本の改訂だな 青林書院の注釈手形・小切手法の古本が2000円ほど、
これをテキスト代わりにするのはありかな。