手形の裏書について質問です。
今読んでる本に「裏書の連続している手形の所持人は、
手形を所有しているだけで正当な権利者とみなされ手形上の権利を行使できます」
とかいてあるのですが、被裏書人の欄に所有者以外の氏名、名称が書かれている場合でも、
正当な権利者とみなされ手形上の権利を行使できるのでしょうか