>>236
>善意・悪意の対象は何だ?

 僕は当然説でないので、定かではないが、
 手形債務負担行為または手形権利移転行為に瑕疵があることだと思われます。

>振出人(未成年者)の取消の主張は、手形所持人から請求された後に 振出人が抗弁としてなすのか?
 手形所持人が裏書の連続によりその権利を証明したのであれば、手形上の権利者と推定されます(77条1項1号、16条1項)。
 そうすると、手形所持人の権利を争う者がその権利の所在を争うことになるので抗弁かと思われます。
 一応、上記文面も「裏書が連続していること」を前提に記載されていると思います。