ちなみにDがABCに手形金を請求した場合について検討しておきます。

(請求原因事実)
1−A)Aは振出により手形債務を負担します。
1−B)Bは裏書により手形債務を負担した(法定責任でも債務負担の意思表示でも)
1−C)Cは裏書により手形債務を負担した(法定責任でも債務負担の意思表示でも)
2)Dは裏書の連続のある手形を所持するので、手形上の権利を有することが推定されます。
  (Dが遡及されて、手形を所持する場合)
(抗弁)
3)Bは未成年者であり、BC間の手形行為(債務負担)は取り消しうる。
∴DはAに対して手形金を請求できない。