では、EはDに対して手形金の支払いを請求できるか。

(請求原因事実)
1)Dは裏書により手形債務を負担した(法定責任でも債務負担の意思表示でも)
2)Eは裏書の連続のある手形を所持するので、手形上の権利を有することが推定されます。
(抗弁)
3)なし(当然説)
3)悪意の所持人に対しては、前提となる手形行為(権利移転行為を含む)の瑕疵を主張でき、
 DはEに対してBの手形行為の瑕疵を主張できる(政策説)