商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法
坂井芳雄から直接聞いた俺が少し書くと、
坂井は、担保責任=法定責任であり意思表示責任ではない、
裏書=手形権利移転行為であり裏書に手形債務負担行為を想定すべきでない
二段階行為は振出のみに当てはまる。
手形行為独立の原則については当然説だが担保責任を法定責任と考えても
なんら問題はない、とのこと。 >>237
よく言われてるのは、
先行する手形行為が無効であるため裏書人が無権利者である場合には,
裏書は債権譲渡としては無効であるから,担保的効力もない。
という議論だったんだけど、
債権譲渡として無効でも担保的効力があるとしてもいいじゃないか
ってことなんだろうね。そもそも担保的効力は手形の信用力をますという
政策的なものだから、政策的に債権譲渡として無効でも担保的効力が
あるんだと言ってもおかしくないと突っぱねることは可能だろう。
そういう政策説の曖昧さがいやだっていう人はいるだろうけど。 >>236
レスが遅れてすみません。
ご指摘のとおり、政策説から見た、より適切な典型例があるかもしれませんね。
自分が当然説なので、あまり頓着しませんでした。
>>233
233氏には、できれば、当然説を採用しなかったとしても、
私たちと議論ができたことへの納得感が得られてももらえればと思っています。
なので、ない知恵を絞って、以下、書き込みます。
つぎのような事例なら、どうですか?
A(振出)→B(受取人)
B(裏書人)→C
C(裏書人)→D
D(裏書人)→E
という裏書がある手形をEが所持した場合について。
Bが未成年者であり、手形債務負担行為(+権利移転行為)を取り消せるとします。
そのことを、Eが悪意であったが、Dが善意であった場合の処理について検討してみます。
(請求原因事実)
1)Aは振出により手形債務を負担します。
2)Eは裏書の連続のある手形を所持するので、手形上の権利を有します。
(抗弁)
3)Bは未成年者であり、BC間の手形権利移転行為は取り消しうる。
4)BはBC間の手形権利移転行為を取り消した。
結果、Eは手形上の権利を承継取得できていない。
また、原始取得もしていない。
∴EはAに対して手形金を請求できない。 では、EはDに対して手形金の支払いを請求できるか。
(請求原因事実)
1)Dは裏書により手形債務を負担した(法定責任でも債務負担の意思表示でも)
2)Eは裏書の連続のある手形を所持するので、手形上の権利を有することが推定されます。
(抗弁)
3)なし(当然説)
3)悪意の所持人に対しては、前提となる手形行為(権利移転行為を含む)の瑕疵を主張でき、
DはEに対してBの手形行為の瑕疵を主張できる(政策説) ちなみにDがABCに手形金を請求した場合について検討しておきます。
(請求原因事実)
1−A)Aは振出により手形債務を負担します。
1−B)Bは裏書により手形債務を負担した(法定責任でも債務負担の意思表示でも)
1−C)Cは裏書により手形債務を負担した(法定責任でも債務負担の意思表示でも)
2)Dは裏書の連続のある手形を所持するので、手形上の権利を有することが推定されます。
(Dが遡及されて、手形を所持する場合)
(抗弁)
3)Bは未成年者であり、BC間の手形行為(債務負担)は取り消しうる。
∴DはAに対して手形金を請求できない。
>>236
>善意・悪意の対象は何だ?
僕は当然説でないので、定かではないが、
手形債務負担行為または手形権利移転行為に瑕疵があることだと思われます。
>振出人(未成年者)の取消の主張は、手形所持人から請求された後に 振出人が抗弁としてなすのか?
手形所持人が裏書の連続によりその権利を証明したのであれば、手形上の権利者と推定されます(77条1項1号、16条1項)。
そうすると、手形所持人の権利を争う者がその権利の所在を争うことになるので抗弁かと思われます。
一応、上記文面も「裏書が連続していること」を前提に記載されていると思います。
>>243 への追記
>振出人(未成年者)の取消の主張は、手形所持人から請求された後に 振出人が抗弁としてなすのか?
これへの上記回答は、権利移転行為に着目した回答です。
手形債務負担行為の瑕疵についての回答はまた別の形になると思います。
権利消滅事由に対する主張・立証責任は権利が消滅することによって利益を得る者ですから、
やはり振出人(この場合)でよいかと思います。 >>233
これですよね。アマゾンから引用。
> 昭和40〜50年代の司法試験受験生の大半が、この本を基本書にした。
> 斬新な発想と、当時としては、価格面でも安かったことで一世を風靡したが、彼の説く手形法の理論は、「斬新さ」はあったが、理論的一貫性がなかった。後に木内教授らに徹底的に論破されてしまう、手形論は、現在はもはや通用しないものになっている。
> ただ、困ったことにこの教科書の偉大な足跡で、多数の司法試験受験者を生み出したことから、現代に通用しない手形法理論と、一見分かりやすい「論理構造」がマニュアル本に採用され、実務と受験の乖離を招いてしまった。
> この功罪は大きい。
> しかし、私自身も、この本を最初に読んだ時の知的好奇心の満足は覚えている。
> (36期司法修習生)(弁護士)
これのことですね。別に鈴木説・坂井説が否定されても、私は構いません。より優れた見解が出るのであれば。
また、日常生活において見解の相違があるのは当然なので、見解の相違があっても別に構いません。
しかし、木内説はどうも...相手方への説明を省略して、一方的に「俺の勝ち」だとだけ言う傾向があり、
現代のネット社会にはそぐわない説に見受けられます。
議論を楽しむためにも、もう少し自説の説明をして欲しいものです。 >>241
当然説と政策説について
当然説は手形債務の発生原因は他の手形行為に依存していないと考えています。
政策説は手形債務の発生原因はそれ以前の手形行為に依存していると考えています。
裏書は手形上の権利の移転を主たる目的とする行為です(14条1項)。
しかし、法は、裏書を債務の発生原因として法定しました(15条1項)。
これは法律上定められたものであって、裏書が権利の移転を主たる目的としていることとは何ら関係がありません。
手形上の権利の移転は前主の権利の存在を前提とします。
したがって、前主の法律行為に瑕疵があれば、後主は手形上の権利を取得できません。
しかし、手形債務の発生は前主の法律行為を一切前提としません。
裏書について言えば、15条の要件さえ満たせば(遡及の要件を除く)、当然に発生します。
つまり、債務発生原因たる手形行為について言えば、前主の法律行為は何ら前提としていません。
なので、政策説のように前主の法律行為の適否を問題とせずに手形債務が当然に発生するので当然説と言います。
参考になりましたでしょうか? 当然説と政策説の違いって、
民法の売買の瑕疵担保責任の契約責任説と法定責任説の関係に
パラレルに考えるといいんじゃない? >>242
また間違えた。
(抗弁)
3)Bは未成年者であり、BC間の手形行為(債務負担)は取り消しうる。
∴DはAに対して手形金を請求できない。
→DはBに対して手形金を請求できない。・・・が正解。
DはCに対して手形金を請求できる。
DはAに対して手形金を請求できないかもしれない。
∵Bが手形権利移転行為を取り消したら、Dは手形上の権利者ではなくなるので。 >>245
手形は、もう結論の落としどころも定まって、
理論構成も行き着くところまで行った感があり(契約説か二段階創造説)、
新しいより優れた見解が出るかは疑問。
二段階創造説を一つの行為なのにと非難するにしても、
契約説も債務負担面と債権移転面を分けて考察するのだから、
非難はあたらない。こんな具合。
俺の希望としては、
契約説+権利外観ベースで為替手形から記述が始まる、
債権と責任の峻別をした教科書体系書が出ることを望む。
なぜなら、責任無き債務負担の概念があるだけで、
記述がかなりクリアになるから。
あとは、有因無因の概念をクリアにできれば民法に合わすこと、
どうも、前田説の有因はわかりにくい。
確かに、木内説は熱い心を包んだようなところがあるな、
著作集栞の対談にもあったが。
特別講義のほうに議論の詳細があるのかもしれないが、
見る機会が無いから分からない。 >>249
もし僕のことを言っているなら、僕は研究者ではないよ。
ただのサラリーマン。昔、旧司法試験を受けていた。
ちなみに法務部所属。しかし、手形は一切扱っていません。
経理、財務はたまに扱うようだが。
>>250
理論構成の件は、その通りだね。
僕は一応、創造説を採るが、契約説でも構わないとは思う。
説明が面倒くさくなるけど。
有因・無因の件は反対だな。
確か、前田説は権利移転行為は有因、債務負担行為は無因だったと思う。
それ以前の学説は、手形行為を「債務発生原因」あるいは
「手形債務を負担する意思の表示」としていたと思う。
「債務発生原因」と定義した場合、法定責任も含まれる。
つまり、前田説の登場によって、何も変更はされていない、
ただ定義が変わっただけだと、僕は思うよ。
結局、債務の発生原因については、前田説を含め、どの見解も無因であり、結論は同じ。
東大法2類だけど木内先生持ってるよ
まあ今から読むかどうかはなあ。 商法と手形小切手の基本書を判例通説でいくならなにが結局いいんですか
シーブックとか予備校本のほうがよいのかな? 手形の裏書について質問です。
今読んでる本に「裏書の連続している手形の所持人は、
手形を所有しているだけで正当な権利者とみなされ手形上の権利を行使できます」
とかいてあるのですが、被裏書人の欄に所有者以外の氏名、名称が書かれている場合でも、
正当な権利者とみなされ手形上の権利を行使できるのでしょうか >>259
手形の所持人が手形金を請求するためには、3つの要件を充足させる必要がある。
@手形債務者が手形債務を負担していること
A裏書の連続
B最後の被裏書人と手形所持人の同一性
本問ではBが問題となる。芸名やペンネームなら氏名が異なるだろうが、同一性は証明できるだろう。
別人なら手形金を請求できない。ちなみに、所持人と被裏書人が同一の氏名なら運転免許証で証明可。
あと>>259の「所有」「所有者」は「所持」「所持人」のことだよね。 ●ニ宮周平さん
●本名、井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●弱視、色弱。手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃からイジメられる
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴は中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(痴話喧嘩に見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優経験アリ
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問 前田庸の手形法・小切手法入門(有斐閣)がもっとも分かり易い。二段階創造説だけどな。
必要なら交付契約説で脳内変換すればいい。それも十分可能だよ。
ちなみにデバイス(ネオ)は前田入門に通説の内容を加えたものだ。
手形に関しては、シケタイもCブックも、初学者には理解しにくい出来栄え。 >>263
一番は鈴木竹雄の「手形法・小切手法」。
簡単なのが良ければ、書記官研修所のが良い。
ちなみに書記官研修所のやつは「発行説」。 まあ、売れないからな。
受験的には、レックの択一コンプリートでお釣りがくるくらいだしね。 精魂込めて書かれたような基本書改訂をするほどの、
判例や理論の進展もないからという理由も。
新刊はときどきあるけど森本編とか。 手子はもう裁判になること自体が稀。システム金融がらみしかない。
商法総則商行為は学者が全く研究していない。裁判所もいきあたりばったり。
最近、営業譲渡がらみの過払金債務の承継がhotだったけど、最高裁が学説
判例無視した判決出して解決した。それに対して商法学者が判例解説一つ書
かないというありさま。
はっきり言って、この分野はまだ平成になっていない。 初学者なんですが、
先輩に頂いた本の内に、
H13の弥永手形小切手がございました。
法律自体の改正は無いとは思うのですが、
これで、学習すると、だいぶん不都合はございますでしょうか?
あまり、時間(お金)をかけるつもり(余裕)もなくて、
これで問題ないのなら、助かるのですが。 手形ならそれでもいいよ。
ただ、もっと時間かけて勉強する科目は他にあるよ。 さっそくありがとうございます。
予備試験で一応出題されたらしいので、
重要箇所だけちら見しようかと。
10年古いとなると、
強いていうならば、
気をつけておかなければならないのはどういうところになるのでしょうか?
まだ中を開きさえしてないですが、
会社法部分に言及されていたりすれば、スルーということなんですよね。 >>279
ダメです。改正があります。新しいのにして下さい。
それにしても、手形小切手は、教員でも執筆がムズイのね。
ttp://blog.livedoor.jp/assam_uva/archives/24618789.html >>272
ゴルフ場の預託金と事業譲渡関係の判例が出てるじゃん そんなことしたら学者の食い扶持が減るだろ?
そんなの不可能に決まってるじゃないかw 今日の新聞に商法改正が載っていて焦ったがよく見たら海商法だった。 これが闘争であると強弁していたこともあったが、
今は単なる暇つぶしであったことを認めよう。
そして、暇つぶしだけが人生。
クラナドなど人生ではない。
つらいだけ、苦しいだけ、かなしいだけであろう。
こういう書き込みしかできないし、するつもりもないということから
精神がそれほど健全でないことが分かるかもしれない。
健全な精神は健全な書き込みに宿るのである。 出るとしたら人的抗弁の切断もう一度だろうね
ロー生ぜってぇわかってねーよ
去年解いて受かった予備組は強いだろうね 次は後者の抗弁かな?知らないと絶対書けないからな。人的抗弁の個別性とか。 すべての複雑な条文をはぶいて、第1条ないし第2条の信義則で対応する
という法案を通したいのですが やはり会社法が一番分かりやすいな
手形法、小切手法、商法の残りも早く現代語化して欲しい 手形法、小切手法のカタカナが見にくいなら条約正文を読め。 指定教科書で森本編の総則と商行為を持ってるんだが、近藤とどっちがいいと思う? >>306
一長一短。
近藤著は手短にまとまっているので読みやすい。
しかし、たまに近藤先生自身が理解していないのでは?と思えるような記載箇所もあり。
森本編の方が教科書的にはよく出来ていると思う。
ただし、近藤著よりは情報量が多く、やや読みにくいかも。
森本編を読み切る自信があれば、既に持っている森本編でよいのでは。 指定教科書の森本編を精読して教授に質問するのがいいとおもう。
もう一冊買って読むなら、江頭の商取引法をお薦めする。 306だが、アドバイスありがとう。
指定教科書の森本編で頑張ってみる。 /三三ミミ::::`ヽ、 ____
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i:::::::イ ` ̄ー─--ミ::::::::::::| / / /| |/
{::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-} |三三三三|/ /|/
',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ |三三三三|/ /
|:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/ __ノ |三三三三|/
|::∧ヘ /、__r)\ |:::::|
|::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉 l::::::》 そや これが手形のええところや
|:::::::::::::'、 `=='´ ,,イ::ノノ从
ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_ 手形行為独立の原則や!
__,,/:::‖|:::::::::::::ト、`'' ─ ノ:::::::ノ丿|》 '' ‐-、
//゙‖人ミヽ、:|、 ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、 }
人 〃 {三ミミ:从 l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、} |
| Y/ |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{ \ |
、 !| |ミミ三三三} `ー\\彡 ̄ \ \ | 予備校本の中でで言えば、
知識が詳細にまとめられ、情報量が一番多いのは、シケタイ。
一般的には、情報量は、cブックの方が、シケタイよりも多いんだが、
なぜか、商法総則・手形小切手方に関しては、シケタイの方が多い。
商法総則・テコキ(他の科目は除く)を予備校本で深く勉強したいなら、シケタイがいい。 学者の書いたものなど読めば読むほど合格から遠ざかる 学者の基本書作成能力はヴェテ以下と言うことか
ローを作ってしまうような学者だから当然か
まともな思考、まともな文章など書けるわけがない 学部の必修講義に出れば、学者に教育能力なんて無いことは一目瞭然。 昔から学者の本業はドイツ、フランスなどの学者の書いたものの翻訳
つまりお気に入りの外国学説の翻訳、紹介
あとはすべて片手間なんだ 学者は、ではの神
外国の法制度、社会に心酔し持ち上げる
でも実際には外国のことはよく知らない
だからローなんてものが出来た 漢字で、「金弐拾正円」と金額記載のある約束手形は有効か。 手形小切手、森本滋編の共著か早川の黄色いほうか迷ってるけど、もし知ってる人いたら教えてくだしあ。 >>323
♭早川
♯森本(先端の問題まで触れてある)
現司法試験対策なら早川で充分
♭宮島も良
ミカン酸性さんが編集してアップしてくださった龍田節先生の講義録はおすすめ>>191
♯岩原が出れば現司法試験超えでも決定版になるだろう
ちなみに岩原は、江頭同様、創造説も有因論も採らないと思われ(厳格な無因論でもない)
参照:岩原紳作「鈴木竹雄先生の有価証券論、手形・小切手法論」ジュリスト1102 マイナーだが末永敏和(中央経済社)も端的で分かり易い
判例枠囲みも良
本文150頁程度も◎
ブックオフ105円で時折見かける 中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 改訂版
(大学には一浪で入学、大学卒業後に勉強を開始し、ロースクール既習に入学したものとする)
昭和48年(1973年)生まれと推測
家庭:分家 母親(英語教師)、妹、(父親については言及なし)
19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県の中高一貫校? 共学)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学?)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校
32歳 平成17年(2005年)ロースクール既習入学(本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(県庁)不合格(面接落ち)
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月or7月号?に掲載
38歳 平成23年(2011年)N法律事務所(大阪市北区)を退職?
41歳 平成26年(2014年)現在 弁護士登録は抹消中 小川のコンパクト商法総則商行為法手形小切手法ってどうなの?丸山とどっちがいい? 近藤先生の本が人気なのはどういった理由でしょうか?
あんまり分かりやすくはなかったですが。 >>330
代表例は「投機購買とは、安く買って高く売ることである。」というような簡潔な記述。これが人気の秘訣。
あと、文章がキビキビしている。長ったらしくならない。これは長所であり短所でもある。
だから、文の接続、流れが掴みにくく、あなたにはわかりやすくなかったのかもしれない。
良くも悪くも、論述試験向きのテキストではなく、択一向きのテキスト。これでおk? 既修 .合格率 合格/受験者
早稲田 63.21% . 67/ 106
慶應大 58.78% 753/1,281
中央大 54.33% 872/1,605
明治大 40.32% 352/ 873
上智大 34.03% 162/ 476 近藤先生の本について聞いた者です。ありがとうございました。先生の文体は好きですよ。丸山先生の基礎コースの次を探してました。頑張って繰り返します。 中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 五訂版
(大学には一浪で入学し、大学卒業後に勉強を開始したものとする)
2ちゃんねる模型板での最初の書き込みから、昭和48年(1973年)生まれと推測
住所: 奈良県生駒郡平群町? ←New!
実家: 不動産を所有する資産家の分家と思われる
家族: 実家で親と同居、親は英語教師、妹がいる
19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県内の中高一貫校と思われる)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学? 本人は京大卒を自称)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村?の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校(関西地方のロースクール、既習・未習不明、本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(奈良県庁)面接落ちで不合格
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月号に掲載
38歳 平成23年(2011年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
39歳 平成24年(2012年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
40歳 平成25年(2013年)上記会員名簿に氏名掲載なし
41歳 平成26年(2014年)弁護士登録は抹消中