>>211
要件事実論的に、説明をして進ぜよう。 以下では、拒絶証書の作成等の要件は除いて記載する。
X振出、Y受取、Y裏書、Z取得という流れだとする。 手形面上の記載  「X→Y  Y→Z 」
この場合、Xが未成年でXの振出が取り消されたとする。

ZがXに対して手形金を請求する場合の請求原因事実は以下のとおり。
1)Xは約束手形に署名をし、当該手形を交付した(つまり、手形債務発生)
2)Zは裏書の連続する手形を所持している。→Zは手形上の権利者であることが推定される。

これに対するXの抗弁は以下のとおり。
3)Xが振出行為(手形行為)をした時点で未成年であった。
4)当該行為を取り消す。

Xの抗弁は認められ、ZはXに手形金の支払いを請求できない。

つぎにZのYに対する請求原因事実は以下のとおりである。
5)Yは当該約束手形に裏書(署名)した
6)Zは裏書の連続する手形を所持している。
 →Zは手形上の権利者であることが推定される。

Yに抗弁は認められない。したがって、Zの請求は認められる。
以上は、当然説からの説明。