商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法
>>182
君、理屈っぽいけど、頭が悪いな。
周りの人から嫌われているだろ。
中央出身か?
中央出身で自信過剰な奴は本当に痛いなぁ。
君の人格への評価はこれでお終い。
以下は、君の見解への反論。
>もしその点を措くとしても、償還に応じた受取人は当然振出人に手形請求してくるだろう
>すると、振出人は悪意の所持人に不当利得返還請求していくだろう。無限ループになる?
これ、間違い。
手形振出人の手形行為に瑕疵がある以上、手形振出人は手形債務を負いません。
間違いが多すぎて、すべて訂正するのは困難だね。 >>182
>他方、悪意所持人に対して裏書人は償還義務を負うとすると
>そのような立場の所持人が手形返還せず償還請求なすこととなるが
ここも誤り。
手形法77条1項4号、50条1項を見よ。
手形法の条文を転載してやったから、きちんと見てよ。
第七十七条 左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
四 支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)
第五十条 遡求ヲ受ケタル又ハ受クベキ債務者ハ支払ト引換ニ拒絶証書、受取ヲ証スル記載ヲ為シタル計算書及為替手形ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 >>182
君の議論を見ていると、つぎつぎと疑問がわいてくるよ。
>悪意所持人に対して裏書人は償還義務を負うとすると
>そのような立場の所持人が手形返還せず償還請求なすこととなる
>償還に応じた受取人は当然振出人に手形請求してくるだろう
>すると、振出人は悪意の所持人に不当利得返還請求していくだろう。
>無限ループになる?
上記の君の立論からすると、裏書人は手形を受け戻さずに支払うこととなるよね。
振出人は手形金の支払いに際し、手形の交付を請求できる(手形法78条1項、28条1項、77条1項3号、39条1項)。
したがって、裏書人が手形を交付しない限り、振出人は支払いを拒絶できる。
ところで、君の立論だと、裏書人は手形を受け戻すことができない。
したがって、振出人は裏書人から請求を拒むことができる。
(仮に振出人が手形債務を負担していたとしも)
そうすると、無限ループはない。
君の議論は、誤った知識をたくさん積み重ねて作った砂上の楼閣だね。