>>201
> 手形は理論的に面白い科目。民法が分ってないと行き詰る。

ここは同意。というか、手形勉強して、逆に民法が分かる。
交付契約説の場合だけかもしれんが。

裏書と債権譲渡
交付契約と手形
意思表示理論の修正と意思表示
代理と代行

民法理論の修正を勉強することが民法の基礎を理解することにつながる。
創造説ではどうかしらんが