>>190

龍田講義録のミカン酸性先生の注釈。テキストの原文が上柳の文章。
このレスでは、ゴチック部分を【 】で表示。

テキスト41頁(テキスト新版46頁)の記載は,多分,一読しただけでは理解できないと思われる。
次のように,ゴシック体部分を補って理解すべきであろう。ちなみに,上柳・論叢65巻5号98頁が
(イ)否定(ロ)肯定,鈴木・手形法・小切手法125頁が(イ)肯定(ロ)否定。



 手形行為独立の原則は裏書には適用されないという見解は,(イ)手形行為独立の原則は,各
手形行為がそれぞれ手形上の記載にしたがって手形債務を負担するという意思表示によって構
成される法律行為であることにもとづく当然の原則であると解すること,および,(ロ)裏書は債権
譲渡の意思表示によって構成される法律行為であって,裏書の担保的効力(手15条1項)は意思
表示の効果ではなく法定の効果であると解すること,を前提として,【(ロ)により裏書は「手形上の
記載にしたがって手形債務を負担するという意思表示によって構成される法律行為」ではないから裏
書には,(イ)の意味での手形行為独立の原則は適用がない。また,】先行する手形行為が無効であ
るため裏書人が無権利者である場合には,裏書は債権譲渡としては無効であるから,【(ロ)の法定
の効果としての担保的効力もない。結局,(イ)(ロ)を前提とすると,】この場合の裏書人の責任を手
形行為独立の原則によると解することはできないと考えるものである。