>>181
絶版を引用するなら、その内容を書かないとね(持ってませんw)

少なくとも鈴木には書いてなかったと思うけどね、当然説の帰結からこうなる、と言いっ放しに感じる

河本説は本か争点百選など、上柳説は古い商法演習か争点、百選当たってください(図書館へGo)
木内は本を読んでください、解りやすく書いてあります↓
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当然説の帰結だと、結論が?になっちまう

所持人が悪意取得者の場合、当然、善意取得は認められない
すると、振出人には請求し得ず手形返還に応じねばならぬ立場

他方、悪意所持人に対して裏書人は償還義務を負うとすると
そのような立場の所持人が手形返還せず償還請求なすこととなるが
そのようなことを許す根拠が、まず問題とされねばならない(償還請求を認めるため、
振出人からの返還請求に対し除権判決をするのか?)まずここが致命的

もしその点を措くとしても、償還に応じた受取人は当然振出人に手形請求してくるだろう
すると、振出人は悪意の所持人に不当利得返還請求していくだろう。無限ループになる?

このような悪意の取得者の償還請求を認める必要ないし、認めることは妥当でない
との共通の問題意識がある(河本、上柳、木内ほか近時かなり多数)

これを避けるには、サクっと政策説へ改説する、ないし裏書に限って政策説(的考慮を認め)せざる得ない、
当然説で裏書の償還義務の根拠を権利移転のみに求める、あるいは債務負担も含むとしつつやむなく「悪意の抗弁」を持ち出す
裏書の担保責任の根拠を法定効果でなく意思表示の効果とする
裏書について独立の原則を否定し、善意取得で処理をするなどなど

ちなみに当然説でありながら政策的な考慮を正面から認める説ってあったっけ?

ちなみに、鈴木信者≒つ坂井信者の相手のほうがずっとマンドクサイ