白地手形と無効手形の区別基準に関して主観説に立つのであれば、
補充権付与の「具体的意思」の有無で区別する、というように
「意思」という表現を使用したほうがいいと思うけどね。

まあ根拠としては、手形面上で区別することは困難であるから
手形外の事実によって区別するほかはない、ことに触れるべきかな。
あと、LECの参考答案では、私的自治の原則にも言及してるな。