【新司法】租税法スレ4【選択科目】
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また落ちたのでたてますた。
少人数気にしない。
【新司法】租税法スレ【選択科目】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1125729339/
【新司法】租税法スレ2【選択科目】
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1156287622/
【新司法】租税法スレ3【選択科目】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1218562846/
サンプル
ttp://www.moj.go.jp/SHIKEN/MON-KENTOU/SAMPLE/sample06.pdf
プレテスト
ttp://www.moj.go.jp/SHIKEN/pretest02-07.pdf
第一回
ttp://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/shin02-13-07.pdf
第二回
ttp://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h19-19-07jisshi.pdf
第三回
ttp://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h20-21-07jisshi.pdf 皆さんに質問です。
予備校で、租税法の入門・基礎講座をやっているところをご存知ないでしょうか。
税理士試験でも構いません。
よろしくお願い致します。 税理士用の税法とはまったく傾向が違うから、やめたほうがいい。
正直、金子をコツコツ読むのが一番司法試験にはいいよ。 43さん ありがとうございます。実はあれから、クーポン30%引きで、
買ってしまいました。 増井・宮崎「国際租税法」
中里+数人編「租税法概説」
読んだ人いる? 著者的には気になる。概説は一部増井先生も書いてるらしいけど。 >>48
後者は、試験に約立つかもしれないって先生に言われた。前者は、実務に就いてから読めと、それよりしっかり民法を、って租税法の先生から、トホホ。 租税法はやっぱり簡単な気がする
知財や倒産とかは問われることが難しいし失敗するとかなり差付けられそうだし なんていうか、今年の出題は直球勝負になった気がする。
意外にすごい差がつく気がする。
根拠は脳内の電波だから違ってたらごめん。 >>41
俺は逆に税理士試験の法人税受かったんだけど弁護士や会計士の書いた
租税法の教科書にはかなーりお世話になった。
点に結びついたかどうかは不明だが弁護士、会計士、税理士と微妙に切り口が
違うのが面白い。 租税法って行政法の1分野だろ?
租税法の論文とか、読んでるのかな?
ケースブックとかなら読んでそうだが。 >>56
租税法オワタ
誰だ
租税法簡単とか言ったヤツ 今年の問題は最初のハードルが高い。よく考えないとあさっての方向に・・
たぶん芦きりもでるな。 >>57
簿記とかの知識がないのが原因と思われ
あって難しいと思ったのならやはり難しいんだろう >>56
あ、そうだ、俺が読んだのは「行政法と憲法(だったかな?)」ていう本だ。
その中で租税法に触れてるところが参考になったんだ。
租税法という本は会計士が書いた本だったかな。
どちらも税理士より視野が広くて参考になった。
>>59
司法試験の租税法って相続税とかが中心なんじゃないの?
法人税は会計知識が大前提だから司法試験で問うのは酷な気はするんだけど。
会計知識無しでも個別論点はわかるだろうけどそれではあんまり意味ないし。 いちおう所得税がメイン。理論問題のみだから会計学の
知識がなくても解けるようにはなっている。でも知識が
断片的すぎて実務レベルでは全く使えない。喩えるなら
民法の知識無しで会社法の株式会社だけやるようなもの。 そんな感じなら租税法を司法試験の試験科目にする必要ないんじゃないの?
税務訴訟は出廷陳述権のある税理士に任せちゃえばいいんだし。
どの科目も試験科目程度で仕事にならないのは一緒。
理論変調なのも、特措法とかいろいろやらせるのには無理があって、そういう作業をこなす前提を固めているって前向きに捉えなよ。
実務家いわく、ケースブックとかの基本押さえてないと時間かけて調べても使い物にならん
って感じらしいから、そういう基本を問う試験としては妥当だろ。
今年の問題がいいかは別にして。あれ処理しきるの無理だろ… まあタッグを組むにしてもある程度理解しておくのは大事だろ。 >>61
知識が断片的になってしまうのは会計の基礎的知識ないからだ
簿記じゃ無いぞ、会計だぞ
実務レベルはそれの延長でどんどん細かいところを研究していく
会計士や税理士と税法を解きほぐしたり、税務署に談判したり
真面目にやってりゃ十分使える基礎知識だと思う
最近の税理士試験では事例が与えられて判例とかを根拠にして
解答作っていくって言う問題が計算問題とかでもチラホラ出るんだけど
そういうことやってると司法試験の租税法にも強くなるかな?
計算して実際に数字だしつつ、法的根拠を書いていくという感じなんだけど。 >>66それが無駄になるとは言わないが、
司法試験は出題趣旨等出てるから、過去問検討して見ればわかると思う。
まったくもって>>67なんだと思うんだが。
ってか今年の問題難しくない?基本問題のようで…
>>66
税理士試験に喩えると、簿記論の勉強だけでは
財務諸表論の理論問題に太刀打ちできないでしょ?
理論専用の勉強をしないと絶対解けない。それと同じ。
もちろん勉強するにあたって何もないよりアドバンテージ
があるのは確かだけどね。 税理士にとっては税務が全てで、税務の知識が他の資格より厚いのは当然。
弁護士にとっては税務は数ある業務のひとつに過ぎないし、
会計士にとっても税務は監査の付随業務くらいの扱いだろう。 今年の問題は、解きやすかったから、書き方で差がつくだろうな
個別税法で良いテキストがあったら教えてくれませんか?
税法に興味が出てきたもんで 885 名無しさん@お金いっぱい。 sage 2012/08/24(金) 14:52:38.03 ID:k/kHkilH0
100億稼いだあとに詐欺で100億取られたときって税金どうすんの?払わないといけないの? 第一設問1
1奨励金について
権利確定主義
管理処分主義
事業か雑か
2企業支援金について
(1)800万
管理処分主義
事業所得
(2)4200万
権利確定主義
独占販売契約開始日を指定するかどうかは、X社の自由
翌年受け取った
管理処分主義→H23の収入
31000株について
「金銭以外の権利」→時価で
事業所得
第二設問2
事業関連性→損金になりうる
損金の権利確定主義
独占販売契約開始日を指定するかはX社の自由
この時点では確定していない
確定したH23年の支出 第二問
設問1
1、譲渡所得課税の趣旨
譲渡所得の計算
2、P建物の譲渡
低額譲渡(法59条1項2号)
もっとも譲渡価格5億円から、取得費の5億円を控除しても譲渡益はない
譲渡所得は生じない
3、P土地の譲渡
「著しく低い」の解釈→2分の1(理由はなんとなく)
本件はあたらない
59条1項2号の適用はなく、
Aは4億円で譲渡したものとして総収入金額が計算される。
もっとも譲渡価格は4億円であるから、
Aに譲渡益は生じておらず。
譲渡所得課税はされない。
4、P商品の譲渡
棚卸資産(法2条1項16号)
棚卸資産の譲渡は、譲渡所得の対象とならない(法33条2項1号)
棚卸資産の著しく低い価格の対価による譲渡、「実質的に贈与をしたと認められる金額」を、
事業所得の総収入金額に算入(法40条1項2号)
実質的に贈与したとみられる8000万円を含めて、1億円が事業所得の収入
5、P売掛金の譲渡
債権は、それ自体価値が体現されたもの
増加益に課税するという譲渡所得の趣旨が妥当しない
→債権の譲渡は、譲渡所得の対象とならない
設問2
1、Aに対する所得税
(1)贈与について
低額譲渡
もっとも取得費との関係から譲渡益はない。
譲渡所得課されない
(2)貸付について
不動産所得
2、X社に対する法人税
無償での資産の譲り受けも、益金とされる(法人税法22条2項)
土地については譲渡対価と時価との差額2000万が益金
賃貸については適正な月額賃料との差額25万円が益金 ↑
文章じゃないからなんともいえないわ
税法今年は難化したよね 税法基本講義 <第3版>/谷口勢津夫 本 : オンライン書店e-hon
ttp://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refBook=978-4-335-35536-3&Sza_id=MM
楽しみですね。 ★わたしはおまんこと言いつづける★
元・東京大学教授、現・立命館大学教授 上野千鶴子
「女がいっぱい、おまんこがいっぱい。・・・(途中省略)・・・自分のおまんこをありのまま
に見つめ、存在させることが必要だ。・・・(途中省略)・・・おまんこ、と叫んでも誰も何の
反応も示さなくなるまで、わたしはおまんこと言いつづけるだろうし、女のワキ毛に衝撃力が
なくなるまで、黒木香さんは腕をたかだかとあげつづけるだろう。それまでわたしたちは、た
くさんのおまんこを見つめ、描き、語り続けなければならない。そしてたくさんのおまんこを
とおして女性自身(わたしじしん)≠ェ見えてくることだろう。」
(上野千鶴子著『女遊び』19−20ページ)
・おまんこを叫び続けることに生涯を捧げられた上野千鶴子先生のお写真:
http://www.r-gscefs.jp/?p=1928
・上野千鶴子先生の直弟子・千田有紀さん(武蔵大学教授)
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%8D%83%E7%94%B0%E6%9C%89%E7%B4%80&hl=ja&prmd=imvnso&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=vHc9UNffJcrjmAXugoGYCQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=610
ほんとだな。
本試の話とかをできる人間が周りにいないおれは
ここだけが頼りなのに
あげ 本試験の第一問、所得分類は
雑
事業
雑
でいいのか? ペスカトーれとかいうブロガーみたいに全部事業というのもあり得るし
雑・給与・雑という組み合わせもあり得る
もちろん雑・事業・雑もあり得ると思うけど
結局理由づけが問題ではないかな(試験的には)
どういう理由からそう考えたの? 一時は考えなかったな…対価性は否定しにくそうだからせいぜい雑かと
一時もあり得るのか…?まあ書く時間ないな
事業か雑…それか給与、というのが一応の筋かと思う 一時事業雑もいたはw
どれだけ説得的に論じられたかによるんだろうな
とりあえずOKくんは◯ねばいいと思います
難しかった! 対価性って何ですか?
基本的な質問で申し訳ございません いや、何かしら出費したんじゃね?ってはなし
奨励金は、応募に対して偶然的にも当選したってことで起業支援金とは区分け出来るかな〜と考えたのよ
対価性はないんじゃないかな?
対価性があるとすれば起業支援金の方だろう、と >>94
一時所得って最後の構成だと思うんだけど、
給与でも事業でもないとすれば、雑との区別が問題になるでしょ?
一時所得と雑所得の区別要素の一つとして、対価性を検討するのは一般的かと思うんだけど
間違ってたらごめんなさい
>>95
奨励金
ぺすかとーれってブログの言う懸賞広告という構成は対価性肯定の理由になりませんかね?
こんなん調べても教科書レベルでは書いてないから何とも言えんのだけど www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/120227_1/01.htm
いいんじゃね?
俺は初めてその構成みたはw >>97 なるほど。
原則として事業所得、事業化に至らなければ対価性あるから雑所得
というのが国税庁の見解なんですね。
それにしても良いの見つけましたね
普段の勉強でも国税庁の見解とか調べたりしてるんですか? いや、そういうわけじゃない
他人の受け売りだよ
相変わらず人いないなぁ
発表前なのに…いや前だからか…?
俺は自信がないorz まあ受験者が少ないもんね
今年の租税法受験者は583人
その中で2ちゃん見る人、ましてや書き込みまでする人って少なそう 少ないなwびっくりだわw
まさかここ来てるのは俺とあなたともうひとりで計三人かお?
あ〜、それ受験者数?
択一通過者のみならさらに減るのか? うん
受験予定者が 750人
実際の受験者が 583人
択一通過者が全体で約64%(8332人中5339人)だから
同じ割合で推測すると、約373人がお客さんやね うーん、さすがに盛り上がれっつっても無理だな!仕方が無い。 科目の話しないなら本スレで遊べば良い気もするけど… 今日、レックに行って租税法の講座申し込んだら
「法改正で今年はなくなりました。来年もわかりません」だってさ
ショックだorz ベーシック税法読みかけなんだけど、法人税法で挫折しそう。
1冊目としては、よくわかる税法入門の方がよかったの? 普段の勉強で法文ってどうしてる?
司法試験六法は重過ぎるけど、ポケット六法や判例六法には載ってないし・・・
何かいい方法ないかな? 所得税法は100条あたりまでプリントした。
後はiPhoneアプリのパーフェクト六法ってのに仕込んでしのいでる。
安物中華タブレットを検討中。 岩波の基本六法なら最低限載ってるから税法選択はあれが一番いいと思っている
ポケットとかより高いし勿論規則とかはないけど
そのうち所得税法くらいは自分でプリントアウトしてお手製択一六法作ったほうが便利になるけど 初めまして。
皆さん、増井良啓先生の連載って読んでます? >>113
最初の3回ほど読んだが司法試験に無関係なことばかりやってたし以後見ていない
演習問題やってくれるといいんだが。 以前までお得科目だったのに、今後はわからんな
素直に労働にしよっかな >>115
ほんと?
TKCで法学教室の検索を「増井良啓」でやったけどみつからなかった。
ローを卒業して図書館で直接探せないのでバックナンバーで買いたいんだけど
何号から何号で演習やってたか教えてくれませんか? 増田英敏のリーガルマインド租税法って所得税法と法人税法のみの司法試験向きの本? >>117
115じゃないけど
TKCのはあんまり新しいのはフォローしてないんじゃない?
たしか演習は2012年1月号から2012年3月号までだよ。
連載自体は2011年4月号からかな。 ●ニ宮周平さん
●本名、井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●弱視、色弱。手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃からイジメられる
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して結婚?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問 明治大学は13日、租税法学会理事長の水野忠恒・経営学部教授(61)が
自身の論文で、大阪産業大の本山美彦学長のブログ記事を無断転用したと
明らかにした。論文が載った学術誌は回収され、学部長が水野教授を厳重注意にした。
明大によると、問題の論文は学会が今年6月に作製した「租税法研究第40号」に
掲載。法人税法改正の経過を説明する内容で、全17ページのうち最後3ページが
本山学長のブログ記事とほぼ同じ内容だった。
水野教授は昨年、講演会用の資料を集める際に本山学長のブログ記事をコピーして
パソコンに保存。講演会の内容を元に論文を書く段階になり、ブログ記事を自分の
原稿と混同したという。学会会員の指摘で無断転用が発覚した。
水野教授は本山学長や学会会員に謝罪し、明大に報告した。学会の理事長職は辞任する
意向。明大の広報担当者は「転用は故意ではないため、懲戒処分にはあたらない」
と話している。
http://mainichi.jp/select/news/20121014k0000m040026000c.html 海外留学経験のある知財の教授によると、米国では小学校から他人の文章を剽窃してはならないと厳しく指導され、学者になって他人の論文を剽窃をすると学者生命が絶たれるんだって。それに比べて、日本は甘いらしい。
学者は研究成果を独創的な論文に書いて評価を受けることが仕事なのであるから、論文作成の前段階の資料収集でトラブルを起こすとは、余りにお粗末。 >>119
レスがないので諦めてこのスレ見てなかった
近所の図書館に行ってくるよ
サンクス ってか、所得税だけやっとけばいいんでしょ?
金子とか買う必要なくね? 水野が委員はずれた。
やっぱやらかすとだめなんだな。 以前明治で盗用をやらかした人間はクビになったからな。
それに比べれば随分と甘い処分だ。 租税法って鵜飼いレベルの事務所に就職できない限りムダなんだよな?
即独のやつが、商店街のおっちゃんの税務訴訟受任とかあり得ねーもんな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています