>>353
司法試験対策という観点においては
いつも新しい有斐閣判例六法プロを使ってれば
問題ありません。
逆を言うと古いのを大事にずーっと使うのは非常に危険です。

改正条文の条名に傍線ふってあります。
で、過去問解きながら、よく引く条文がたまたま改正対象の場合は
そのときに改正内容を、基本書等で調べればよいです。

万が一基本書の改訂が追いつかない場合は
ジュリスト、税経通信、日経新聞、国会の議事録等から探してください。

なお本則(所得税法、法人税法、国税通則法等)より
租税特別措置法の毎年の改正で対応するのが
我が国の立法上の慣例です。
租税特別措置法は試験範囲外ですが
試験対策としては、どの基本書にも載ってる原理・原則、・趣旨、生の文言の解釈・要件化
これらの理解の優先で差し支えありません。

要は、税法学者が基本書の版を急いで上げる必要のある改正かどうか、です。

司法試験にとっては、コロナ対策の一環としての特別措置法改正などはどうでもいいことなんですが
近年の論文試験難化の影響により、架空の改正を題材にして、どの基本書にも載ってる原理・原則を
ストレートに問う難問が出る可能性は大いにあります。

司法試験全般に言えることですが
知っていることより、どの基本書にも載ってる基礎知識を基に
法曹らしい規範を立てられること、解釈ができることが評価される傾向にあります。

長くなりましたが、私からは以上です。