Aはその時点では収入がないので、課税されない。
譲渡所得の趣旨は、資産の値上がりに対する精算課税なので、
Bがその土地をいくらで入手したか(取得費)による。
例えば、100万円で購入した土地を、Aに売ったのであれば、Bに所得は生じない。