>>195
結論はそれが想定されている正解筋なんだろうけど、
他のありうる所得分類を否定したうえで雑所得という結論を出さなければいけないと思う
いきなり雑所得の構成要件に当てはめることはできないだろうし(というかその他の区分に当たらないことが構成要件か)