『犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(傍聴法)』よばれている法律に関してです。2016年6月の改正法公布で通信傍聴法は組織的な@薬物犯罪、A銃器犯罪、B集団密航、C殺人、D爆発物使用、E誘拐、F逮捕監禁、G詐欺、H窃盗、I児童ポルノに関する捜査を捜査機関の正式な令状(傍聴令状)に基づいておこなわれることになっています。また、傍聴法の実施状況に関しては毎年国会報告することが義務づけられています。以上のことを前提としての質問です。@niftyでは捜査機関の正式な令状がない限り、顧客の通信情報や通信状況、あるいは通信履歴などを開示することはないと考えてよろしいでしょうか。

【参考1】
傍聴法の成立時に以下のようなことが危惧されていたようです。

「盗聴国家になる。」
「監視国家を目指す法。」
「権力によるプライバシー侵害。」
しかし、自民党と公明党の連立与党はこの点を@薬物犯罪、A銃器犯罪、B集団密航、C組織的犯罪の4類型に限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民の生活、生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させたそうです。この日、民主党の有力議員からは「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし、盗聴は民主主義を入口でとめる。」という発言があったそうですが、この点に関して、公明党は(ホームページ上で『適正な運用続く通信傍受法』というタイトルで)通信傍受法に基づく国会報告をもとに適正な運用がなされていることを証明し、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断していました。つまり、傍聴法が、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断している根拠は 通信傍受法に基づく国会報告ということになります。したがって、令状主義に基づかない調査は違法・越権調査であると考えられます。

【参考2】2016年の12月1日に施行された通信傍受法では捜査対象犯罪が@薬物犯罪、A銃器犯罪、B集団密航、C組織的犯罪の4類型に限定されていたものにD爆発物使用、E誘拐、F逮捕監禁、G詐欺、H窃盗、I児童ポルノに関する犯罪が捜査対象犯罪として追加されました。