>>132
文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり、また、本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから、
文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、
一般的には困難であると考えられる。
仮に、デザイン書体に著作物性を認め得る場合があるとしても、それは、当該書体のデザイン的要素が「美術」の著作物と同視し得るような
美的創作性を感得できる場合に限られることは当然である。

SEGA及びMDのロゴマークは、デザイン的な工夫が凝らされていることは認められるが、
この程度のデザイン的要素の付加によって美的創作性を感得することはできず、著作物と認めることはできない。