0411相談
2017/04/15(土) 00:55:23.50定義(食品衛生法による)[編集]
製造直後に水分40%以上を含有する菓子類。または、餡、クリーム、ジャム、寒天又はこれに類似するものを用いた菓子類のうち製造直後に水分を30%以上含有するもの。
但し、餡、クリーム、ジャム、寒天等を使用していても金平糖、きびだんご、ちやつう、ねりようかん、マシュマロ、鳳端、ゼリービーンズ、
乾燥ゼリー、ジャムサンド、落がん、松露、切あん、羽二重餅、柚餅子等は生菓子に該当しない(食品衛生法による食品分類の定義等による)。
うーん、わけわかめ(´・ω・`)