皆勤手当てや精勤手当などの勤務状況に応じて支払われる手当は残業計算の対象になるようだ
だが毎月決まって支払われる調整手当や勤務地手当などは残業計算の対象外だ
企業がこういう手当を出すのは、給与総額を変えずに残業代や賞与の計算対象となる基本手当を減らすためなので
それらを全部含めて残業計算するなら最初から手当として分ける意味がない

したがって>>948はただの妄想