0037仕様書無しさん垢版 | 大砲2017/07/27(木) 20:59:25.70 社会保険加入のサラリーマンが副業で事業所得を得ても、 社会保険料は給与のみで決まって、事業所得は関係ないらしい ということは、法人を作って、そこで社会保険に加入し、 同時に、個人事業主として、自分の会社とは別に副業で個人としても稼ぐ 法人は社会保険に入るためだけのダミーで、加入に必要な最低限の給与とする。 これで、社会保険料は低額で、個人事業主として所得を得られるので、 法人から個人への利益をいかに移すかの問題がなくなる。