NTTコミュニケーションズ開発致死量強要利得強奪裁判
【事件番号】
平成26年(ワ)第31477号
【裁判官】
宮坂昌利裁判官
【被 告】
[1次受グローバルウェイ]
・致死量強要SE担当設計分の開発料金の大損害
・致死量超過工数強要分の開発料金の大損害
・無料追加強要分の開発料金の大損害
・開発手法強要分の開発料金の大損害
・問い合わせ阻止の業務妨害分の損害
[2次受ビジネス・インフォメーション・テクノロジー]
・原告に解約指示で技術損失分の大損害
・警察までついてきて原告相談妨害
・関係者に連絡しない旨の署名を強要
・報酬不払いで大損害
→被告代理人弁護士 東京多摩法律事務所(小澤和彦・伊藤瞳・志賀野歩人・河原 麻子)
開発強要・解約指示・誓約強要・職安違反・中間搾取を正当化
[3次受アイピーロジック]
・請負でなく委任だから瑕疵なしと騙した
・警察までついてきて原告相談妨害
・関係者に連絡したら数千万円払わせると脅迫
・関係者に連絡しない旨の署名を強要
・営業費と交代要員費用を原告から強奪
・報酬不払いで大損害
→被告代理人弁護士 ホライズンパートナーズ法律事務所(荒井里佳)
報酬強奪・報酬不払・誓約強要・職安違反を正当化
強要SEが派遣と委託の法律を知らなかったのが原因と発覚しましたが、裁判官に技術能力がないため裁判以外で公益を図る事に致しました。
【お問い合わせ】
legal20150108@yahoo.co.jp
お問い合わせ下さいました方ありがとうございました。皆様も強要SEの損害にはお気をつけ下さい。