>>229

一言でいうと「示談外交渉」は民事的和解と同意ですが、
しかし弁護士を介した示談と区別するためのものです。

弁護士は、あくまでも法内といえる金額しか取り扱えません。
しかし、加害者にとっては金額が安すぎて、告訴が取り下げできない
場合は、その状況はまずいわけです。その場合は加害者が自ら働きかけて交渉する必要があります。

そもそも法律についての相談(法解釈を提示し断定)を「事業」とするには、
弁護士でなければなりません(もちろん世話話程度なら問題はありません)。
しかしこうした弁護士を経由しない民事交渉がふえると、弁護士の仕事が
なくなります。弁護士の一種の既得権益ですので、webに情報がでないのは
しかたのないことです。