みなし管理職かどうかの判断は曖昧です。

どれだけ証拠を集められるかですので、質問者様がどれだけ具体的な
証拠を集めたかによります。前述のとおり、面接官・採用権限者
であることが、みなし管理者とされる必要条件となるかと思いますが、
公序良俗に反する指示・態度・言辞や、あきらかに異常な労働面の待遇
があった場合は、職安法でなく労基法や刑法による告訴も可能と思います。

あくまで目安ですが、現実的なスケジュールは

告訴状提出→告訴の受理→受理通知 3ヶ月
示談交渉→示談外交渉→和解金受取→和解→秘密保持契約 1ヶ月