>>222

偽装請負の場合は指揮命令、業務スケジュールの指示にあたる録音データは決定的な証拠となります。
ですので、今からでも遅くないので、携帯のICレコーダー機能などを使い録音することをお勧めします。

社長=会社というのが法律における定義です。会社は法人ですので、罰金以外の刑事罪は
適用ができませんので、社長・役員が代わりに受けます。社長は一切の刑事的責任を
負うことを承知の上で就任したわけですので、遠慮はいりません。