不当利得(偽装派遣・中間搾取)返還請求権の時効は取引が終了してから10年、5%の金利がつく

最高裁平成21年1月22日判決
この判決は「消滅時効の起算点」を判断した有名な判決で、

過払い金返還請求の時効は10年とされていますが、
当時金融業者は、 「10年以上前の過払いについては支払義務は無い」と
主張していましたが、 この判決によって、10年以上前の過払いについても、
支払い義務があるということになりました。

例えば、 1990年5月から2005年5月まで、
15年間の取引があったとします。 この取引の過払い金返還請求をするとすれば、
15年間で発生した過払い金と、2005年5月からの5%利息を
求めることになると思いますが、 当時の金融業者は、「返還請求の時効は10年」を理由に、
1999年5月以前の過払い金の支払義務は無いと主張していました。

結果「時効の起点は取引終了時点」とする判決が出て、
この例で言うと、時効の起点は2005年5月となりますので、
2015年5月までに訴えればOKということになりました。

なおかつ、 時効以前の取引も一連の取引とされるので15年間分の過払い金を丸々受け取ることができます。

この判決は、借主にとって、とても大きな決定でした。