契約自由の原則
これは、民法で定められた内容と異なる内容で契約した場合、
常識と照らし合わせて著しく逸脱してなければ、契約内容が優先されるというものである。
例えば、改正案では不具合の無償修正に関して「不具合が有る事実を知ったときから1年間、5年以内が上限」としているが、
契約で「引渡しから3年以内」と結んでいた場合、契約を結んだ「3年以内」のほうが優先されるのである。
そのためどのような個別契約を結ぶか、という点が大変重要になるのである。
http://www.techvan.co.jp/media/quality/civil-code

民法
第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/5/91.html