【サブウィンドウは特許侵害】NAOシフト【糾弾】
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http://www3.ocn.ne.jp/~cipa/naoshift.html
Q18.
別ウィンドウが特許だと知らずに使っている人が沢山いると思いますが、そんな人には
どのようにお知らせするのですか?
A18.
ネットパトロールにより発見し、メールにてお知らせします。
Q19.
この特許がおりる前から別ウィンドウを使ってホームページを制作していると思います。
私にもユーザー登録する義務があるのでしょうか?
A19.
あります。
特許は出願してから取得するまで長い年月がかかります。取得すると発明者の財産に
なります。これは法律により認められた財産で、発明者はさかのぼり請求できる権利が
あります。ユーザー登録をして違法行為を止めましょう。
Q1.
他のWEBサイト(ホームページ)を閲覧しても、いたるところで別ウィンドウが使用されて
いますが、それらすべてユーザー登録をしているのですか?
A1.
本発明が特許と認められたのは平成15年1月です。出願から約5年経過しました。大変
便利な機能のため多くのWEBサイトで使用されています。現在インターネットのソフト関係
が続々と特許を取得しています。しかし、社会にはどれが特許なのか知られていないのが
現状です。
特許料の請求は公開時までさかのぼり請求することができますが、これほど多くのサイトで
使用されている現状の中、個々に通知するのは困難なことです。
そこで当NPO法人が知財の啓蒙を行いつつ、本発明の使用権を許諾するため平成15
年11月よりユーザー登録を呼びかけています。
Q2.
ホームページビルダーなど、WEBサイト作成支援ソフトの中にあらかじめ、パッケージ化され
たものを使用しているのですが、それはソフトを配布する会社が使用料を支払うべきではな
いでしょうか?
A2.
本発明を無断で使用しているソフトは特許侵害にあたります。しかし、本発明の直接の
使用者はWEBサイトを開設しているユーザーの方と言えます。
Q3.
当方のWEBサイト上で使用している別ウィンドウはHTMLのタグのみで設定していますが、
それも特許に抵触しますか。
A3.
本発明と同様の機能を持つ場合は特許に抵触していると言えます。
Q4.
ユーザー登録依頼メールの中に「類似するもの」とありますが、この類似とはどういうモノで
すか?
A4.
本発明を変形・脚色等の行為によるモノや、よく似た機能を持つものを指します。
Q5.
現在使用している別ウィンドウをはずせば登録は必要ありませんか?
A5.
必要ありません。お手数ですが、その旨をご通知頂き、今後使用する時にご登録くだ
さい。
Q6.
登録料を払うのと別ウィンドウをはずすのとではどちらが費用的にかかりますか?
A6.
ケースにより異なりますが、費用が高くなることが多いでしょう。
プログラムの内容変更及びコンテンツの移動等新たな費用が発生します。 Q7.
本発明を使うことの特許書類を見ることができますか?
A7.
はい可能です。特許図書館で公開されています。
文献種類:B(特許) 文献番号:3393199 を入力して閲覧して下さい。
Q8.
ユーザー登録を行わないない場合には、法的な罰則があるのでしょうか?
A8.
特許に抵触している場合はあります。
まず、特許権者は、「差止請求」(特許法100条1項)によって侵害の停止、または
侵害の予防を請求することが出来ます。また、侵害行為を組成した物の廃棄を請求
する「廃棄請求権」(特許法100条2項)も実行できます。
また、悪質なものに対しては、刑事告訴(刑事訴訟法230条)により、特許法196条
において、刑事責任として侵害の罪で5年以下の懲役、または500万円以下の罰金
となっています。また、民法では、発明者は特許法65条の3に基づき特許公開時
(平成11年2月26日)までさかのぼり請求することができます。
Q9.
日本語版と英語版を公開していますが、登録は2回必要ですか?
A9.
必要です。ユーザー登録は、1WEBサイト毎にお願いします。 Q10.
制作会社が登録をすれば、WEBサイト主催者は登録する必要はありませんか?
A11.
1WEBサイト毎の登録ですから、どなたがされても結構です。重複にご注意下さい。
Q11.
Windowsのムービーファイルをオープンしていますが、登録の対象になりますか?
A11.
対象になりません。
Q12.
本発明の所有者は誰ですか?NPO文化情報推進協議会なのですか?
A12.
本発明の使用権・所有権は(有)バーセル研究所です。
当NPO法人は、バーセル研究所よりこの知財の運営・管理を委託されています。
Q13.
1口の登録で、同じホームページで複数の別ウィンドウを使っても良いのですか?
A13.
はい。制限はありません。
Q14.
楽しみで個人サイト(家族紹介)をオープンしています。登録が必要ですか?
A14.
個人で楽しむ場合は必要ありません。ただし、商用や広告、公示等が目的で公開
する場合は必要です。 Q15.
社内イントラネットで、別ウィンドウを使用していますが、登録が必要ですか?
A15.
必要ありません。あくまでWEB上で公開されているサイトが対象です。
Q16.
WEBサイトを開設してから1年以上になりますが、使用料はさかのぼって計算されるの
ですか?
A16.
新規ユーザーの登録からで結構です。ご登録頂ければ、今までの使用料は請求しま
せん。
Q17.
ユーザー登録をして使用している別ウィンドウと、無断で使用している別ウィンドウは見
分けがつきますか?
A17.
見分けはつきます。
登録時にWEBサイト名を入力していただくシステムでDB化しています。 なんだこりゃ?
うーん,誰が一番のキチガイなのかを
ゆっくりと見極める必要がありそうだ。 出願の時点でwindow.open()関数とダイアログBOXが公知なのでこの発明は無効。
残念でした。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています