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ヘイデン法
ヘイデン法とは、1999年にアメリカ合衆国カリフォルニア州州法として提案され可決された戦時強制労働補償請求時効延長法のこと[1]。第二次世界大戦中のナチスや日本の強制労働の賠償を可能にする。
2001年9月17日にサンフランシスコ連邦地方裁判所が[2]、2003年1月21日にサンフランシスコ連邦高裁がヘイデン法は憲法違反と司法判断した[3][

2006年2月21日のアメリカ最高裁の判決によって米国の司法当局および裁判所が日本軍慰安婦案件については米国で裁くことはできなくなり、また米国で訴訟を起こすこともできなくなった[18]。
これらの集団訴訟に際してアメリカ合衆国政府・国務省・司法省は一貫して「サンフランシスコ平和条約で解決済み」との日本政府と同じ立場を明言している[18]。
ただし立法府(議会)はこの限りではない[18]ため、その後も下院などで非難決議が出されていく。

2007年4月3日、米議会調査局報告書で日本軍は朝鮮半島での直接の徴集を行っていないこと、これまでに日本は謝罪や賠償努力を行なってきたことを指摘して、これ以上の賠償要求を行うことに疑問を呈した[53]。
安倍首相は4月27日に初訪米し「私の真意が正しく伝わっていない」と、また慰安婦が当時苦しい状況にあったことに「心から同情する」と述べた。前日の4月26日にはワシントン・ポストに在米韓国人団体が「日本は全面的な責任をとったことは一度もない」と意見広告を掲載した。
2007年5月4日のAP通信が終戦直後のGHQと特殊慰安施設協会 (RAA) について報道。ホンダ議員はRAAについても議会調査局に調査依頼した。