8.地域ぐるみで猫問題に取り組む
根本的な問題は、猫がそこに存在することと、猫の数が多くなると被害も増えるということです。
今の日本では飼い主のいない猫(野良猫)を捕獲することは法律で認められていませんし、
保険所に苦情を申し立てても、保険所は飼い主のいない猫(野良猫)を捕獲する権限を持っていません。
もしその猫を誰かが捕まえて、ここにいるから迷惑なので他の場所に捨てに行ったとしたら、
それは動物の遺棄という犯罪に当たります。