Q.領収書がないものも経費として計上できますか?
A.以下があれば、出来ます。

領収書がない経費が発生するケース
・電車やバスの運賃として支払った交通費
・自動販売機で購入した飲み物代
・関係先のお祝いやご不幸でのご祝儀や香典などの出費

領収書の代わりとなるもの
・レシート
・クレジットカードの利用明細
・銀行の振込明細、預金通帳
・オンライン販売の確認メール、取引画面のキャプチャー画像
・ご祝儀袋の表書きコピー、香典返しの挨拶状など
・出金伝票

出金伝票とは、事業を営んでいる者が現金を支払った際に書き起こすメモのようなものです。
ほかの書類が用意できないときは、出金伝票を残しておけば証憑能力をもたせることができます。
ただし、「金額だけを書いている」「何に使った金額なのか不明」というときは、信憑性が下がってしまうため注意しましょう。
必要事項をしっかりと記録して、税務署が調査したときにひと目で内容が理解できるように情報を残しておくことが重要です。
文房具店などで購入した専用の用紙はもちろん、Excelなどで作成したものを使っても構いません。