飲料の経費計上について

(1)スマホで確定申告!Uber Eatsの確定申告はfreeeで終わらせよう!【Uber Eats × freee × 大河内:後編】
https://www.youtube.com/watch?v=x0T6x5dRapk
05:45〜 暑い日の水はOK

(2)税理士Uber配達員による確定申告解説動画。経費について
https://www.youtube.com/watch?v=fhIsgb-k8AY
13:05〜 暑い日のスポーツドリンク、300円程度は認められる

(3)熱中症対策、「アイス」を経費として落とすには?
弁護士ドットコムニュース
https://news.line.me/issue/oa-bengo4com/d4d65bf1aed0
例えば、熱中症対策として水や氷などを購入した場合に、これが、業務に必要な経費なのか、生活の一部としてのものなのか。
当然、個人の飲食費については家事費となり、経費計上することはできませんが、仕事上、屋外で作業するなど業務に影響を及ぼす場合などは、
あくまで熱中症対策として考えると、最近の暑さを考慮すれば必要経費として認められるかもしれません。

(4)仕事中の飲料は経費として認められますか?個人事業主として配送の仕事
Yahoo!知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13248478613
仕事中の飲料は経費として認められますか? 個人事業主として配送の仕事をしています。
夏場はとても暑いので仕事をしない日に比べて2〜3倍(5〜6g)も水分補給が必要になります。 飲料代がばかにならないので経費計上したいです。
もし計上が認められる場合、水やスポーツドリンク以外にも炭酸水、コーヒー、炭酸ジュース、栄養ドリンクなども認められますか? ご回答宜しくお願い致します。

個人事業主の自身の飲食代は、経費算入できないことがほとんど。
従業員や取引先への差し入れに関しては、福利厚生費や接待交際費として認められることもある。
個別事案になると思うので、決算書を出す所轄の税務署に相談されることをお勧めします。

税務署に相談しました。 おっしゃる通り、従業員への配布は経費となりますが個人だと難しいところらしいです。
ただ一応帳簿付して税務調査の際に事情を説明すれば認められる可能性もあるとの回答でした。