zozobase part8
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>957
私は事前に情報を集めて勝てる勝負だけする頭脳派です。人はそれぞれ向き不向きがありますから仕事内容を探るのはとても大切なことです。長く慎ましく働くためにはね。受験も就活もそれで大成功しましたよ。まぁウイルスによる弊害までは読めなかったので派遣やるわけですがw つくばに集約するのかな?
プロロジスパークつくば3着工だってさ >>960
竣工が2023年なんだね。習志野の契約期間が2023年で切れるらしいから習志野から撤退しそうだよね >>962
派遣やってる身としては近くで案件増えるのは嬉しいわ 今、習志野で働いてる直バイトはバッサリ切り捨てかな?
それとも何らかの救済があるのか。 >>958
「私は事前に情報を集めて勝てる勝負だけする頭脳派です」だってww
で、勝ち続けた結果が派遣なんだww
おバカさんなんだねww
もしかして自爆テロですか?ww >>968
>>958とは別人だけど結論にコロナ禍までは予想できなかったと書いてあるからその指摘は間違ってると思う。
孫子の兵法にも「古の善く戦う者は勝ち易きに勝つ」という言葉もあったくらいなので、勝てる勝負だけするのは正しい。 また「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という言葉もあります。日本が戦争で負けたのはそれが原因です。気合と根性で乗り越えようとしたから負けた。人は歴史から学ぶべき。 >>951
あなたがどういう働き方をしたいか何を重視しているかにもよりますが
ZOZOで働きたいなら単純に枠が広いライクだと思います
会社として1番まともなのはテイケイですがZOZOの案件は少ないですね(ちなみに派遣はテイケイグループが1番強いです)
私は管理票とか面倒なものがないエントリーが1番好きですがどんどん案件は減ってきています
とりあえずあなたが1番重視するものが何か妥協できる点はなにかにもよるのでそこ教えてください >>972
ライクはクソだよ。
登録だけさせといて全然入れねぇもん。繁忙期以外は毎回入れるメンバーだけだよ。
毎回、今回は残念ながら〜みたいな文言のメール来るからブッチしたったわww >>976
あと、バイトリーダーが仕事しないでしゃべってばかりだからね。 リーダー?、
ああ直雇用で5日以上来る人ね
アルバイトか >>942
すぐ揚げ足とることしかしない
くだらない人間かわいそうあんた
笑えるのはあなた >>934
すぐ揚げ足とることしかしないかわいそうな知能の低い人間。
かわいそう 特定の個人や企業の評判を落とすため
フェイクニュースは特定の個人や企業を陥れるために使用されることもあります。例えば、2019年に大手SNS運営企業のCEOが個人情報に関してあり得ない発言をしているディープフェイク動画(AIを使用して作成されたフェイク動画)が公開されました。これは当企業やCEO個人の評判を落とすために行われたと考えられます (1)損害賠償責任
デマを流したことで誰かを傷つけたり実害があった場合は、民法709条の不法行為にあたり、損害賠償責任が生じることがあります。また、デマを流した者が複数いるときは、共同不法行為責任が生じます。 「大したことにはならないだろう」と軽はずみな気持ちでデマを流したり、リツイートしただけでも法律違反となり逮捕に至ることもありえます。インターネットで発信するときは流しても良い情報かどうか、リツイートするときも真実かどうかを見極めることが非常に重要です。 「ワクチンを接種したら、懲戒解雇にする」 タマホームは同日、公式サイトで「インターネット上における当社の新型コロナワクチン対応に関する誤った書き込みについて」と題したプレスリリースを公表した。 7月ころから、ツイッターやネット掲示板で、同社のワクチン対応に関する「誤った内容を記載した、匿名での書き込み」がされるようになったとしている。 以下のような投稿があったという。 〈新型コロナワクチンを接種しないよう強要している〉 〈新型コロナワクチンを接種した場合、懲戒解雇にすると発言している〉 同社は「そのような事実は一切ございません」と否定した。なお、ワクチン接種の判断は、個人に委ねているという。 偽計業務妨害罪とは
そもそも偽計業務妨害罪とは,業務妨害罪の一種で,虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を内容としている犯罪になります。
刑法233条に規定されており,違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます。
なお,刑法233条は「信用及び業務に対する罪」として,信用毀損罪(前段)と業務妨害罪(後段)の2つの罪を合わせて規定しています。信用毀損罪は,個人の経済的信用を保護法益にしている犯罪に対して,個人の社会的活動を保護法益とする業務妨害罪とは罪質を異にしています。
本罪の行為である「虚偽の風説を流布」するとは,虚偽の事項を内容とする噂を,不特定または多数の者に知れ渡るようにすることをいいます。
虚偽 偽計業務妨害罪とは
そもそも偽計業務妨害罪とは,業務妨害罪の一種で,虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を内容としている犯罪になります。
刑法233条に規定されており,違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます。
なお,刑法233条は「信用及び業務に対する罪」として,信用毀損罪(前段)と業務妨害罪(後段)の2つの罪を合わせて規定しています。信用毀損罪は,個人の経済的信用を保護法益にしている犯罪に対して,個人の社会的活動を保護法益とする業務妨害罪とは罪質を異にしています。
本罪の行為である「虚偽の風説を流布」するとは,虚偽の事項を内容とする噂を,不特定または多数の者に知れ渡るようにすることをいいます。
虚偽
「虚偽」とは,客観的事実に反することを指しており,その事実について争われている段階でも虚偽となる可能性があると言われています。行為者が確実な根拠がない場合も含み,根拠に要求される確実性は,社会通念に照らし客観的に判定されることになります。
風説
「風説」とは,噂のことを指します。必ずしも悪事や醜行を含まなくてもよく,作り話であるかどうかも問わないと考えられています。
流布
「流布」とは,世間に広めることを指します。直接,文章や口頭で伝達する他に,口伝えに噂として伝播することも含みます。
偽計
「虚偽の風説を流布」以外に,「偽計を用い」るという手段も同罪の行為に当たります。
「偽計を用い」るとは,人を欺き・誘惑し,または他人の無知,錯誤を利用することをいいます。人への働きかけが必ず必要というわけでなく,適正な判断または業務の円滑な実施を誤らせるに足りる程度の手段・方法であることを要するとされています。 刑法233条は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 と規定しています。 ナイキがzozoから撤退するとかブログに書いてたやついたけど撤退してないし爆笑
デマもいいとこだわ
ノースフェイスも撤退してないし このスレッドは1000を超えました。
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